遺産(預金)の使い込み事例において相応の解決金を受け取った案件
- 【亡くなられた方】母
- 【 相続人 】息子
ご相談内容
依頼者は、亡くなったお母さんの一人息子でした。しかし、ご自身が身体を悪くしていたことなどから、お母さんが亡くなる直前期にあまり関わりを持つことができないでいました。そのときに支えてくれたのが、依頼者の親族(仮にAさんとします。)でした。Aさんが、ヘルパーさんと一緒にお母さんの生活の面倒を見て、お金などを管理していました。
お母さんが亡くなった後、Aさんからは、お母さんの遺産だとして、通帳を一冊渡されました。そこには、それなりのお金が残されていましたが、他方で、お母さんが亡くなるまでの約1年間に合計で1500万円以上のお金がおろされていました。
当然依頼者にはまったくわからないお金です。Aさんに聞くと、お母さんが自分で使ったと言います。確かにお母さんはお酒もたばこも好きな人でした。しかし、お母さんは亡くなる直前は認知能力がだいぶ低下しており、自分の身の回りのこともなかなかままならないほどの状態でした。そのような人が、それほど高額のお金を使うことはにわかに信じられません。状況的には、お母さんのお金を管理していたAさんが、自分のものにしたか使ってしまったかということを疑わざるを得ない状況でした。
解決方法
相手方からの請求内容を覆す証拠の提出により和解
解決までの経緯
いわゆる「使い込み事例」の難しさ
依頼者の希望は、お母さんのお金を返してほしいということももちろんのこと、本当のことは何なのかということが知りたい、Aさんにきちんと説明してほしいということでした。遺産に限らず、預金の使い込みの事例においては、必ずその預金を管理している人がいます。したがって、その管理者が適切に管理していれば、当然何も問題はおきません。しかし世の中には多くの問題事例があります。 そして、本件においてもそうですが、管理者が嘘をついてしまうと、極めて難しい問題になります。預金通帳にしても現金にしてもそうですが、管理していたことの証拠というものは通常ほとんど存在しません。管理を任せた本人は、すでに亡くなっていたり、認知能力が低下してほとんど意思疎通ができなかったりします。そうすると、管理者が本当のことを述べない限り、真実は闇の中という事態に陥ってしまうのです。
本件の進め方
依頼者は、事務所に相談に来られるまでに、Aさんと話をしており、その内容から、Aさんからは本当のことを説明してもらえないことが予測されました。しかし、依頼者の希望は、あくまでも本人の口から本当のことを説明してもらうことだったので、まずは弁護士名で通知を送り、Aさん本人と接触することを試みました。連絡自体はすぐに取ることができ、電話で話をした限りでは物腰も柔らかな方でしたが、それでもお母さんのお金のことは何も知らないという一点張りでした。ただし、この時点では、お母さんのお金を過去に管理していたことがあるという事実自体は認めていました。 やむを得ず、裁判所の手続を利用することとしましたが、できるだけ穏やかな解決を望む依頼者の意思と、証拠の薄さを考慮して、民事調停を申し立てることとしました。ある程度は、Aさんとしても物事を大きくしないために相応の妥協的な解決を希望されるだろうと期待してのことです。しかしながら、調停を申し立てた後にAさんに代理人がつき、代理人から、調停には出席しないこと、Aさんの方から逆に債務不存在確認請求訴訟を提起する予定であること、の2点の連絡があり、当方の目論見は崩れることになりました。
訴訟での攻防
債務不存在確認請求訴訟というのは、本件についていえば、Aさんが依頼者に対して支払うお金等の債務がないことを確認することを裁判所に請求するものです。その前提として、訴訟においてAさんは、お母さんの生前お金の管理を一切していなかった(お金の管理はお母さんがしていた)というふうに主張しました。ここまで言い切ることは正直想定外でしたが、後に述べるように、この主張がAさんにとって足かせとなりました。 当方としては、大きく2点、①引き出し金額が多すぎること、②お母さんの認知能力が低下していたことを主張しました。①は、仮にお母さんが自分でお金を使ったとしても、いくらなんでも1年間でなくなってしまうお金ではないだろうということです。②は、そもそもお母さんの状態から自分でお金を管理できる状況ではなかったということです。 しかしながら、お母さんが亡くなる直前期に依頼者とお母さんの交流が乏しかったことから、結局のところお母さんが実際にどのような状態だったのかということを依頼者が自分で説明することはできません。その点を埋めるために、お母さんの面倒を見てくれていたヘルパーさんの介護日誌を証拠として提出しましたが、お母さんの状態がまったく健常であるとまではいえないことは読み取れるものの、限界はありました。 本件の争点は、「お母さんのお金を誰が管理していたかです。こちらはAさんが管理していたと言い、Aさん側はお母さんが管理していたと言います。だからこちらはお母さんは管理能力がなかったと反論したわけですが、もっとはっきりとAさんが管理していたことが証明できれば、この争点についてはこちらの勝ちとなります。そして、Aさんは、「仮に自分が管理していたとして、お母さんのためにお金を使ったから、支払義務はない」という方向での主張はしていないので、訴訟としてはこちらの勝ちになるのです。 もう一度、事案を見直し、手に入る証拠はないかと検討しました。すると、お母さんが2回介護認定を受けており、2回目の介護認定のときが、ちょうどお金の使い込みが始まったころと時期が同じであることに気づきました。そこで、介護認定時に行政が行う認定調査の調査票を弁護士会経由で照会をかけて入手してみることにしました。 2回の認定のそれぞれの調査について記録をとってみると、1回目と2回目で約1年間空いていたのですが、その間に明らかにお母さんの体調も認知能力も低下していることが反映されていました。それどころか、2回目の調査時の記録をみると、そこにははっきりと、お金の管理をAさん夫婦に任せているという記載があったのです。 実は、この認定調査の記録は、入手しようと思えば本件を受任した当初から入手することができたものです。しかし、こちらとしては、ヘルパーが作成した介護日誌と似たような記載しかないだろうと安易に考えて、入手していませんでした(一応費用もかかります。)。そこは反省点ですが、結果的には最高のタイミングで最良の証拠を提出することができたということになります。Aさんとしても、それまでは自分は一切管理していないと主張していた手前、客観的な行政文書が出てきてしまうと、それ以上の反論ができなくなってしまいました。 この証拠が決定打となり、Aさんの方から、一定のお金を支払うことを条件とする和解案が出されました。引き出された総額には届きませんが、お母さんのために使われた分も当然ありますし、そもそも依頼者としてもお金をたくさんもらうことを目的としていたわけではないので、出てきた和解案に応じることで、本件は解決となりました。
コメント
今回は、偶然の産物とも言える行政文書が決定的な証拠となりましたが、先にも述べた通り、いわゆる使い込み事案においては使い込みを立証することに大きな証拠の壁があります。しかし、今回のこともそうですが、やってみないとわからない、やらないと壁は超えられないということも、また真理です。依頼者はもちろん、きっと天国で悲しい思いをしていたであろう故人の気持ちを少しでも晴れやかにすることができてよかったと感じています。