B型肝炎給付金請求
1948年から1988年までの集団予防接種が原因で、B型肝炎ウイルス(HBV)に感染した方は国内で110~140万人にも上ると言われています。
その方々の救済に向けて、2012年1月13日より「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行され、罹患者や相続人による給付金請求が可能になりました。
給付金を受け取るためには、国家賠償請求訴訟の提起が必要です。B型肝炎給付金に関してお悩みの方は、ぜひ弁護士法人キャストグローバルまでお問い合わせください。
B型肝炎給付金制度とは?
B型肝炎給付金は、B型肝炎ウイルスの感染者の救済を目的に、感染者や相続人に対して給付金を支給する制度です。集団予防接種等を幼少期に受けた際、注射筒や注射針の連続使用により持続感染した方、父子または母子感染した方は、国に対して賠償請求を行えます。
国家賠償請求訴訟を提起して和解が成立すると、対象者の病態に応じて50~3,600万円の給付金を受け取ることが可能です。なお、訴訟に係る弁護士費用や検査費用については、給付金に加えて「訴訟手当金」として国から支給されます。
給付⾦の⽀給対象となる⽅
一次感染者の⽅
1948年から1988年に行われた集団予防接種等による持続感染の場合、支給対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- B型肝炎ウイルスの持続感染者
- 満7歳までに集団予防接種等(ツベルクリン反応検査および予防接種)を受けた
- 集団予防接種等における注射筒や注射針の連続使用があった
- 母子感染ではない
- その他集団予防接種等以外の感染に起因しない
二次感染者の⽅
一次感染者である母親からの母子感染の場合は、支給対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 対象者の母親が一次感染者の認定条件と合致する
- B型肝炎ウイルスの持続感染者
- 母子感染である
一次感染者である父親からの父子感染の場合は、支給対象となるためには、以下の要件を満たす必要があります。
- 対象者の父親が一次感染者の認定条件と合致する。
- B型感染ウイルスの持続感染者
- 父子感染である
三次感染者の⽅
一次感染者から感染し、二次感染者と認定された親からの父子および母子感染の場合は、以下の要件を満たす必要があります。
- 対象者の親が二次感染者の認定条件と合致する
- B型肝炎ウイルスの持続感染者
- 二次感染から三次感染の原因が母子および父子感染である
相続⼈の⽅
B型肝炎ウイルス感染給付金の支給対象者が亡くなった場合、相続人による手続きの上、給付金請求が可能です。給付要件は以下の通りです。
- 被相続人が次のどちらかと一致する
- 1-1 B型肝炎ウイルスが原因の肝がん・肝硬変等で亡くなっている
- 1-2 直接的な死因ではないが、生前にB型肝炎ウイルスが原因の病気を(肝がん・肝硬変等)患っていた
- 上記に加え、被相続人が支給対象者である
B型肝炎給付金の⾦額
無症候性キャリア
無症候性キャリアとは、B型肝炎ウイルスが潜伏状態のまま発症していない方を指します。特定無症候性持続感染者の方は、定期検査費や世帯内感染防止のための医療費なども追加で支給されます。
条件 | 支給額 |
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(1)B型肝炎ウイルスに感染したが無症状の方 (20年の除斥期間経過前) |
600万円 |
(2)B型肝炎ウイルスに感染したが無症状の方で 20年の除斥期間が経過している方 (特定無症候性持続感染者) |
50万円 |
慢性B型肝炎
発病後20年を超過しているかに加えて、現在治療中であるかが基準となります。
条件 | 支給額 |
---|---|
(1)発病から20年の除斥期間が経過する前 | 1,250万円 |
(2)発病から20年の除斥期間が経過し、 現在治療中の方など |
300万円 |
(3)発病から20年の除斥期間が経過し、(2)以外の方 | 150万円 |
肝硬変(軽度)
発症から20年を超過しているか、現在治療中かどうかが基準となります。
条件 | 支給額 |
---|---|
(1)発病から20年の除斥期間が経過する前 | 2,500万円 |
(2)発病から20年の除斥期間が経過し、現在治療中の方など | 600万円 |
(3)発病から20年の除斥期間が経過し、(2)以外の方 | 300万円 |
肝硬変(重度)・肝がん
発病後20年を超過しているかの有無が基準となります。
条件 | 支給額 |
---|---|
(1)発病から20年の除斥期間が経過する前 | 3,600万円 |
(2)発病から20年の除斥期間が経過して 重度の肝硬変や肺がんを患った方 |
900万円 |
死亡
B型肝炎ウイルスが原因で亡くなった方は、重度の肝硬変や肝がん発病者と同額・同基準となっています。
条件 | 支給額 |
---|---|
発病から20年の除斥期間が経過する前に死亡 | 3,600万円 |
発病から20年の除斥期間が経過した後に死亡 | 900万円 |
追加給付⾦請求について
すでにB型肝炎給付金を受け取っている方でも、追加給付金を受け取れる可能性があります。
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追加給付⾦請求とは
追加給付⾦請求とは、B型肝炎訴訟給付金を受け取った後に病態が悪化した場合に、追加で給付金を請求できる制度です。治療費や検査費などの負担を軽減するためにも、追加給付金請求をご検討ください。
なお、追加請求時の手続きは国と和解成立した方が対象のため、改めて訴訟を提起する必要はありません。
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請求可能期間は5年
請求者が病態悪化を知った日から5年が過ぎると、追加請求はできません。そのため、病態の悪化が判明した時点で速やかに請求手続きを行いましょう。
追加給付⾦請求の流れ
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1.弁護士への相談
病態悪化が判明した時は、弁護士への相談をおすすめします。弁護士法人キャストグローバルは、B型肝炎給付金の豊富な知識と経験で、素早い解決へのサポートが可能です。ぜひお気軽にご相談ください。請求内容や手続きに納得いただければ、契約を締結いたします。
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2.証拠資料の収集
現在の病態を証明するために、医療機関から証拠を収集します。弁護士に依頼いただくことで、証拠資料の収集を代行いたします。
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3.給付金の請求
追加給付金は、すでに国との間で和解が成立している状態のため、再度訴訟を提起する必要はありません。社会保険診療報酬支払基金に対して直接請求を行います。
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4.給付⾦受給
追加給付金の支給が認められると、給付金が支給されます。
給付金の受給には期限がある
B型肝炎給付⾦についての訴訟には期限があります。2027年3⽉31日までに訴訟提起をする必要があるため、対象の方はお早めにご相談ください。(2021年12月現在)
キャストグローバルに依頼するメリット
- B型肝炎給付金に強い弁護⼠が資料集めをサポート
- 相談無料、調査費⽤無料、着⼿⾦無料
- プライバシー保護は万全
弁護士法人キャストグローバルは、B型肝炎給付金請求訴訟に関する実績により、数多くの方に評価をいただいております。相談料や着手金は無料のため、ご自身が給付の対象となるかどうか不明な方も、弁護士への相談をおすすめします。また、お客様のプライバシーも厳守し、安心してご相談いただける環境を整えております。B型肝炎給付金に関してお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。