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離婚と氏について

離婚をする際、戸籍、苗字が問題となります。特に、入籍した側(主に女性が多いでしょう。)にとって、問題となります。

離婚後の氏について

結婚により氏が変わっていない人の場合

もちろん、そのままです。特に、なんらの手続きも不要です。

結婚により氏が変わった人の場合

離婚をすると、婚姻前の氏(旧姓)に、当然に、戻ることになります。注意いただきたいのは、当然に戻るということです。もっとも、離婚の日から3ヵ月以内に、市役所に届け出れば、結婚していた時の氏を離婚後もそのまま使用することは可能です。一般的に、離婚の届け出と同時に、その届け出を提出する人が多いです。

婚姻によって氏を改めた人は、旧姓に戻ることも、そのままの氏を名乗ることもできます。そして、この判断をするのは、婚姻によって氏を改めた人であり、もう一方がどうこう言う問題ではありません。

離婚後は、相手に自分の氏を名乗ってほしくないとので、どうにかして欲しいという相談を、よく受けます。しかし、これは相手の自由となりますので、交渉はするものの、どうしても結婚時の氏を名乗るとなれば、もうどうにもできないことです。

離婚と戸籍

戸籍について

入籍した側(離婚によって氏が変わった人)人は、婚姻前の戸籍に戻るか、新戸籍を作ることになります。他方は、そのままです。

ただし、婚姻前の戸籍がすでにない場合、離婚後も婚姻時の氏を名乗ることとした場合、子どもと共に転籍する場合、戻る戸籍がない、戻る戸籍の戸主と氏が異なる、祖父母と孫が同じ戸籍を編綴できないため、新戸籍に入ることになります。

子どもの氏と戸籍

1. 氏について

離婚したら親権者の氏になると思ってらっしゃる方も多いようですが、氏と親権者は基本的に連動しません。氏はあくまで戸籍と連動しています。つまり、子どもの氏は、離婚時の氏です。そのため、親権を持った親が離婚時に旧姓に戻った場合に、親権者である親と子どもの氏が異なります。

婚姻によって氏を改めた親が、親権者となって、子どもを自分と同じ氏にしたい場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可(民法791条)」を申し立てる必要があります。

2. 戸籍について

何らかの手続をしなければ、そのままです。親権者である親の戸籍に、自動的に移動しません。

入籍手続

子どもと同じ戸籍としたい場合は、まず、子どもと氏を同じくする必要があります。戸主と同じ氏でないと、同じ戸籍に入ることは出来ません。子どもの氏の変更許可を得たうえで、子どもを入籍する旨の届け出を出しましょう。