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家族信託と遺言の違いについて

将来の相続に備える方法としては、遺言と家族信託がありますが、一般的にはこれらの違いが理解されていないケースが多いです。特に家族信託については最近新しく利用できるようになった制度であり、聞いたことがないという方もおられるかもしれません。 今回は、家族信託と遺言の基本的な違いを解説します。

家族信託と遺言の違いについて

1. 遺言は単独行為、家族信託は契約

遺言とは、単独でするものであり、最終的な意思の表示です。遺言をすると、自分の財産の処分方法を決めることができます。たとえば遺産を取得する相続人を指定したり、相続人ではない第三者に遺産を分与したりすることなどが可能です。 これに対し、家族信託は信頼できる家族に財産を託し、自分が指定した通りに管理してもらうための契約です。たとえば障害を持った子どもがいる場合において、信頼できる兄弟や甥姪などに財産を託し、子どものために使ってもらうことなどができます。 このように、遺言は遺言者単独の行為ですが、家族信託は契約です。遺言は一人で遺言書を書けば良いのに対し、家族信託をする場合には、受託者を探して契約しなければならないという違いがあります。

2. 家族信託は生前でも効果を発動できる

家族信託と遺言は、効果の発動時期にも違いがあります。遺言の効果が発生するのは遺言者が死亡したタイミングですが、家族信託の場合には委託者の生前にも効果を発動させることができるからです。 たとえば家族信託では、自分が生きている間に認知症になった場合などに備えて自分の財産を子どもに託し、適切な方法で管理してもらうことができます。 そして介護が必要になったときには子どもに財産を売却してもらい、施設入所の費用を用意することなどが可能です。 遺言は死亡時にしか効果が発生しないのでこのようなことはできません。家族信託を利用せずに、自分の生前に財産管理を任せるには「後見制度」を利用するしかありません。 ただ、後見制度を利用すると裁判所の関与を受けていろいろと硬直的な対応しかできなくなるので、家族間で柔軟な対応ができる家族信託のメリットが注目されています。

3. 家族信託は次の相続の際にも効果を発動できる

遺言によって遺産を処分する方法を指定できるのは、遺言者が死亡したタイミングのみです。その次の世代の相続の際の財産処分方法についてまで定めることはできません。 たとえば遺言によって長男に遺産相続させることは可能ですが、その遺産を長男の死後に次男の子ども(孫)に相続させたいとしても、そのような指定をすることはできません。長男の意思に任されてしまいます。 これに対し家族信託であれば、当初は長男を受益者として遺産の管理を託し、長男の死亡後には次男の孫を受益者としたり次男の孫を最終的な帰属権利者として指定したりすることができます。そうすれば、まずは長男、長男が死亡したら次男の子どもという順番で遺産を受け継がせることが可能となります。 このように数代先までの遺産処分方法を設定できる点も、遺言にはない家族信託の特徴となります。

4. 遺産の受け渡しだけではなく管理方法も指定できる

遺言と家族信託には、単に受け渡し先を指定するのか管理方法まで指定できるのかという違いもあります。 遺言の場合、基本的に遺産の受け渡し先を指定するだけの効果です。たとえば遺産を長男に相続させると指定したとき、長男がその遺産をどのように使うべきかまで詳細に指定することはできますが、長男がその指示に従う義務はありません。負担付遺言をすれば相続人にある程度の負担を課すことは可能ですが、分与する遺産に比べて負担が過大であれば、遺産の価値の限度まで負担が縮小されてしまいます。また遺言は受遺者の意思を確認しない単独行為なので、受遺者が負担付遺贈を望まなければ、遺贈を放棄されてしまう可能性もあります。 これに対し、家族信託であれば当初の契約時に受託者と話し合い、管理方法について詳細に取り決めておくことができますし、受託者の了承をとって契約をするので、受託者によって一方的に破棄されることはありません。 受託者が負う負担が大きくても受託者が納得して契約をしているのですから無効になるおそれもありません。 このように、家族信託を利用すると、遺産の受け渡しのみならず管理方法まで指定できることが大きなメリットとなります。 以上のように、遺言と家族信託には大きな違いがあります。 家族信託にはいろいろな使い方があるので、利用するときには、まずは何を実現したいのか、そのために誰とどのような契約を締結すべきかなど、慎重にスキーム作りをする必要があります。相続対策のために家族信託や遺言に関心のある方のため、弁護士がお手伝いいたします。