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離婚に伴う財産分与~住宅編~
第1 財産分与とは
1 総論
夫婦が、婚姻期間中にともに協力して維持・形成して築いてきた財産を離婚するときに分けることをいいます。夫婦間に共有の財産が存在する場合には、離婚時に財産分与を行う必要があります。財産分与においては、どこまでが財産分与の対象となるのか、分与の割合はどのくらいなのかという疑問が生じることでしょう。そこで、本コラムでは、財産分与の基礎知識から、具体的な財産分与の方法まで一通りの説明を行います。
2 財産分与の種類
財産分与といっても、その性質は複数存在します。具体的には、財産分与には、①清算的財産分与、②扶養的財産分与、③慰謝料的財産分与があります。
①清算的財産分与とは、一般的に「財産分与」といわれているもので、夫婦が婚姻期間中にともに協力して維持・形成して築いてきた財産をそれぞれの貢献度に応じて分けて、公平に分配するものです。
②扶養的財産分与とは、一方配偶者が、離婚後に、収入がない/少ないという事情に直面し、生活に苦しむと見込まれる場合、相手を扶養するに行われる財産分与のことをいいます。具体的には、長期間専業主婦(夫)であった場合や、病気がある場合等の場合に、一方配偶者の生活費として、一定の金額を一定期間支払うことを夫婦間で取り決める方法により行います。
③慰謝料的財産分与とは、一方配偶者による不貞行為等があった際、当該離婚原因を作出した側が、慰謝料の意味を含めて精神的苦痛を賠償するために行う財産分与のことをいいます。この点、座視遺産分与と慰謝料は法的には別のものでありますが、区別せずにまとめる場合には、慰謝料的財産分与がなされる場合もあります。
3 財産分与の対象となるものとは
財産分与(清算的財産分与)の対象となるのは、夫婦が、婚姻期間中にともに協力して維持・形成して築いてきた財産です。そして、夫婦が、婚姻期間中にともに協力して維持・形成して築いてきた財産のことを「共有財産」といいます。どちらの名義であっても、実質的に、夫婦が、婚姻期間中にともに協力して維持・形成して築いてきた財産であれば、「共有財産」となり、財産分与の対象となります。
例えば、お金(現金、預貯金)、不動産(土地、建物)、自動車、生命保険(積立型)、年金、退職金(婚姻期間に相当する部分のみ)などがあります。ローンや借入金などの負の財産も分与の対象になりますが、一方の個人的な負債は共有財産ではありません。
4 財産分与の割合と期間
財産分与の割合は、基本的には2分の1とされています。また、財産分与請求は、離婚が成立してから2年を経過すると求めることができなくなるため、注意が必要です。
5 財産分与の方法
財産分与の割合等は、夫婦の双方が納得し、条件を決定する必要があります。そのため、財産分与について、双方の話し合いによってまとめることができなかった場合には、離婚調停や、財産分与請求調停を、家庭裁判所に申し立てることが考えられます。なお、前述のとおり、申立ができるのは、離婚から2年以内である点に注意が必要です。
そして、調停でも合意に至らない場合には、審判や裁判で争うことになります。
第2 財産分与の対象(住宅)
1 住宅の財産分与
住宅を財産分与するに当たっては、まず、当該住宅が財産分与の対象に含まれるのかという点です。夫婦の婚姻期間中に取得したものであれば、基本的には財産分与の対象となります。具体的には、夫婦が共同で購入したもの/夫婦の婚姻期間中に購入したものといえる場合には、当該住宅は財産分与の対象となります。一方で、一方配偶者が相続によって取得した住宅や、結婚前の独身時代に貯めていた資金で購入した住宅、婚姻前に購入した住宅、一方配偶者の親が購入資金を負担した住宅、住宅ローンの残額が住宅の評価額を上回っている住宅(オーバーローン)などの場合には、当該住宅は財産分与の対象とはなりません。
2 住宅ローン付き住宅の財産分与
まず、住宅の評価額が住宅ローンの残額を上回る(アンダーローン)場合は、住宅を売却し、それにより得た資金で住宅ローンを返済し、残りを夫婦で分与することが一般的な財産分与の方法です。但し、買い手が見つかるかという問題は残るため、当該住宅の売却が終了するまでは財産分与が完了しない点に注意が必要です。
次に、住宅ローンの残額が住宅の評価額を上回る(オーバーローン)場合は、当該住宅には、資産価値がないため、財産分与の対象にはなりません。そのため、ローンの支払いを分配することはできず、住宅ローンの名義人が引き続き返済する義務を負います。そこで、アンダーローンの場合には、住宅売却して残額を自己資金で清算する方法や、任意売却によって住宅を売却するなどの方法も検討すべきです。任意売却とは、住宅ローンが簡裁できない場合で会っても、抵当権を解除してもらい、競売によらずに売却するという手法です。但し、任意売却するには、債権者の許可を得る必要がある点に注意が必要です。
以 上
監修:弁護士法人キャストグローバル
滋賀オフィス 家事担当(離婚)