アスベスト被害賠償⾦請求

耐摩耗性・耐熱性・防音性に優れていたことからかつて広く浸透していたアスベスト(石綿)は、細い繊維が肺に入ることから、石綿工場や建設現場で働いていた方など多数の人が健康被害を受けました。
アスベストによる健康被害を受けている方は、一定の条件を満たせば賠償金・給付金を受け取れる可能性があります。アスベスト被害にお悩みの方は、ぜひ弁護士法人キャストグローバルにご相談ください。

アスベストによる健康被害とは

アスベストはかつて、断熱材、屋根材、吹き付け材、排気管やブレーキ部品などに広く使用されていました。しかし、アスベストは飛散すると髪の毛よりはるかに細い繊維が肺に入り込み、長い年月を経てさまざまな健康被害をもたらすことが分かりました。

また、このようなアスベスト関連の疾病は、潜伏期間が数十年と非常に長いことから、被害を受けながらも十分な救済を受けられていない方が多数いると考えられています。

アスベスト(石綿)訴訟とは?

石綿製品の製造等を行う工場の元労働者や近隣住民、その遺族らが、アスベストによる健康被害を受けたこと、死亡したことによる損害賠償を求めて、国を相手に訴訟を起こしました。大阪泉南地区の健康被害者により提起された訴訟において、裁判所は、規制権限を適切に行使せず、局所排気装置の設置を義務付けなかったことについて、国の責任を認めました。

その結果、アスベスト被害において一定の要件を満たせば、被害者や遺族に対して賠償金が支払われることになりました。また、令和3年には『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律』が成立し、給付金がより広く円滑に支払われることが期待されています。

受給対象となる要件

前述した最高裁判所等の判決を受けて、一定の要件を満たす場合には、アスベスト被害に対する賠償金・給付金が国から支払われます。

石綿工場で働いていた方、そのご遺族(工場労働者型)

石綿工場で働いていた方やそのご遺族が賠償金を受け取るためには、国に対して訴訟を提起して、和解を成立させる必要があります。和解成立の要件は、以下のとおりです。

  • 昭和33年5月26日から昭和46年4月28日までの間に、局所排気装置を設置すべき石綿工場内において、石綿粉じんにばく露する作業に従事したこと。
    • 労災保険や石綿健康被害救済法による給付金を受けている方であっても、上の条件を満たしていれば賠償金の支払いがなされる可能性があります。
  • その結果、石綿による一定の健康被害を被ったこと。
  • 提訴の時期が損害賠償請求権の期間内であること。

建設現場等で働いていた方、そのご遺族(建設労働者型)

法改正前までは、石綿工場で働いていた方と異なり、アスベストを使用する建設現場で働いていた方に対しては国が賠償基準を示してきませんでした。

しかし、令和3年6月9日『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律』が成立したことで、以下の条件を満たす方は給付金を受け取ることが可能になっています。

  • 以下の期間に石綿にさらされる建設業務に従事したこと。
    • 石綿の吹付け作業に係る建設業務:昭和47年10月1日〜昭和50年9月30日
    • 一定の屋内作業場で行われた作業に係る建設業務:昭和50年10月1日〜平成16年9月30日
  • その結果石綿関連疾病にかかったこと。
  • 労働者や、一人親方・中小事業主(家族従事者等を含む)であること。

国から支払われる金額

アスベスト被害に対して支払われる賠償金・給付金の金額は、管理区分や症状によって異なります。

石綿工場で働いていた方、そのご遺族(工場労働者型)

石綿工場で働いていた方やその遺族は、石綿肺の管理区分や症状に応じて550万円~1,300万円の賠償金を受け取ることが可能です。

合併症 症状 実際に支払われる
賠償金額
なし 石綿肺(管理区分2) 550万円
あり 石綿肺(管理区分2) 700万円
なし 石綿肺(管理区分3) 800万円
あり 石綿肺(管理区分3) 950万円
石綿肺(管理区分4)、中皮腫、肺がん、
びまん性胸膜肥厚
1,150万円
なし 石綿肺(管理区分2、3)による死亡 1,200万円
あり 石綿肺(管理区分2、3)による死亡 1,300万円
石綿肺(管理区分4)、中皮腫、肺がん、
びまん性胸膜肥厚による死亡
1,300万円

建設現場等で働いていた方、そのご遺族(建設労働者型)

建設労働者型の被害者の方に対する建設アスベスト給付金制度では、給付金の内容は以下となります。

合併症 症状 実際に支払われる
賠償金額
なし 石綿肺(管理区分2) 550万円、
死亡した場合1200万円
あり 石綿肺(管理区分2) 700万円、
死亡した場合1300万円
なし 石綿肺(管理区分3) 800万円、
死亡した場合1200万円
あり 石綿肺(管理区分3) 950万円、
死亡した場合1300万円
石綿肺(管理区分4) 1150万円、
死亡した場合1300万円
中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水 1150万円、
死亡した場合1300万円

アスベスト(石綿)健康被害の賠償の対象となる関連疾患

アスベスト被害における賠償金・給付金の対象となる疾患には、主に以下が挙げられます。

  • 中皮腫

    中皮腫とは、肺を取り囲む胸膜や、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜・精巣鞘膜にできる悪性腫瘍のことです。

  • びまん性胸膜肥厚

    びまん性胸膜肥厚とは、肺を覆う臓側胸膜が炎症を起こして線維化することで、胸膜が肥厚する病気です。結核性胸膜炎や放射線・開胸術後など、さまざまな要因で発生することが知られています。

  • 良性石綿胸水

    良性石綿胸水とは、石綿粉じんの吸入によって胸腔内に滲出液(胸水)が生じる疾病です。良性石綿胸水による胸水はその多くが自然に消失しますが、胸水は中皮腫でも起こる可能性があるため、慎重な経過観察が必要です。

  • 肺がん(原発性肺がん)

    肺がんとは、気管支あるいは肺胞を覆う上皮に生じる悪性腫瘍です。肺がんはアスベストのほか、喫煙が原因でも発生するため、両方が重なると肺がん発生のリスクが高まるとされています。

  • 石綿肺

    石綿肺とは、石綿を大量吸入したことによって肺が線維化する病気です。この病気は、非常に多くのアスベストを吸入した場合に発症する可能性があります。

労災給付と石綿健康被害救済給付

アスベスト被害に対して請求できるものは、国による賠償金・給付金だけではありません。以下の2つの給付制度が利用できる可能性があります。

  • 労災保険による給付

    労災保険とは、業務や通勤中に労働者が負傷や疾病、死亡した場合に、その労働者や遺族に対して保険給付が行われる制度です。働いている方が仕事中にアスベストを吸入したことで石綿関連疾病にかかった場合、労働災害として認定されると、被災労働者やご遺族が給付金を受け取ることができます。

  • 石綿健康被害救済法による給付

    石綿健康被害救済法とは、石綿によって健康被害を受けた人やそのご遺族のなかで、労災補償の対象とならない近隣住民や、時効により労災補償給付に関する請求権が消滅した方に対して、救済を図ることを目的とした法律です。

賠償金(もしくは給付金)を受け取るまでの流れ

工場労働者型・建設労働者型の2つケースにおいて、賠償金や給付金を受け取る流れを解説します。

  • 工場労働者型の場合

    工場労働者の方は、国に対して裁判を起こして和解基準を満たしていることを示せば、和解によって賠償金が受け取れる可能性があります。これは、労災保険や石綿健康被害救済法による給付を受けていた場合であっても対象となるケースがあります。

    また、労災保険の適用となるには、原則として労働基準監督署に必要な書類を提出して、請求する必要があります。

  • 建設労働者型の場合

    『特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律』に基づく給付金を受け取るには、認定審査会の認定を受ける必要があります。

    また、労災保険の条件を満たす場合は、療養補償・休業補償などの給付を受けられる可能性もあります。

弁護士に依頼するメリット

  • 資料集めや書類作成を任せられる
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キャストグローバルに依頼するメリット

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賠償金・給付金を受けるには、法律が定める条件を満たしている必要があります。しかし、ご自身では条件を満たしているかどうか適切な判断できず、請求できるはずの賠償金・給付金の手続きができていないケースも少なくありません。

キャストグローバルでは、賠償金や給付金の請求可能かどうかを正しく判断いたします。また、請求手続きや裁判などもサポートいたしますので、被害者やご遺族の方の心身の負担を軽減できます。

安心してご相談ください

弁護士法人キャストグローバルは、多くの依頼者の方から信頼をいただいてきました。手続きにかかる費用もあらかじめ十分に説明し、納得いただいた場合にのみご依頼いただけるため、費用に関して不安な方も一度ご相談ください。