遺言・相続
相続に必要な書類や事前に揃えておきたい書類とは?
相続が発生すると、様々な書類が必要になります。戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明等、必要な書類は相続の事案によっても異なります。相続発生時に必要な書類、相続発生時に困らないように事前に揃えておきたい書類、注意点等を相続問題に強い大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」が解説します。
- 1. 相続時に必要な書類の一覧
- 2. 故人に関して必要な書類
- 2-1. 戸籍謄本
- 2-2. 除籍謄本
- 2-3. 改製原戸籍
- 3. 相続人であることを証明するために必要な書類
- 4. 遺言書がある場合に必要な書類
- 4-1. 遺言書
- 4-2. 遺言執行者の選任審判謄本
- 5. 遺言書がない場合に必要な書類
- 5-1. 相続人の戸籍謄本
- 5-2. 遺産分割協議書
- 6. 不動産がある場合に必要な書類
- 6-1. 固定資産評価証明書
- 6-2. 印鑑証明
- 7. 金融機関に残高がある場合に必要になる書類
- 7-1. 残高証明書
- 7-2. 印鑑証明書
- 8. 相続発生前に揃えておきたい書類や情報
- 8-1. 財産の一覧表を作成しよう
- 8-2. エンディングノートを作成しよう
- 9. 相続問題に強く、無料相談や電話相談も対応している大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」の強み
1. 相続時に必要な書類の一覧
相続が発生した時には以下の書類が必要になります。
故人に関して必要な書類
・戸籍謄本
・除籍謄本
・改製原戸籍
相続人であることを証明するために必要な書類
・相続人全員の戸籍謄本
遺言書がある場合に必要な書類
・遺言書
・遺言執行者の選任審判謄本
遺言書がない場合に必要な書類
・相続人の戸籍謄本
・遺産分割協議書
不動産がある場合に必要な書類
・固定資産評価証明書
・印鑑証明
金融機関に残高がある場合に必要になる書類
・残高証明書
・印鑑証明書
それぞれの書類について、詳しく解説していきます。
2. 故人に関して必要な書類
相続では、故人の死亡時の戸籍謄本の他に、出生から死亡までの全ての戸籍が必要になります。出生から死亡までの全ての戸籍として、除籍謄本、改正原戸籍が必要になります。
これらは、本籍地の区役所や市役所から取得する必要があります。
2-1. 戸籍謄本
相続時には、故人の死亡時の戸籍謄本(死亡の記載のあるもの)が必要になります。この戸籍謄本は死亡時の本籍地の役所で取ることができます。
2-2. 除籍謄本
除籍謄本とは、その戸籍に誰もいないことを証明するための書類です。例えば、戸籍に記載されている人が結婚すると、その結婚した人は戸籍から抜けることになり、新しい戸籍に移ります。
結婚や死亡等が発生すると戸籍から抜けますが、戸籍に誰もいない状態になると、その戸籍は閉鎖され戸籍簿から削除されます。閉鎖・削除された戸籍のことを「除籍」といい、その謄本を「除籍謄本」といいます。相続時には、この除籍謄本が必要になります。除籍された地の役所で取ることが出来ます。
2-3. 改製原戸籍
改製原戸籍とは、戸籍法が改正され戸籍の様式が変更され、新しい戸籍への書き替えが行なわれる前の戸籍のことをいいます。略して「原戸籍(げんこせき・はらこせき)」と呼ぶこともあります。相続時には、この改製原戸籍が必要となります。これも作成された地の役所で取ることが出来ます。
3. 相続人であることを証明するために必要な書類
相続時には、相続人の確認をする必要があります。遺産分割協議を行う際、相続人全員の同意がないと、協議はまとまりません。
よくあるケースとして、家族として生活していた兄弟姉妹以外に、認知していた子どもや養子がいた場合です。戸籍を確認して、はじめて存在が明らかになることもよくあります。相続人確認のためには、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要になります。
4. 遺言書がある場合に必要な書類
遺言書がある場合には、相続をする時に遺言書が優先されます。したがって、法律的に有効な遺言書等の書類が必要になります。
4-1. 遺言書
遺言書には、いくつかの種類がありますが自筆証書遺言と秘密証書遺言の場合には、その遺言書が検認済みのものである必要があります。公正証書遺言の場合には、検認の必要はありません。
4-2. 遺言執行者の選任審判謄本
遺言執行者が遺言書で指定されている場合にはその人が遺言執行者となりますが、指定されておらず、利害関係人の請求によって裁判所で遺言執行者が選任されている場合には、「遺言執行者の選任審判謄本」が必要になります。
5. 遺言書がない場合に必要な書類
遺言書がない場合には、相続人全員の遺産分割協議によって、遺産を分けることになります。
5-1. 相続人の戸籍謄本
遺産分割協議は、相続人全員が出席し、その同意が必要になります。相続人を確認するために、相続人の戸籍謄本が必要となります。
5-2. 遺産分割協議書
遺産分割協議書は、全ての相続人が遺産分割協議で合意した内容をまとめ、書面にした文書のことです。不動産の名義変更をするための相続登記や、預貯金等の財産の名義変更手続きを行うとき等に、この遺産分割協議書が必要になります。手続き上必要なだけでなく、遺産分割協議を文書として残すことで、トラブル回避に役立ちます。
6. 不動産がある場合に必要な書類
相続財産には、不動産があるケースも多くあります。不動産がある場合には、その評価や手続きのために次のような書類が必要になります。
6-1. 固定資産評価証明書
固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象になっている資産について、その評価額を証明するものです。固定資産税の課税対象には、土地、家屋、事業用の償却資産があります。この固定資産評価証明書は、不動産登記にかかる登録免許税の算定、相続財産の確定、相続税の申告をする際に必要になります。
6-2. 印鑑証明
不動産の名義変更のための相続登記を行うときに、印鑑証明書が必要になります。この場合の印鑑証明は、不動産を引き継ぐ相続人だけでなく、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
7. 金融機関に残高がある場合に必要になる書類
銀行等の金融機関に預金等の残高がある場合には、残高を確認し、その預金等の名義変更をする必要があります。
7-1. 残高証明書
残高証明書は、一定時点の残高について、金融機関が証明を行ってくれる書類で、金融機関に発行をしてもらいます。相続財産の確定や相続税の申告のために必要になります。
7-2. 印鑑証明書
預金等の名義変更をするためには、印鑑証明が必要となります。遺言による場合等では、不動産の場合と異なり、預金を引き継ぐ相続人の印鑑証明があればよいのですが、遺産分割協議書による場合には、相続人全員の印鑑証明が必要となります。金融機関に印鑑証明書を提出する場合には、印鑑証明書の有効期限にも注意が必要です。
8. 相続発生前に揃えておきたい書類や情報
相続は、突然に発生することもあります。「相続なんてまだまだ先」と思っている場合でも、残された家族が困らないように、相続発生前に対策をしておきたいものです。
8-1. 財産の一覧表を作成しよう
よくあるトラブルに、「突然に親が亡くなり、相続が発生したが、親がどのような財産を持っていたのか分からくて困っている」というものがあります。このような場合には、金庫の中を調べたり、郵便物をチェックしたりと、様々な方法を駆使して遺産を調査しなければなりません。全部調査し終えたと思っても、後から相続人の知らなかった財産が見つかり、税務調査で追加の相続税が多額に発生してしまったというケースもあります。
相続対策として、事前に財産の一覧表を作成しておき、自分が亡くなった後にその一覧表を確認してもらうことで、主な財産が分かるようにしておくことをお勧めします。
8-2. エンディングノートを作成しよう
エンディングノートとは、人生の終末をどうしたいか?を記したノートです。人生の中の終焉期に、自分が最後を迎えるまでの間、いつ何をすべきかや、どう過ごしたいか等を考え、これらの計画を具体的に記すものです。遺言書とは違い、エンディングノートには法的な拘束力はありません。しかし、法的拘束力がない分、家族へのメッセージを自由に書くことができます。
エンディングノートに、葬儀に関する方針や、葬儀の際に呼びたい人のリストなどを作って書いておくと、いざ相続が発生した時に、家族がエンディングノートに従って行動することができ、負担が少なくなります。
残された家族は、大切な家族が亡くなった悲しみや不安の中、相続に関係する様々な手続きをしなければならず、心身の負担が大きくなります。その状況のもとで、エンディングノートに、家族への指示が感謝の気持ちとともに記されていたら、家族はとてもなぐさめられ、心強く思うのではないでしょうか。
9. 相続問題に強く、無料相談や電話相談も対応している大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」の強み
相続が発生すると、戸籍謄本等の様々な書類が必要になってきます。どのような書類が必要なのかを把握するのも大変ですが、これを集めるのも大変です。特に、除籍謄本、改製原戸籍を取ろうとすると、故人が引っ越しを重ねていたような場合には、引っ越し前に住んでいた地域の役所まで出向かなければならない場合があります。このような場合に、弁護士に依頼すると、必要な書類をしっかりと揃えてくれます。
大阪・高槻の「弁護士法人キャストグローバル」では、相続に必要な書類をしっかりと揃えることはもちろん、生前の相続対策のアドバイスも行っています。遺言書作成のアドバイスの他にも、財産の一覧表やエンディングノートを作成したいという相談にも、依頼者の気持ちによりそいながらアドバイスを行っています。
「弁護士法人キャストグローバル」では、弁護士による無料電話相談にも対応しているので、まずは相談だけしてみたいという方も、ぜひご連絡ください。
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