相続は弁護士に相談すべき?他士業?銀行?無料相談・電話相談にも弁護士が対応

遺言・相続

相続は弁護士に相談すべき?他士業?銀行?無料相談・電話相談にも弁護士が対応

相続は弁護士に相談すべきかわからない。司法書士?税理士?銀行?などの声にお応えし、弁護士が相続の相談でできること、弁護士に相談・依頼をするメリットとデメリットを相続問題に強い大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」がご説明します。

1. 相続の相談は弁護士に相談すべき?司法書士?税理士?銀行?

相続の問題が自分の身に降りかかった時、誰に相談したらいいのでしょうか。 多くの人が、弁護士も思い浮かべると思います。

しかし、一言で「相続」と言っても、様々な側面があります。例えば、節税や、相続税の悩みであれば、税の専門家である税理士が適任だと思われます。相続財産に不動産があって、その相続をめぐって問題が発生したのであれば、不動産業者や、不動産登記の専門である司法書士が必要です。また、亡くなった人が住宅ローンを組んでいて完済していない場合には、銀行に相談しなければならないでしょう。

このように、相続問題は、それほど単純ではなく、様々な要素を含んでいますので、その一つ一つを個別に専門家へ相談するのは大変です。全体像を俯瞰で把握することができ、方針を決めることができる専門性の高い弁護士へ相談するのが賢明と言えるでしょう。
専門性と経験を多く積んでいる弁護士であれば、税理士や司法書士、不動産業者にも、信頼できるところを知っていますので、弁護士を窓口にして、それぞれの専門家へ相談するといいでしょう。

2. 遺産相続問題を弁護士に相談するメリット

2-1. トラブルの予防から早期解決までフルサポートが可能

先程、不動産登記の専門は司法書士、税の専門家は税理士、と説明しました。まさにその通りなのですが、他士業と弁護士を比べた際の一番の違いは、そのカバーできる範囲が広いことです。実務上、行うかどうかは個別の弁護士次第ですが、実は弁護士は、不動産登記も税の申告も業務としてできるのです。逆に言えば、相続に関する手続きの全てをできる専門家は弁護士しかいません。
実際には、信頼できる税理士や司法書士等とチームを組んでいるケースが多いですが、トラブルの予防であっても、早期解決であっても、最悪のパターンを想定し、逆算してベストな解決策を提案できるのは弁護士であると言えるでしょう。

2-2. 遺言書の作成をしてくれる

遺言書は、作るだけならば書籍を見ながら自分一人でも書くことができます。 この場合だと、おそらく数千円で済むでしょう。しかし、自分が良かれと思って書いた遺言書が元で、逆に、残された家族に相続問題が起こったら、これほど辛いことはありません。
弁護士に相談すれば、自分の想いを伝えつつ、残された家族が納得できる遺言書をつくることができます。もちろん法的な間違いがなく、実効性の高い形で作成してくれるでしょう。
家族であるからこそ、万が一、諍いになってしまうと後戻りができなくなってしまうもの。皆さんの周りにも、あいつとは、もう口も聞かないなんて言っている方もいらっしゃるのではないかと思います。
いかに、紛争を起こさないか?その点が最も大切であると言えるでしょう。ご自身で作った遺言書を弁護士がチェックするだけであれば、そんなにお金もかかりませんし、無料相談を実施しているところであれば、その範囲で済んでしまうケースもあるでしょう。

2-3. 実効性のある節税アドバイスや生前贈与の手続きができる

相続税に関する法律が改正され、相続税の対象となる家庭が増えました。だれでも、できれば相続税を減らしたいものです。しかし、どのようにすればいいのかわからない人が少なくなりません。
たとえば、生きているうちに、家族に贈与する、いわゆる「生前贈与」が、有効だと言われますが、気を付けないと相続税の対象となってしまいますし、そのご家族の状況に応じた策を講じる必要があります。実際、どこかで聞きかじった節税方法を自己流で実施したが、後から課税されたという話は珍しくありません。
このような場合も、弁護士は信頼できる税理士等と連携し、個々の事情に応じた最適な節税策や生前贈与案などを提案してくれます。

2-4. 相続税などを考慮した法的に正しい財産の分割方法などがわかる

遺産に対して課税されるのが相続税です。しかし、遺産の全てに相続税されるわけではありません。例えば、生命保険、損害保険の場合、亡くなった人が原因で受け取る生命保険や損害保険金(いわゆる死亡保険金)は、相続税、贈与税、所得税のいずれになるかとかです。一定の非課税枠もあります。
このように、相続税の対象となる財産の線引きは難しく、専門知識がないと対応できません。弁護士は、この点でも専門知識を持っていますので、安心して相談できます。

2-5. 成年後見も対応できる

判断能力が乏しくなった高齢者のために、成年後見制度が設けられています。高齢化社会を反映して、年々成年後見制度を利用する人が増えています。ただ、財産を管理する制度ですから、制度自体が複雑で厳密です。
特に、成年後見制度利用する人の財産を代わって管理する後見人は、弁護士や司法書士などから家庭裁判所が選任します。一方、成年後見制度は、厳密であるがために安心できる制度ですが、自由度は低くなります。
たとえば、すぐに老人ホームなどの入居資金が必要なため、所有している不動産を売却したいと考えても、売却をするにはかなりの時間がかかります。弁護士は、こういった実務上の課題も踏まえた最適なアドバイスができます。

2-6. 書類作成に不備がない

相続に関する書類は、意外と多いものです。生前、財産を持っている人が、自分の亡くなった後の相続を記す「遺言書」、相続人間で合意した遺産の分け方を記載する「遺産分割協議書」、実際に不動産を登記する際に必要な「不動産登記申請書」などです。
これらの書類は、書籍などを参考にして、自分たちで作成することもできます。しかし、もしこれらの書類に不備があれば、手続きが滞ることになります。弁護士に依頼すれば、不備がなく、手続きがスムーズにいくことになります。
また書籍だけではわからない実務上のポイントなどもありますので、少なくとも、相談だけでもしておくといいでしょう。

2-7. 相続人や相続財産の調査や書類作成を代行してくれる

相続の場面では、多くの書類が必要になります。たとえば、相続時、相続人を特定することが必要になりますが、特定するには、具体的には、亡くなった人の戸籍謄本を取り寄せることになります。この時に注意したいのは、亡くなった人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本が必要だということです。さらに、相続する人が既に亡くなっている場合は、その子どもに相続権が行くことになりますから、亡くなった相続人の戸籍謄本も必要です。
また、亡くなった人の財産も、すべてリストアップする必要があります。相続人と相続財産の確定を早く行わないと、相続がスタートできません。こういった必要な作業のサポートと、必要な書類作成の代行を弁護士がしてくれるので、安心です。

2-8. 相続放棄の判断をしてくれる

相続財産には、マイナス、つまり借金も含まれます。少々の借金であれば、相続財産の中から返済するということができます。しかし、遺産がほとんどなく、膨大な借金がある場合には、相続放棄をするという方法もあります。
ただし、相続放棄で気を付けたいのは、「自分が相続人となったことを知った日から3ヵ月以内」という期限があることです。この期限を過ぎてしまうと、すべての相続財産を相続しなければなりません。
なお、相続放棄は、相続人全員が合意して行う必要はなく、相続人個々の判断で行います。いずれにしても、相続財産を見て、自分は相続放棄をするべきか迷った時には、弁護士に相談すべきです。
また、相続放棄をする場合、家庭裁判所に書類を提出する必要があります。それほど難しい手続きではありませんが、もし手間取って期限を過ぎた場合には、相続放棄ができず、借金を返済することにもなりかねません。やはり、専門家である弁護士に依頼した方が、確実で安心と言えるでしょう。

2-9. 遺産分割協議が有利に行える

亡くなった人が遺言書を残していた場合、基本的に記載されたとおりに相続します。また、遺言書がない場合には、原則的に民法で規定された割合で相続します。ただ、相続人全員が話し合って合意できれば、遺言書や民法の規定以外の分け方をしてもかまいません。その際に、他の相続人が納得して、なおかつ自分にとって有利になる分割を考えることは、至難の業です。そのような場合には、弁護士に相談するという選択肢があります。

2-10. 遺言の執行もできる

遺言書では、遺言執行者を指定することができます。この遺言執行者というのは、相続人のかわりに、銀行預金の分配、不動産の名義変更、その他遺産分割の手続きを行う人です。もちろん、報酬は発生しますが、相続人の誰か一人が行う場合、利害関係者であるため、不正がないか、他の相続人は気が気ではありません。弁護士に依頼すれば、確実に手続きをしてくれるでしょう。

2-11. 調停や裁判になってしまったときも安心

もし相続人の間で遺産分割の話し合いがつかなければ、家庭裁判所での調停となります。ただ、調停はあくまでも当事者同士の話し合いですので、そのまま裁判になってしまう可能性もあります。そうなれば長期戦となり、半年、一年と時間と長い時間がかかりますし、心理的、物理的負担は大きくなります。
しかし、弁護士を代理人にすれば、自分の意見を反映した形で、法律と交渉のプロが話を運んでくれます。これは裁判に勝つ、有利な結着を目指すという意味はもちろん、代理人として争いを納め「和解」にもっていってくれることも意味します。

3. 遺産相続に強い弁護士の選び方

最近では、多くの弁護士事務所がホームページを公開していて、比較検討することができます。それでは、遺産相続に強い弁護士(事務所)は、どのようにして選んだらいいのでしょうか。
選び方のポイントは、実績の多さ、相続に関する法律や、相続税に関する知識、不動産の知識、保険の知識など、総合的な理解があるかどうか?といった点や、説明がわかりやすいと感じるか?でしょう。また、相続人調査、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成などの料金の案内が見やすく、区分ごとに記載されていることにも着目したいところです。このような点を中心して、遺産相続に強い弁護士(事務所)か、判断しましょう。
なお、説明がわかりやすいかどうか?については、無料相談が可能であれば、活用してみるといいでしょう。

4. 弁護士費用に関して

4-1. 相談料について

相談料とは、相続問題について、電話または直後事務所に行って、相談する際に支払う報酬のことです。相場感としては、30分あたり5000円ですが、初回の相談料は無料などのサービスを提供しているケースもあります。無料相談が可能な場合、リスクはないと言えますので、ぜひ利用してみてください。

4-2. 遺言書の作成費

遺言書を作成する際の報酬です。自分で書く遺言書の作成指導か、あるいは公証役場によって作成したもらう公正証書遺言書かによって、報酬額が異なります。なお、公正証書遺言で、弁護士が立会人になった場合は、別途報酬が必要となります。
弁護士に遺言書の作成費用を依頼した場合、日本弁護士連合会の旧基準では、定型的なもので10~20万円。非定型的なものの場合、財産の額によって変わりますが遺産の額が300万円以下の場合、20万円~、遺産の額が300万円を超え3000万円以下の場合 遺産の額の1%+17 万円、遺産の額が3000万円を超え3億円以下の場合 遺産の額の0.3%+38万円と規定されており、多くの弁護士は、この基準を現在も採用しています。
行政書士や司法書士も遺言書の作成はできますが、万が一、裁判になった場合にも対応できる遺言書を作成できるのは、弁護士ならではと言えるでしょう。

なお、当事務所の遺言書作成費用は、遺産の額によりますが、10万円~16万円と非常にリーズナブルな金額設定をさせていただいております。(費用は事案により異なる場合がございます。)

4-3. 遺言書の執行費用

執行費用とは、弁護士に遺言書の遺言執行人を依頼した場合の報酬です。通常、弁護士に遺言作成を依頼する際に、併せて遺言執行人もお願いすることになります。報酬額については、遺言書の作成費用とは別に、契約書を作成し、遺言執行としての報酬を決定します。
日本弁護士連合会の旧基準では30万円~となっており、多くの事務所では、現在もこちらを基準としています。

4-4. 遺留分請求の費用 被相続人の遺言書で、

被相続人の遺言書で、相続人に遺産を相続させないといった内容の遺言書があったとした場合でも、相続人には遺留分があります。
遺留分とは、法定相続分の半分は、相続財産を相続できる権利です。もし遺言書が、自分にはまったく相続させないという内容であれば、家庭裁判所に「遺留分減殺請求」をすることで、遺留分を取り戻すことができます。
こちらも、財産の額によってまちまちですが着手金として、30万円がひとつの目安になるでしょう。
当事務所では、交渉のみの場合の着手金は24万円~とさせていただいております。

4-5. 相続放棄手続き費用

自分が相続人になったことを知ってから3ヵ月以内に、相続放棄をしないと借金を含めたすべての遺産を相続しなければなりません。この手続きは、亡くなった人が最後に住民票を置いていた市区町村を管轄する家庭裁判所で行います。この手続きを弁護士に依頼した場合の報酬です。

4-6. 調停費用

相続人の間で遺産分割の話し合いがうまくいかなかった場合、家庭裁判所での調停となります。この場合に、自分の主張を述べるために、弁護士を代理人とすることができます。この場合の報酬が、調停費用です。

5. 相続の問題に無料相談や電話相談でも対応している大阪・高槻の弁護士法人キャストグローバルの強み

弁護士は、相続の際に発生する様々な問題に総合的に対応できるスペシャリストです。裁判を見据え、相続は大きなトラブルになりがちですので、いざというときに備えることが重要であると言えるでしょう。当事務所は他士業などとも強い連携を持っており、トータルサポートができることが強みです。
相続問題は早めに手を打てば、トラブルを起こさないことも可能ですし、早期解決するケースも少なくありません。少しでも不安を感じたら、まずは、無料相談をご活用いただき、色々な側面からサポートする「弁護士法人キャストグローバル」にご相談ください。

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