削除請求・誹謗中傷

インターネットが広く普及した現在、個人または企業に対する悪質な誹謗中傷により、精神的苦痛や風評被害に遭われるケースは決して珍しくありません。このようなインターネット上の誹謗中傷トラブルを、弁護士法人キャストグローバルが解決いたします。

インターネットの誹謗中傷・風評被害は、ITに強い弁護士にお任せください!

弁護士法人キャストグローバルでは、SNSや口コミサイト、インターネット掲示板、ブログサービスにおける誹謗中傷にお困りの方からのご相談を受け付けております。

情報のサイクルが早いインターネット社会において、最新の判例と多数の実績から解決への糸口を掴みます。

インターネット被害でお困りの方へ

  • 掲示板やSNSでトラブルが起きている

    掲示板やSNS上での誹謗中傷や、本人になりすました悪質な書き込みといった行為は、一般的に各掲示板・SNSの利用規約にて禁止されています。投稿の削除請求に加えて、精神的なダメージを受けた場合や、個人・企業としての名誉・信用が失墜したりした場合には、慰謝料請求をすることもできます。

  • 匿名書き込みによる誹謗中傷を受けている

    匿名であることを利用して、個人や企業に対して誹謗中傷や脅迫めいた書き込みをする人がいます。しかし、このことが相手に何らかのダメージを与えたと判断された場合、書き込みの投稿者を特定して、告訴を行うことで刑事罰の対象となる可能性があります。

  • 検索エンジン上の悪質な関連ワードに困っている

    検索エンジンには、特定のワードに関連ワードを候補として挙げる機能があります。しかし、この関連ワードにネガティブワードが含まれる場合は、個人や企業のイメージを傷つけかねません。そのため、早急に削除の対策を講じなければなりません。

  • 悪質な書き込みの発信者を特定して慰謝料等の請求を考えている

    悪質な書き込み内容を削除させるだけではなく、書き込みをした発信者を特定する「発信者の情報開示請求」をすることもできます。さらに、名誉毀損の慰謝料や損害賠償請求等を前提とした民事訴訟を提起する手段も検討できます。

悪質な書き込み等のトラブルにおける5つの解決策

  • 1. サイト運営者に削除を請求する

    サイトの運営者に直接削除を依頼する方法があります。しかし、返信をしない、削除依頼に対応しないといった運営者も存在します。このような場合、弁護士を通じた削除請求を視野に入れる必要があります。

  • 2.弁護士が代理人となり、サイト運営者に削除を請求する

    個人がサイト運営・管理を行っているケースでは、弁護士が代理で削除請求を行うことで実効性が高まる場合もあります。被害者本人が削除を依頼した場合、サイト運営側が対応しないケースも多くあります。弁護士が代理人となり削除を請求することで、サイト運営側に与えるインパクトが強くなり、迅速な対応が期待できます。

  • 3.ガイドラインに則って、削除を請求する

    被害者本人で削除依頼する方法として、プロバイダ責任制限法による「ガイドラインに基づいた削除依頼」があります。「一般社団法人テレコムサービス協会」が定めた書式を利用して削除依頼を申し入れることで、サイトの運営者が削除請求や発信者の情報開示に応じる可能性があります。ただし、権利侵害にあたる相当理由について認められる必要があります。

  • 4.削除請求のため、法的手段を取る

    削除依頼フォームやガイドラインに則った削除請求で対応してもらえなかった場合、法的措置を取ることも可能です。裁判所に対して投稿の削除を求める「仮処分の申立て」や、プロバイダに対して発信者情報を開示させるための「民事訴訟」を提起することもあります。裁判によって主張が認められると、記事の削除や発信者情報の開示を相手方に義務付けさせることが可能です。

  • 5.悪質な関連ワードには、検索エンジンを逆手に取ったSEOを講じる

    検索エンジンを使用した際、入力したワードに関する「関連ワード」が検索候補として表示されます。この関連ワードに個人・企業を誹謗中傷する言葉が含まれていると、悪質な関連ワードを経由して悪意のあるサイトへ導かれてしまいます。

    Webに詳しい専門的な業者に依頼して、悪質な関連ワードを表示させないようにSEO施策を講ずることで、検索候補として上がらないようにする、もしくは上がりにくくする対抗措置を取ることができます。

プロバイダに対する発信者情報開示請求について

  • プロバイダ責任制限法に基づく開示請求

    インターネット上では匿名の書き込み等のケースが多くあり、発信者を特定することが困難です。このような場合に、「プロバイダ責任制限法第4条」に基づいて、発信者の情報について開示請求を行うことが可能です。ここでの発信者の情報とは、発信者の氏名や住所、電話番号などを指します。

  • 任意である情報開⽰請求の効力

    プロバイダ責任制限法第4条に基づいた発信者情報の開示請求は、民事上の請求権として規定されています。そのため、裁判手続きを踏まずに情報開示請求が可能です。しかし、この請求は「任意」の情報開示のため、強制力はありません。

発信者情報開示の手続き

発信者を特定するには、まずサイト運営者に対して、発信者のIPアドレスやタイムスタンプ等の情報開示を請求する必要があります。サイト運営者に対する開示請求は、仮処分を用いることが一般的です。

次に、サイト運営者から情報開示が受けられた場合に、発信時に経由したインターネットのプロバイダに対して発信者の住所や氏名、メールアドレスといった情報の開示を求めます。プロバイダへの開示請求では、訴訟を提起する必要があります。

なお、2021年4月にプロバイダ責任制限法は、改正されており(施行時期未定)、上記二つの手続きは一体化されることとなります。

悪質な書込みに対する削除請求までの流れ

削除請求をする際は、以下の手順を踏む必要があります。

  • 1.裁判所への仮処分の申し立て

    サイト運営者による投稿削除を求めて、裁判所に仮処分を申し立てます。裁判所は申し立てを受けて、サイト運営者側の言い分や証拠をもとに正当性を判断します。

  • 2.仮処分命令の発令

    審尋を行い、申立人の主張が認められた場合、裁判所により決定された担保金を法務局に支払います。担保金を供託すると、サイト運営者に記事削除に関する仮処分命令が発令されます。

  • 3.強制執行

    サイト運営者が仮処分命令に応じない場合は、強制執行の手続きに移行します。強制執行の申し立てをすることで、サイト運営者が削除に応じるまで、裁判所が定めた金額を被害者に対して支払わせることが可能です。

  • 4.民事訴訟

    誹謗中傷があった投稿の削除請求では、仮処分の申し立てにより解決に至るケースがほとんどです。発信者に対して損害賠償を請求する場合には、民事訴訟を別途提起する必要があります。

インターネット被害に関してキャストグローバルに依頼するメリット

  • 削除されたい項目について、迅速に⼿続きを行います。

    1日でも早く悪質な書き込みに対する削除請求を行いたいとお悩みであれば、インターネット被害への対応経験が豊富な弁護士法人キャストグローバルにご相談ください。迅速かつ的確に対応して、解決へと導きます。

  • インターネット上の被害内容が、法的な権利侵害を生じているか判断します。

    インターネット上の悪質な書き込みが権利侵害にあたるかどうかの判断には、法的な知識が必要です。また、削除請求には、侵害された権利の内容や根拠の明示も必要です。弁護士法人キャストグローバルにお任せいただくことで、スムーズな削除請求が可能です。

  • 悪質なネット被害を受けられた方の損害賠償請求・刑事告訴をサポートします。

    インターネット上で悪質な被害を受けられた方に対して、損害賠償請求や刑事告訴でのサポートを行います。各書類作成や手続きは弁護士が行うため、迅速に解決へと向かうことができます。

インターネット上で誹謗中傷を受けお困りの方、匿名者から悪質な書込みにより風評被害に遭われている方は、お早めに弁護士法人キャストグローバルまで、お気軽にお問合せください。