交通事故で治療をうける際の注意点、慰謝料への影響や打ち切りと言われてしまったら?

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交通事故で治療をうける際の注意点、慰謝料への影響や打ち切りと言われてしまったら?

交通事故でけがを負ってしまった場合、けがの治療のために病院に入院・通院し、回復をはかりますが、けがの治療や治療をしても後遺症が残ってしまう場合があります。
後遺症については慰謝料の対象になりますが、自己判断で治療をやめてしまうと、治療費の支払いが打ち切られたり、後遺障害慰謝料がもらえなくなる場合があるなど、慰謝料を十分に受けるためには、治療を受ける際にいくつかの点に留意しておく必要があります。

交通事故で治療をうける際の注意点や慰謝料への影響、治療打ち切りと言われてしまったら場合の対策などについて、交通事故専門部を持つ、大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」が解説します。

1. 交通事故にあった際、治療をうけるときの注意点

1-1. 治療

交通事故にあった場合、仮に痛みや自覚症状がないとしても、すぐに病院へ行くようにしましょう。交通事故の後遺症は後日出てくる場合もありますので、安易な自己判断は禁物です。場合によっては、入院して治療を受けたほうがよいでしょう。
また、事故直後から、自分の体の状態をよく観察し、自覚症状をもれなく伝えて診断書やカルテに、医師に記録してもらいましょう。自覚症状を伝えるのが遅れた場合、後々、後遺障害との因果関係が疑われて、後遺障害等級認定が受けられなくなることもあるからです。

1-2. 通院治療(切り替え)

退院し通院治療に切り替えられて定期的に通院していると、ある程度症状が回復してきます。そうなると、まだ完全には回復していないのに、自己判断で通院を中止したり不定期になってしまったりすることがあります。そのような場合、交通事故による因果関係が証明しづらくなり、後遺障害の損害賠償請求が困難になることがあります。決して自己判断せず、医師の判断に従いましょう。

また、通院途中に病院を変える場合も注意が必要です。医師の見解にも個人差はありますし、人間ですので、合う合わないもあります。基本的には患者には自分自身で通う病院を決める権利があり、病院を変えることも自由です。しかし、理由なく病院を何回も変えると、治療情報がうまく引き継げなくなり後遺障害慰謝料請求のときに支障が生じる可能性もあります。
また、ケースによっては、過剰診療と判断されて、治療費や通院費が支払われないこともあります。必要なセカンドオピニオンの取得や真剣な検討以外は、安易な受診先の変更はやめたほうがよいでしょう。

1-3. 接骨院での交通事故被害の治療

交通事故の治療で整骨院に通われる方も多くいらっしゃると思いますが、慰謝料との関係では注意が必要です。
整骨院での施術料は、病院の治療費と違い、実費が全額慰謝料として保険会社から支払われるとは限りません。自賠責保険の規定では、「免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用は、必要かつ妥当な実費」については、慰謝料の対象となると記載されています。必要かつ妥当の判断はなかなか難しいところがありますので、確実に慰謝料の対象とするためには、医師の診断書を確認し、接骨院へ診断書を提出するといいでしょう。交通事故を取り扱う整骨院であれば、診断書を確認して、判断してくれるでしょう。

2. 治療費の治療費の打ち切りについて

通院の状態によっては、まだ治療中であるにもかかわらず、保険会社から治療費支払い打ち切りの連絡をされてしまうことがあります。

2-1. 治療費は通院頻度が低いと打ち切られる

目立って通院頻度が低いと、既にけがが治ったものと判断され、保険会社が治療費を打ち切ることがあります。
重症のけがの場合は、患者も医師の指示に従って定期的に通院することがほとんどですが、例えばむちうちのように、通院してもなかなか目立って効果が表れづらく、症状も不快ながら激痛があるわけではないというような場合、病院から足が遠のいてしまうことがあります。医師も明確に次回いつ通院するか指示をしないこともあります。
ところが、あまりにも通院頻度が低くなってしまうと、加害者の任意保険会社から通院頻度が低いから、けがが治ったとして治療費を打ち切ると主張されることがあります。

通院慰謝料は原則通院期間を基礎として計算しますが、症状が軽めかつ通院期間が長い場合は、実通院日数の3~3.5倍程度を、通院期間とおきかえて計算されることがあります。
そのため、例えば月に1回ペースで6か月間通院していた場合、加害者の保険会社としては通院期間である6か月ではなく、通院頻度が少ないということは症状も軽いので、実通院日数である月に3日の6倍である18日を通院期間とします、と主張してくる可能性があるのです。このように計算されてしまうともらえる慰謝料の額はかなり下がってしまいますので、面倒でもきちんとある程度の頻度をもって通院しておきましょう。

必要な分だけ通院するということが基本ですが、「交通事故損害額算定基準」(日弁連交通事故相談センター本部2018版)では、週に2日の通院を標準通院率としていますので、適正と判断されやすいのは、週2回、月8回程度といえるでしょう。なお、骨折など、どうしても時間が必要になるケースでは、全ての期間を通院期間とするケースもあります。

2-2. 漫然治療は治療費が打ち切られる

治療はしているが、客観的に効果があまり期待できないような治療をし続けると、漫然治療をしており、治療の効果が期待できないという理由で、保険会社から治療費の支払いを打ち切られることがあります。
漫然治療と判断される例としては、同じ種類のビタミン剤や湿布薬をもらい続ける、マッサージのみのリハビリを続けるなどがあります。漫然治療と判断をされないように、ビタミン剤や湿布薬の効能をきちんと説明できるようにしておくなど、マッサージと治療経過の関係性を合理的に説明できるようにしておくようにしましょう。

2-3. 保険会社と定期的に接触しない場合、打ち切られる

保険会社の担当者は、実際に痛みがあり通院しているわけではないですので、治療費打ち切りが適切な時期なのかを正しく判断できません。そのため、保険会社と全く接していなければ、保険会社としては一定の期間が経過するともう治療は終了したものとみなして治療費の打ち切りの方向に進んでしまいます。
こうした事態を避けるためには、保険会社の担当者とよくコミュニケーションをとり、まだ、けがが完治しておらず、かつ治療を継続することにより症状の改善が見込めることを伝え、理解しておいてもらうことが重要です。

2-4. むちうちについて

交通事故でよくおきる症状であるむちうちの治療費は、一般的には3ヶ月程で支払いが打ち切られてしまいます。しかし、まだ医学的に症状固定していない場合は、加害者側としては治療費を支払う必要があるので、しっかり交渉しましょう。症状固定後にも残ってしまうむちうちについては、後遺障害等級認定申請をして後遺障害慰謝料の支払いを求めていくことになります。

3. 交通事故における症状固定の考え方

基本的には治療費は、症状固定まで支払われます。症状固定とはこれ以上治療を続けても、症状が改善も改悪もしないという状態となったことをいいます。症状固定は主治医により判断され、症状固定したあとは、傷害慰謝料に代えて後遺障害等級認定申請をして後遺障害等級認定がされた場合には、後遺障害慰謝料の支払いを求めていくことになります。

4. 症状固定後に治療費を請求する場合

上述のように、症状固定後は、治療費は原則として請求できません。しかし、相手保険会社が症状固定かどうかを判断するわけではありません。したがって、後々に、症状固定がいつかを争うことが出来ますので、結果的に症状固定ではなかったとして、治療費を払ってもらえることがあります。そして、このような場合の方が多いです。諦めないで欲しいです。 

5. 加害者が保険未加入の場合の取り扱いについて

運悪く加害者が任意保険に入っていない場合はどうすればよいでしょうか。損害保険料率算出機構の調査によると、実は12%のドライバーは任意保険未加入とされているので、このリスクは決して、低くはありません。
また、自賠責保険は法律により全ての運転者に加入が義務付けられていますが、それでも加入していない人がいるのが現実です。
このようなケースでは、本人に直接請求することになりますが、そもそも自賠責保険に加入していない方は、資力がないというケースが多いため、金銭的補償を得ることは困難です。

このようなケースでは、被害者が、政府から保障をうけられるという制度があります。それが「政府保障事業」という制度です。国交省管轄の事業で、事故の加害者が無保険かつ資力のないのケースやひき逃げに遭ってしまった場合などに利用することができます。
てん補される金額は、自賠責保険と、ほぼ同額と考えていいでしょう。(傷害事故の場合、治療費や休業損害、慰謝料等を含め120万円程度)。物損は一切支払われませんので、注意が必要です。

6. 交通事故の治療関連のお悩みは、交通事故専門部も持つ大阪・高槻の弁護士法人キャストグローバルの強み

交通事故の治療費打ち切りを含めた保険会社との示談交渉については、交通事故取り扱い実績が多い弁護士事務所に相談・依頼することがおすすめです。
交通事故は、医学的な知識や、保険会社による特性、各種機関のなどに関する情報など、専門性制の高い弁護士でないとわからないことが多い類型のトラブルです。
大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」は、交通事故専門部をもつ交通事故被害者の代理に経験値が高い事務所です。無料相談なども開催しておりますので、よろしければご活用ください。

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