労働問題
昨今では、不当解雇や給料の未払い、パワハラといった労働問題に直面してしまうことは珍しくありません。労働問題を解決するために大切なことは、トラブルの初期対応です。職場で労働問題を抱えている方は、確かな実績を持つ弁護士法人キャストグローバルにお任せください。
労働問題は一⼈で悩まず、
まずはご相談下さい。
労働問題が起きると、労働者が一人で問題を解決することは困難なケースが殆どです。また、労働者個人が会社へ訴えを起こしたとしても、真剣に取り合ってくれないケースも珍しくありません。弁護士に依頼していただくことで、解決に向けて会社との交渉を行い、状況に応じて訴訟手続きを行います。一人で悩まずに、お気軽にご相談ください。
このようなお悩みはありませんか
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不当解雇・退職請求
「突然翌日からの解雇を言い渡された」
「会社の業績を理由に解雇された」
「十分な指導をされずに能力不足と判断され解雇された」など不当解雇とは、労働契約法や労働基準法等のルールに違反した解雇です。現在の日本では解雇の要件が厳しく定められているため、解雇要件を満たすことなく会社側が一方的に労働者を解雇することはできません。労働者は会社に対して、未払い給与の支払いや雇用の継続を求めることができます。
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労働災害
「勤務中に怪我をしてしまった」
「会社から十分な説明がないまま作業し、怪我をしてしまった」など労働災害とは、労働者の通勤途中や勤務中に発生した怪我や病気です。労働災害であると認められた場合、労災保険によりさまざまな給付を受けられるほか、会社に対して損害賠償や慰謝料を請求できる場合があります。
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セクハラ・マタハラ・パワハラ
「容姿について不快なことを言われた」
「産休をとるなら辞めてもらうと言われた」
「殴る、蹴るなどの暴力を振るわれた」
「上司からの指導が原因で鬱になった」などハラスメントとは、本人の意思とは関係なく相手を不快にすることや、尊厳を傷つける行為です。厚生労働省はパワーハラスメントについて「優越的な関係を背景とした⾔動」「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」「労働者の就業環境が害されるもの」の3つ全てを満たすものと定めています。ハラスメントを受けたことが立証できれば、会社に対し慰謝料を請求できます。
出典:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)」
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過労死・過労⾃殺・過労性メンタル不調
「配偶者が過労で亡くなった」
「家族が働き過ぎで自殺をした」
「過労が原因で鬱になった」長時間労働や働き過ぎなどの過労が原因で心身を壊してしまうことは、労働災害に該当します。一般的に保障されないとされている自殺であっても、過労との因果関係を認められれば、労災補償を受けられるケースがあります。
さらに、自殺や心身の不調が過労によるものと認められると、労働者やそのご遺族が会社に慰謝料・損害賠償金を請求することも可能です。弁護士に依頼することで、交渉や手続きにおける心身の負担を軽減し、悔いの残らない交渉が可能になります。
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賃⾦・残業代・退職⾦不払い
「未払いの給与がある」
「残業代を支払ってもらえない」
「退職金は支払わないと言われた」 など給与や残業代の不払いは違法行為です。しかし、未払いとされている期間に就労していた証拠を集めることは、労働者にとって困難なケースもあります。弁護士にご相談いただければ、証拠集めについてもサポートいたします。また、退職金については、就業規則や雇用契約に退職金の支給条件に関しての内容が記載されていて、その条件を満たしていれば、請求することが可能です。
ご相談から解決までの流れ
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1.⾯談のご予約
お電話もしくはメールにてご予約を承ります。ご予約時には、ご相談内容をなるべく詳細にお話しください。面談時に必要な書類や資料については、ご予約時にお伝えいたします。
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2.法律相談
ご準備いただいた資料をもとにヒアリングを実施して、相談内容の詳細を確認いたします。ご要望を踏まえたうえで、今後の見通しやリスクについて詳しくご説明いたします。
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3.ご契約
ご説明した提案にご納得いただければ、契約のお手続きに移ります。契約書の確認、説明を行い、ご了解いただけましたら、契約書に署名・押印していただき、契約は成立です。
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4.解決まで
ご要望をもとに、会社に対する交渉や労働審判等の裁判手続きの準備を始めます。会社とのやり取りはすべて弁護士が対応いたしますのでご安心ください。
よくあるご質問
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Q 解雇されたのですが、未払い分の給与や残業代は貰えますか?
A.会社は、雇用期間中の給与や残業代に関して支払わなければなりません。そのため、未払いの給与や残業代が残っていれば請求が可能です。ただし、賃金請求が認められる期間は3年(令和2年4月より前に支払期日があるものは2年)と定められているため、速やかに弁護士へ相談してください。
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Q 産休を理由に降格されました。慰謝料を請求できますか?
A.産休を理由とした降格はマタハラに該当するため、慰謝料の請求や降格の取り消しが可能です。ただし、降格が産休が理由であることを立証する必要があります。
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Q 未払いの給与を請求するためにはどのような証拠が必要ですか?
A.未払い給与を請求するためには、勤務実態が分かる証拠が必要です。代表的なものはタイムカード、出勤簿、業務報告書などです。ほかにも、日記やメールの履歴なども証拠として採用されるケースもあります。
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Q 数回の遅刻が原因で解雇されました。不当解雇にあたりますか?
A.回数や頻度によりますが、数回の遅刻のみが原因で解雇された場合は不当解雇の可能性があります。また、回数や頻度だけでなく、遅刻により処分されたことがある他の従業員との処分のバランスについても重視されます。
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Q パワハラが原因で鬱になりました。慰謝料を請求できますか?
A.職場でのパワハラと心身障害を発症したこととの間に因果関係が認められると、慰謝料の請求が可能です。また、当該心身障害が労働災害に認定されれば、治療費や休業補償などの給付が受けられます。
キャストグローバルに依頼するメリット
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労働問題に関する確かな解決実績
弁護士法人キャストグローバルでは、今まで数多くの労働問題を解決してきました。また、グループ内に社会保険労務士も在籍しているため、より専門的なサポートが可能です。確かな解決実績をもとに、ご相談者様のトラブルの早期解決を目指します。
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問題解決までの道のりを最後までサポート
問題が解決するまでの全てのサポートをお任せください。会社との交渉等はすべて弁護士が行うため、ご相談者様自身が会社との面倒なやり取りはすることなく解決が可能です。
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グループ拠点との連携
弁護士法人キャストグローバルは、全国で9か所、グループ拠点は日本国内で21か所ございます。相談内容に応じて他士業や他地域との連携を取ることで、より手厚いサポートが可能です。
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スピーディーで丁寧な対応
弁護士事務所へご依頼経験のある方のなかには、対応が遅く弁護士と連絡が取れない経験をされた方も多くいらっしゃいます。弁護士法人キャストグローバルでは、迅速・親切・丁寧をモットーとして真摯な対応を行っているため、多くの方にご満足いただいております。
一⼈で悩まず、まずはご相談下さい。
当事者同士だけでの解決が難しい労働問題では、1人で悩まずに専門家に相談することが重要です。弁護士法人キャストグローバルには、労働問題解決に関する多数の実績と確かな信頼があります。労働問題にお悩みの方は、ぜひ弁護士法人キャストグローバルにお任せください。