相続の際出てくる遺留分とは?問題になる事例や弁護士に相談するメリット・デメリットとは?

遺言・相続

相続の際出てくる遺留分とは?問題になる事例や弁護士に相談するメリット・デメリットとは?

相続に関連して出てくる遺留分という言葉、はじめて聞くという方も多いでしょう。遺留分とはどのような制度なのか?どんな点に注意すべきなのか?問題にならないように対策をうつことはできるのか?といった内容を遺留分問題など相続問題に強い大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」が解説します。

1. 相続時の遺留分とは何か

遺留分とは、法で定められた相続人が最低限取得できる、最低限の財産のことです。
遺族の生活保障と、亡くなった方(被相続人)が自由に財産を処分する権利との調和のために制定された制度であると言われています。

被相続人が亡くなり、遺産相続が発生すると、遺言や贈与といった事情がなければ、法定相続人が法定相続分に従って遺産を受け継ぐことになります。しかし、遺言や贈与があり、他の人に遺産が受け継がれてしまい、法定相続人が遺産https://castglobal-law.jp/office-osakatakatsuki/cmscp/wp-admin/post-new.php?post_type=column#を受け取れなくなると、生活ができなくなってしまうなど困ることがあります。

具体例としては、父が死亡し、遺産を相続できると思っていた子が、いざ遺言書を確認すると、「全ての遺産を愛人に遺贈する。」と書いてあった場合等です。このような事態に備え、法律で法定相続人を守るために、「遺留分」という制度が定められました。
遺留分とは、定められた法定相続人に最低限の遺産の取得を認めたもので、仮に、遺言書などで全財産を愛人に遺贈すると書いてあったとしても、遺留分で認められた遺産は、法定相続人が受け継ぐことができます。

2. 相続の際、遺留分について問題になりやすいケース

遺留分が問題となるのは、偏った内容の遺言書が見つかったケースです。偏った内容の遺言書がなければ、通常、相続財産は、法定相続分などに従い、遺産分割協議などで遺産をどのように分けるのかを決めます。
しかし、例えば、兄弟姉妹が何人か存在するときに、そのうちの1人に全財産を相続させるという内容の遺言書が見つかった場合、その全財産を受け継ぐ人と他の兄弟姉妹との間でトラブルになります。

3. 相続時の遺留分の割合とは?

遺留分の割合は、法律で決められており、基本的には2分の1となります。ただし、直系尊属(父母・祖父母など)のみが法定相続人になる場合には3分の1となり、表にすると以下のようになります。

相続人 全体の遺留分
子どものみ 2分の1
配偶者のみ 2分の1
配偶者と子ども 2分の1
配偶者と直系尊属 2分の1
直系尊属のみ 3分の1

相続人それぞれの遺留分は、この全体の遺留分を、遺留分が認められる人それぞれの法定相続分で分けることになります。例えば、子どもが2人いる場合は、全体の遺留分が2分の1ですので、その2分の1を2人で等分にわけた4分の1が、子どもそれぞれの遺留分となります。なお、兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。

4. 相続時の遺留分の計算方法

上記の遺留分の割合を、具体的に遺産が1億円あった場合を想定して計算してみましょう。父がなくなり、相続人が子ども2人の場合、遺産が1億円のうち、2分の1である5,000万円が遺留分として認められます。その5,000万円を子ども2人で分けるため、4分の1である2,500万円が、子どもそれぞれの遺留分となります。つまり、父が愛人に全ての遺産を遺贈するという遺言を残したとしても、子どもはそれぞれ2,500万円の遺産について権利を有するといえます。

5. 相続時に遺留分が請求できる人

相続時に遺留分が請求できる人は法律で決められており、具体的には、配偶者(夫婦の一方当事者)、子ども、親が該当します。一方、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

また、配偶者、子ども、親が亡くなっているケースなどについては、代襲相続という制度があり、代襲相続人も遺留分を請求することができます。例えば、被相続人の子どもが相続発生時に既に亡くなっている場合、その孫が代襲相続し、この孫には、子どもと同じ割合で遺留分が認められます。

なお、遺留分権利者であっても、相続放棄をしているケースや、相続欠格事由があるケース、廃除されているケースなどは遺留分の主張はできません。

6. 遺留分減殺請求について

遺留分は法律で守られている権利です。相続人の家族などの最低限の生活を守るための規定であると言われています。この遺留分が侵害されている場合、侵害された遺留分を回復するための方法が、「遺留分減殺請求」です。法定相続分以上の財産を相続しようとしている他の相続人に対して、自らの遺留分を主張し請求する手続きをいいます。

例えば、父が亡くなり、子ども2人だけがいるというケースで考えてみましょう。
仮に、この父が、何らかの理由で、子どものうちの1人に遺産の全額が相続させようとしたケースであっても、もう1人の子どもは、遺産全額の相続をした子どもに対して、遺留分である遺産の1/4(1/2×1/2)を渡すように請求することができます。

ただし、遺留分には知ってから1年間や、相続開始から10年を経過した場合など、時効や期限があるため、注意が必要です。(民法第1042条)

7. 遺留分放棄の方法

遺留分は、放棄することもできます。遺留分の放棄は相続放棄と似ていますが、相続放棄は相続すること自体を放棄する(相続人たる地位そのものの放棄である)のに対し、遺留分の放棄は「遺留分のみ」で、相続権を失うわけではありません。相続放棄では、はじめから相続人ではなかったことになるので、相続権を失い、遺留分を含む全ての財産を受け継ぐことができないのです。

例えば、相続放棄は、相続発生後に借金が多くあることが判明した場合等に活用されます。これに対し、遺留分の放棄は、相続発生前の事前のトラブル防止のために活用されることが多いといえます。
事業に関連するケースでいえば、事業を行っていて後継者である長男に事業資産を含めた遺産を全て受け継いでもらいたい場合、後々、遺産相続でトラブルとなると家業の存続もできなくなってしまいます。そこで、他の相続人に事前に遺留分を放棄してもらい、遺言で長男に相続させるというケースがあります。
また、家族内でも年を重ねた妻の老後資金の確保のために、子どもに遺留分を放棄させるといったケースもあります。

遺留分の放棄は、放棄する人にはメリットがないので、家庭裁判所の許可が必要です。というのも、いずれにしても、放棄する側にはデメリットしかなく、なんらメリットがないにもかかわらず、予め放棄することが真意に基づくかを確認するためです。具体的には、家庭裁判所に「遺留分放棄許可の審判申立」を行うことで、遺留分の放棄を行います。なお、この場合の申立先の家庭裁判所は「被相続人」の住所を管轄する家庭裁判所となります。遺留分を放棄する方の住所地を管轄する家庭裁判所ではないので、注意が必要です。
なお、相続放棄についても、相続発生前にするには、家庭裁判所の許可が必要となります。

8. 相続時の遺留分について弁護士に相談するメリットとデメリット

遺留分の減殺請求は、裁判によらなくても、当事者の話し合いで行うこともできます。話し合いで解決すればお金はかかりません。

一方、弁護士に相談する場合は、お金がかかるというデメリットが発生します。
しかし、遺留分が考慮されていない相続が行われてしまった場合、遺留分を取り戻そうと思うと、一度手に入った財産を簡単に他の人に渡す人は少ないといえるでしょう。金額についてトラブルになることも多く、法的手段を取らなければならないケースが多いのです。
弁護士に相談すれば弁護士は任意交渉の場面から表に立つケースも、相談だけのケースも最適なアドバイスをしてくれるでしょう。
また、話し合いだけで決着がつかない場合であっても、弁護士は法律のプロであるため法的手続きを代わりに行うことができます。弁護士に依頼したからといって、必ず裁判にする必要はありませんが、いざ裁判になったときを見据えて、早めに弁護士に依頼することが望ましいでしょう。なにより、法律のプロに相談しているという安心感があり、不安な思いをすることなく日常生活を送ることができるというのが弁護士に相談・依頼するメリットです。

9. 遺言書を作成する際は遺留分についての注意が必要

自分の死後、遺産の分け方で親族のトラブルになってほしくないという思いや、特に思い入れのある親族に多くの遺産を残したいという思いから、遺言書の作成を検討されている方は多いと思います。しかし、遺言書での遺産の配分方法が、遺留分について考慮されていないものであると、逆にトラブルの種になってしまいます。遺言書を作成するときには、遺留分に配慮して作成するようにしましょう。
ご自身で、遺言書を作りたいというケースも増えていますし、そういったことをサポートするセミナーもあるようです。しかし、万が一にでも、その遺言書が間違っていた場合を考えると、一度弁護士に相談だけでもしておくといいでしょう。
なお、当事務所では無料相談も実施しております。電話相談も可能ですので、ご活用ください。

10. 相続や遺留分の問題に強く、無料相談や電話相談も対応している大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」の強み

遺留分について弁護士に相談する場合、相続に強い弁護士に相談されることをお勧めします。相続問題については相続に強い弁護士が、様々な事例の経験と知識を豊富に持っています。特に相続は、人の生死や財産にかかわるデリケートな問題です。
大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」では、デリケートな相談にも依頼者によりそい、心強い味方となるように努めています。
また、「弁護士法人キャストグローバル」は、弁護士による無料電話相談に対応していますので、遺留分についてお悩みの方は相談だけでもしてみてはいかがでしょうか?

11. 遺留分減殺請求時の弁護士費用(当事務所の場合)

遺留分減殺請求時の弁護士費用は、弁護士によってまちまちです。ここでは、「弁護士法人キャストグローバル」の費用をご紹介します。
(注)費用は事案によって異なりますので、詳しくは「弁護士法人キャストグローバル」までお問合せください。

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