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2015/8/24 法律コラムを書かしていただきました。

カップルの共同貯金…もしも破局した場合はどう分配するべきか弁護士に聞いてみた!

カップルの共同貯金ーーその目的は結婚資金、結婚後の生活資金、同棲、旅行など様々であるが、やり方はお互いの共有口座を持つというのが一般的だろう。

共有口座が準備出来たら、目標金額とそれに必要な期間を設定する。そして、生活が圧迫されない程度にそれぞれが貯金をしていくことになるのだが、例えば破局した場合、その貯金はどう分配するのが正しいのだろうか。

夫婦や内縁関係でもない男女となると、その貯金を元に喧嘩が起こることは必至だろう。今回はこの問題について飛渡貴之弁護士に伺った。
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共同口座の名義は無関係!

そもそも婚姻関係にある男女が離婚する場合、財産分与という形で半分ずつにするのが一般的である。しかしカップルの破局となると、その共同貯金は誰のお金になるのだろうか。

「夫婦または内縁関係ではないのであれば、出した人のお金ということになります」(飛渡貴之弁護士)

その共有口座の名義は関係ないのだろうか。

「貯金の名義が誰であるかは関係ありません」(飛渡貴之弁護士)
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出した分だけしか分配されないので、共同貯金をするならしっかりメモしておこう!

名義は関係なく、あくまでも出した人のお金ということであれば、出した分だけ分配するということになるのだろうか。

「夫婦でなく内縁関係でもないのであれば、経済的一体性はないでしょうから、財産分与という話にはなりません」(飛渡貴之弁護士)

「例えば、彼氏が12万円出し、彼女が8万円出して、20万円貯めたのであれば、彼氏12万円、彼女8万円と分けることになります」(飛渡貴之弁護士)

別れることを前提に付き合うカップルはいないだろうが、もしも共同貯金をするならば、どちらがどれだけ出したのかを明確にしておく方が、いざ破局となった場合でも、余計な問題を起こさずに済みそうである。
ちなみに、既に共同貯金をしているカップルで、破局を迎えつつあるならば、尚更出した分を明確にすることをオススメしたい。

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