- 性別:
- 男性
- 年代:
- 60代
- 子ども:
- あり
離婚時の支払額について減額したケース
1 相談内容
男性はご結婚後、ご家族と約30年間同居しておられました。しかし、夫婦間の喧嘩をきっかけに、妻との別居が始まり、その後自宅に戻ることなく約3年が経過しました。
男性は、当初、妻との復縁を希望し、ご来所されました。
初回相談時は離婚調停中でしたが、復縁ご希望となると、弁護士が受任して円満調停を申し立てるべきか、ご自身でコミュニケーションをとる方がよいのか、悩みどころです。妻との連絡は可能とのことでしたので、まずはご自身で復縁を試みることになり、この時点では依頼には至りませんでした。
しかし、その後、妻から離婚訴訟の申立てがなされましたので、再度ご相談のためご来所され、ご依頼へと至りました。
2 ご依頼に至る経緯
復縁するには結局、相手の気持ちが動かなければ意味がなく、弁護士が入って気持ちが動くかどうかについては、定かではありません。ご依頼頂いた上で、裁判所の手続きを利用し、円満調停を行うという方法もありました。しかし、当時は妻とのメールや手紙でのやり取りが可能でしたので、まずはご自身でお話し合いを行い、復縁を試みることになりました。
円満調停とは、円満な夫婦関係を回復する場として裁判所を利用し、調停手続を行うものです。調停委員が間に入ることで、直接話をすることなく話し合いを行うことができます。夫婦2人だけでの話し合いが難しい場面では、利用するメリットもあるでしょう。ただ、夫婦2人だけでの話し合いが可能な場合は、あえて円満調停を利用する必要はありません。今回の男性の場合は、円満調停を利用しなくとも、離婚調停の中で調停委員を通じて気持ちを伝えることは可能でしたし、メールや手紙でのやり取りも可能とのことでしたので、円満調停の方法を選択することに、大きなメリットはなさそうでした。そのため、よくお考え頂くようお伝えし、結果として、当時は、依頼には至りませんでした。
しかし、約1年半後、離婚訴訟の申立てをきっかけに、ご依頼頂くことになりました。依頼時においても、離婚を迷っておられたので、離婚を拒否しつつも、財産分与や慰謝料について出来る限り反論を行うという方針をたてました。
3 当事務所の対応と結果
まずは、離婚請求棄却という判決を目指し、夫婦関係が円満であるとの主張を行いました。夫婦関係が円満であったころの生活状況について詳しくお聞き取りさせて頂き、証拠の提出を行いました。
同時に、離婚が認められる場合であっても、財産分与や慰謝料部分について、できる限り減額が認められるべきであるとの反論を行いました。
具体的には、自宅不動産の評価額に関する資料を提出し、自宅不動産購入時の資料を精査して提出することで、特有財産の存在を主張しました。その結果、約25万円の減額につながりました。さらに、婚姻費用の既払金の存在の主張により、約25万円程度の減額について合意を得ることができました。
最終的には、男性も、離婚を希望するようになり、和解離婚となりました。和解離婚の際には、未払婚姻費用や慰謝料部分について約150万円程度の減額が認められ、総額としては、約200万円程度減額しての和解となりました。
当初の請求と比較し、減額の上和解できたことは、大変喜ばしいことであったといえます。
一方、財産をお持ちの方や、退職金を受領した方は、一定程度の支払いを余儀なくされることが多いという現状があります。離婚に応じる気持ちはなかったのに、金銭の支払いを余儀なくされるのですから、納得し難いところが出てくるのは当然です。
少しでもご納得に繋がるよう、細かい経緯や事情のお聞き取りをさせて頂き、少しでも減額につながりうる部分については、すべて主張しました。
復縁を望んでいたこともあり、当初は円満解決も模索しつつ主張を行っておりましたが、同時に財産分与に関しても反論を行っていたことから、財産分与について一通りの反論を行った上で和解期日を迎えることができました。
支払いを行う側というのは、やはり支払いを受ける側と比較すると、納得に繋がりにくい部分があるのではないでしょうか。そのような場合であっても、これまでの経緯について詳しいお聞き取りを行い、できる限りの主張・反論を行うことで、ご納得に繋がればとの思いがあります。
財産分与の問題は複雑で、様々な計算を行った上で、主張を行わなければなりません。相手方の主張する財産分与や慰謝料の額が妥当であるのか、根拠のないものなのか、ご自身では判断が難しいことも多いのではないでしょうか。
さらに訴訟ともなれば、互いに書面の提出を行った上で、期日へ出頭しなければならず、一度主張したことはなかなか撤回することができません。訴訟をすすめていくには慎重な判断が必要です。
調停や訴訟となると、ご自身で対応するには大変なご負担がおありでしょうから、ぜひ一度、ご相談下さい。