争族対策をしたい
- 【亡くなられた方】滋賀太郎(相談者ご自身)
- 【 相続人 】滋賀花子(妻)、大津びわ子(長女)、滋賀一郎(長男)
- 【 財産(遺産)】現在居住の家とその土地、自己の親の家とその土地(現在空き家)、預貯金、生命保険
ご相談内容
財産の大半が、不動産であることもあって、遺産分割を公平に分けるのは難しそう。自分の死後、相続人で争いが生じないようにしたい。どうしたらよいのか。
解決方法
財産調査を行い、遺産分割を提案し遺言書の作成を行いました。 また、紛争を軽度に抑えるために遺言執行者を第三者に定めました。
解決までの経緯
はじめに
滋賀太郎が、どのように自分の財産を分けたいのか、なぜそのように分けたいのかを確認しました。すると、現在の妻と住んでいる家とその土地は、引き続き妻である滋賀花子が住む必要があるために、滋賀花子へ譲りたい。 そして、もう一つの家とその土地は、長男である滋賀一郎が、戻ってくることが想定されているために、滋賀一郎に譲りたいとのことでした。ただし、そうすると、長女である大津びわ子に何も残してやれず、不満が残り争いになるんではないかと、心配されていました。
その後
まず、それら以外に財産をお持ちになっているのか確認したところ、200万円程度の預貯金、生命保険(契約者滋賀太郎、被保険者滋賀太郎、受取人滋賀花子)がありました。現在残されている預貯金は、自分が死ぬまでに多分使い切ってしまう可能性が高いということで、残すことは難しそうでした。 現在のままで死亡した場合、生命保険金は滋賀花子に入り、かつ、生命保険金は相続財産とならないため、大津びわ子の遺留分を侵害していることは明らかでした。 そこで、生命保険金を相続財産に組み込み、滋賀花子に相続させることを提案しました。また、後々の争いを防止するため、遺言書を作成した上で、付言に思いをまとめておく提案もいたしました。さらに、予め、自己の意思を、子ども達に示しておくことをお勧めしました。
結果
念のため、依頼者様の相続人を戸籍・原戸籍を取得して確認しました。ご依頼者の要望で、公正証書遺言を、当職らの提案で作成することになりました。予め、お子様に伝えることは控えることになりましたが、紛争を軽度に抑えるため、第三者を遺言執行者を定めることにしました。