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遺産・相続

滋賀オフィスの弁護士が説明する遺言・相続について 遺産・相続問題でお悩みの方へ

遺産・相続について、もっと詳しく知りたい方は

遺言・相続問題解決サポート

滋賀県大津市の弁護士法人キャストグローバル滋賀オフィスでは、遺言・相続問題に詳しい弁護士があなたの大事な財産を守り、家族に受け継いでいくため、相続が争族にならないようにサポートさせていただきます。

滋賀県の現状について

滋賀県には大手企業の大規模拠点が集積しているだけでなく、京阪圏のベッドタウンの役割も果たしています。数年前までは、全国でも数少ない人口が増加する都道府県でしたが、昨今は滋賀県も減少となりました。65歳以上の高齢者率は全国平均よりも低く、活気溢れる地域です。ただし、死亡者数、死亡率共に年々上昇しており、今後多くの方が相続問題、遺言書の問題に直面していくでしょう。
相続が争族にならないようにするためにはどのようにすれば良いのでしょうか。

遺産を残す方も受け取る方も知っておきたい遺産相続の基礎知識

遺産・相続についてお困りの方が理解しておくべき、遺産相続についての基礎知識。

遺言書による相続と遺産分割協議による相続

遺言書がある場合

相続は、被相続人(死亡した方)が、法的に有効な遺言書を残していた場合は、遺言書に記載された内容に従って財産を分割します。ただし、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なるわけ方も可能です。

遺言書がない場合

原則として、法定相続人が集まって、遺産分割協議を行い相続財産の分割割合を話し合います。全員の合意が得られたら、遺産分割協議書に署名捺印をして、その内容に基づいて遺産を分割します。

遺産分割の対象となる財産

遺産分割の対象となる財産は、被相続人(死亡した人)が所有する相続人名義のありとあらゆる財産です。預貯金や不動産、有価証券や自動車、家財道具や家電などありとあらゆる財産が相続財産となります。見落としやすいのが、ゴルフの会員権や、損害賠償請求権、著作権などの権利です。
また、負債も相続財産となります。消費者金融や銀行の借金、不動産ローンや自動車ローンなども相続財産となります。
プラスの財産よりもマイナスの財産が、多い場合は相続をしない「相続放棄」という手続を行うことも可能です。

法定相続人

遺言書がなければ、法定相続人が全員集合して遺産分割協議を行います。法定相続人とは民法で定められた遺産を相続できる人のことです。法定相続人は、配偶者、子ども、親、兄弟姉妹です。ただしこれらの人すべてが相続できるのではありません。
法定相続人には優先順位があります。配偶者は常に相続人となるのが大原則です。

配偶者以外の相続人の優先順位

第一順位
子どもおよび代襲相続人
第二順位
両親などの直系尊属
第三順位
兄弟姉妹および代襲相続人

代襲相続人とは、法定相続人の子どもや孫のことをいいます。
第一順位の子どもが死亡している場合は、被相続人からみると孫、孫も死亡している場合はひ孫が代襲相続人となります。
ただし、兄弟姉妹が死亡している場合は、代襲相続人となれるのはその子ども(被相続人からみると甥や姪)のみです。

例)
夫が死亡、妻と子ども、夫の両親、兄弟姉妹が残されている場合、法定相続人は妻と子どものみとなります。
両親や兄弟姉妹は法定相続人とはなりませんので、遺言書で指定されていない限りは、財産を相続することはできません。

法定相続分の概要と遺留分の違い

法定相続分

民法で定められた各相続人の取り分です。必ず法定相続分に従って相続しなければならない訳ではありませんが、話し合いで合意できない場合に行われる調停や審判などでは法定相続分に従った決定が下されることが多いです。したがって話し合いの段階でも、法定相続分を目安に遺産を分割することが多い傾向にあります。
法定相続分は以下のように定められています。

配偶者のみが相続人の場合
財産のすべてを配偶者が相続する
配偶者と第一順位の法定相続人がいる場合
財産の2分の1を配偶者が相続する
配偶者と第二順位の法定相続人がいる場合
財産の3分の2を配偶者が相続する
配偶者と第三順位の法定相続人がいる場合
財産の4分の3を配偶者が相続する

配偶者の相続分を除いた分が、他の相続人の相続分となります。

遺留分

遺留分とは、民法で定められた法定相続人に最低限認められた相続する権利です。
遺留分は、法定相続分の2分の1から3分の1となっています。遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分を求めて遺留分減殺請求という手続を行うことができます。遺留分は請求して認められる権利ですので、遺留分が侵害されている場合はご自身が主張する必要があります。

遺産を残す方

滋賀県大津市の弁護士法人キャストグローバルでは、家族が相続で揉めないようにするための相続対策に注力しています。また、万が一もめても、できる限り円滑穏便に解決できるように注力します。滋賀県大津市のキャストグローバル滋賀オフィスでは、遺言書作成や相続問題に強い弁護士による電話無料相談を受け付けております。

残された家族の紛争を防ぐための相続対策

遺産相続に関するトラブルを未然に防止するためには、以下のように対策を講じることが望ましいでしょう。滋賀県大津市のキャストグローバルでは、状況に応じて必要な相続対策をアドバイスしております。すべての対策が必要という訳ではなく、財産の状況や相続人の人数等によって求められる対策が異なりますので、ご決断される前にご相談ください。

紛争を防止するための相続対策例

  • 財産目録の作成
  • 遺言書の作成
  • 遺言執行者の選任
  • 任意後見
  • 成年後見
  • 民事信託
  • 節税・納税資金対策
  • 民法改正よって求められる対策

財産目録の作成

残された相続人たちが、財産の全貌を把握していることは稀です。滞りのない相続手続きのためには、「財産目録」の作成が必要です。
財産目録とは、すべての相続財産の金額、預け先や所在地について明記されている書類です。財産目録があれば、相続人たちは速やかに遺産分割協議や相続に手続きに着手できます。当事務所では、漏れなく財産目録を作成するためのサポートも可能です。財産の全てを確実に残したいという方はキャストグローバルご相談ください。

遺言書の作成

遺言書には以下の3種類があります。滋賀県大津市のキャストグローバルでは、ご相談者様のお話をしっかりとヒアリングした上で、メリットデメリットを比較しながら、最適な遺言方式をご選択いただいております。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、被相続人本人が自筆で書く遺言書です。他人が書いたりパソコンやワープロを利用したりすることも認められていません。
自筆証書遺言には決まったフォーマットはありません。必要なのは、署名と捺印、作成した日付、財産の分割割合や相続する相手を指定する項目です。
遺言書内にすべての財産を書き切れない場合は、別途財産目録を作成します。遺言書に添付する財産目録は、パソコンやワープロで作成することが認められるようになりました。

自筆証書遺言のメリット
  • いつでも遺言書を修正可能
  • 遺言書の存在や内容を誰にも知られることがない
  • 自分で作成できるので費用がかからない
自筆証書遺言のデメリット
  • 法的に有効な遺言書にならない可能性がある
  • 開封する際は家庭裁判所による検認が必要
  • 遺言書の存在に気付かれないリスクがある
  • 法定相続人等の第三者が遺言書を破棄、改竄される可能性がある

自筆証書遺言は、容易に費用をかけずに作成できるというメリットがあるものの、専門家へ相談なく作成すると法定の要件を満たさず肝心の遺言書が無効になる、見つけてもらえないなどのデメリットがあります。確実に遺言書通りに財産を分割してほしいという方は、下記の方法がございます。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人とともに作成して公証役場に保管しておく遺言です。公証人という専門家が内容を確認するため、法的に有効な遺言書を作成可能です。また、公証役場で原本を保管するため、遺言書を破棄されたり改竄されたりするリスクはありません。

公正証書遺言のメリット
  • 公証人と作成するため法的に有効な遺言書を作成できる可能性が高い
    公証人は有効性を担保するものではありません
  • 家庭裁判所の検認が不要だからすぐに相続を開始可能
  • 遺言書の紛失や改竄、破棄のリスクがない
  • たたき台を持って行けば公証人が作成してくれる
公正証書遺言のデメリット
  • 自宅で作成することはできない
  • 作成するために費用がかかる
  • 気軽に作れない、変更できない

公正証書遺言は、改竄されない、法的に有効なものが作成できる、検認が不要などの多くのメリットがあるものの、公証役場で作成しなければならないなど、「手軽に作成できない」というデメリットがあります。

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、証人と公証人役場の公証人に遺言の存在を証明してもらう遺言のことです。公正証書遺言とは異なり、公証人や証人も内容を知ることはできません。誰にも遺言の内容を知られたくないけど、偽造されずに遺言を残したいという場合に選択される遺言です。ところが、法的に有効な遺言書ではない可能性がある、手間がかかるなどの理由から実務上はほとんど利用されていません。

秘密証書遺言のメリット
  • 遺言書を開封するまで内容を他人に知られることがない
  • 遺言書の改竄のおそれがない
  • 自筆じゃなくてもよい
秘密証書遺言のデメリット
  • 法的に有効な遺言書にならない可能性がある
  • 作成に費用がかかる
  • 原本の保管は自分で行うため紛失や破棄のおそれがある
  • 開封の際は、家庭裁判所の検認が必要

秘密証書遺言は、原本の保管は公証役場ではなく本人が行わなければならないので、費用と手間をかけたのに紛失したという事態になりかねません。また内容を公証人が確認する訳ではないので、不備があり遺言書通りの財産の分割ができない可能性もあります。

遺言書の作成で可能になること

相続トラブルを回避

遺言書があれば、法定相続人同士が相続割合などで揉めるリスクを大幅に軽減できます。複数の法定相続人がいる場合は、法定相続分を目安に公平に分割割合を指定しておけば、親族間で不要な争いが発生することを防止可能です。
ただし、内容の問題もあり、著しく不公平な内容、複数の法定相続人が存在するのに、「特定の相続人にすべてを相続させる」などの遺言書をのこした場合は、他の法定相続人が遺留分減殺請求を行うなど、より大きなトラブルの元になるリスクもあります。

遺産分割協議を行わずに済む

遺言書があれば、遺産分割協議を行うことなく財産を分割することができます。法定相続人たちが一堂に会する機会を設けるなどの時間と手間をかけることなく、すぐさま財産を分割可能です。

法定相続人以外に相続が可能

遺言書がなければ法定相続人以外に、財産を相続(贈与)させることはできません。しかし、遺言書で指定すれば、法定相続人以外に財産を贈与させることができます。ただし、例えば、妻や子どもが生存している場合の、兄妹や両親、孫などです。献身的に介護してくれた人に財産を贈与させることも可能となります。法定相続になり得ない「内縁の妻」や「認知していない子ども」についても、遺言書を残しておくことで贈与させることができます。
ただし、法定相続人の遺留分を侵害する分割割合を指定していると、法定相続人が異を唱えて分割がスムーズに進まない可能性もありますので、その点はご注意ください。

財産の把握や相続人の特定に時間がかからない

遺言書は、相続の際のトラブルを回避するためだけでなく、法定相続人の事務手続の手間を省くために有効です。
遺産分割協議では、遺産分割協議を始める前の準備の段階で大幅に手間がかかります。まずは、法定相続人を特定しなければなりません。また、相続財産がどれくらいあるのかを把握しておく必要もあります。被相続人本人であればある程度容易に特定できても、相続人たちはどこにどんな財産があるかを正確に知ることは困難です。
しかし、 遺言書、財産一覧表を作成すれば、作成過程で法定相続人を特定できますし、財産目録を作成しますので、相続人たちの財産特定作業に時間を要しません。

法定相続人がいなくても財産を引き継いでもらえる

法定相続人が存在しないという場合、遺言書がなければ遺された財産は、所定の手続の後国庫に納められることになります。しかし、遺言書で遺贈する相手を指定しておけば、財産を指定した相手に引き継いでもらうことができます。

不仲な兄弟に財産を渡さなくて済む

子どもがおられない夫婦の場合、その両親が亡くなっていれば、法定相続人は兄弟ということになります。しかし、兄弟が不仲で、財産を渡したくない、特になんらかかわらなかった兄弟に財産を渡すくらいであれば、介護してくれた方にわたしたい、サポートする団体にわたしたいという方もおられます。遺言書がなければ遺された財産は、兄弟に行ってしまします。

遺言書がなくても、遺産分割協議によって残した財産は相続されますが、滋賀県大津市のキャストグローバルではご相談者様の希望する相続をしっかりとヒアリングした上で、ご希望の相続が実現できる遺言書の作成をお勧めしております。

遺言執行者の選任

遺言執行者とは、遺言書に指定された遺贈を実行する人物のことをさします。具体的には、相続財産の分割や名義変更などの手続きを行います。これらの作業はかなり手間がかかるため、専門家に任せることでその手間が省けるというメリットは大きいです。作業負担の擦り付け合い等で、相続人間で紛争になり、結果、遺産分割も争うということもまま見られます。滋賀県大津市のキャストグローバルでは、司法書士資格を持つ弁護士が在籍しておりますし、遺言相続に強い弁護士が、遺言書の作成だけでなく遺言執行者のご指定も承っておりますので、相続に関する手続きはすべてお任せいただけます。

任意後見・成年後見

ご自身に財産管理等の判断能力がなくなってしまった場合に備える任意後見制度や、配偶者が痴呆症等を発症した場合に利用できる成年後見制度についても、当事務所でお手伝いできます。

任意後見制度

ご自身が元気なときに、将来の痴呆症や病気等のリスクに備えて任意後見人を決めておく制度です。ご自身が痴呆症等を発症した場合に、任意後見人が各種契約行為や財産管理等を行います。任意後見人が正しく仕事をしているかどうかは、裁判所の任意後見監督人がチェックしますので不正も防止可能です。

成年後見制度

判断能力が著しく低下もしくは失ってしまった方が利用できる公的な後見人制度です。判断能力の度合いによって、3つの成年後見制度のいずれかを選択します。相続の場合は、「ご自身は元気だけれども、配偶者が痴呆症であるため、ご自身が死亡した後の配偶者の財産を保護してもらいたい」というケースで、成年後見制度の利用を検討します。

滋賀県大津市のキャストグローバルでは、成年後見人についてのご相談・ご依頼も承っておりますので、まずはお問い合わせください。

家族信託

任意後見・成年後見では最低限の財産管理しかできません。必要に応じた不動産の管理・処分、経営判断等専門的判断を要すべきものはすることはできません。そこで、有効に利用できるのが民事信託を使うことです。

節税・納税資金対策

相続の際は、節税、納税資金対策が欠かせません。相続税の改正により、一部の方は相続税の負担が大幅に増えることになりました。したがって、生前に適切な節税、納税資金対策をしなければ、「相続税の支払いのために住む家を失う」といった事態に陥る可能性があります。
滋賀県大津市のキャストグローバルでは、税理士さんと連携して、最適な節税・納税資金対策についてもサポートしておりますので、相続に関する税金を含めて遺産分割の方法等でお悩みの方はぜひご相談ください。

民法改正によって求められる相続対策

民法の改正によって、被相続人の配偶者に配偶者居住権という権利が認められることになりました。配偶者に配偶者長期居住権を相続したい場合は、遺言書での指定、もしくは遺産分割協議が必要です。残された配偶者の住まいを確実に確保しておきたいという方は、遺言書で指定しておく必要があります。また、相続登記を行わなければ相続人に不利益が生じる可能性がある規定も創設されています。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権は、すべての配偶者が手続なく認められる権利です。被相続人が所有する住宅に、一定期間無償で居住することができる権利です。居住できる期間は、被相続人が死亡して、相続が開始してから6か月、もしくは遺産分割によって住宅を相続する人が決まった日のどちらか遅い日までとなっています。

配偶者居住権

配偶者居住権は、配偶者が相続開示に居住していた被相続人の建物に終身住み続けることができる権利です。これまでは、配偶者は被相続人の死亡によってこれまで住んでいた家に住めなくなるという事態が発生していました。例えば、相続財産が、不動産のみで、他の相続人に遺産を分割するために売却しなければならないケースです。
しかし、この制度が創設されたことにより、住み慣れた家で生涯暮らし続けることができます。
配偶者居住権は、遺言書で指定する、遺産分割協議で決定する、審判によって認められることになります。配偶者居住権を取得した場合は、登記を行わなければなりません。登記をしておかなければ、他の相続人に相続の内容を知らない第三者に住宅を売却したときに、立ち退きを求められる可能性があります。

当事務所では、民法改正によって生じる手続きについても、対応可能ですのでご不明点はお問い合わせください。

相続登記

民法の改正により、相続登記を行わなければ、第三者に対して自身が相続した不動産の権利を主張できないと規定されました。
法定相続分を超えて相続した財産について、相続登記を行わずにいると、他の相続人が第三者に不動産を売却した場合、第三者に自身の権利を主張することができません。父親が死亡して、法定相続人は子どもが3人、遺言書によってそのうちの1人が相続することになった場合、他の相続人が第三者に不動産を売却したというケースが該当します。これまでは、相続登記をしなくても、遺言書による相続であれば自身の権利を、第三者に主張できましたが、現在は相続登記がなければ対抗できません。
「すべての不動産を相続したはずなのに、一部を第三者に売却されてしまった」という事態が起こり得るのです。
滋賀県大津市のキャストグローバル滋賀オフィスでは、遺言書の執行から相続登記までを一括で承ることができます。

民事信託

相続後の、財産の散逸を防止したい、相続人たちの無駄遣いを防ぎたいという場合に有効なのが「民事信託」という制度です。

民事信託とは

財産を管理する委託者に財産の管理を任せる手続きのことをいい、遺言書では指定できない財産の処分の禁止や二次相続の指定等も行えるようになります。

例)
収益不動産を保有している場合、通常の遺言書であれば、相続を受け相続人が自由に収益不動産を売却可能です。しかし、民事信託で委託者に不動産の管理を委託し、家賃収入だけを渡すという形をとることができます。

財産の散逸を防ぐ、相続人の生活を守るといった形で財産を残したい方は、民事信託を選択する方法もあります。
キャストグローバル滋賀オフィスでは、「相談者様が、どういった形で財産を残し、相続人たちにどのように生活して欲しいか」という点までも深く掘り下げてヒアリングを行い、最適な相続の形をアドバイスしております。

遺産を受け取る方

遺言書がない場合や、あっても法的に有効でない場合は遺産分割協議が必要となります。キャストグローバルでは、スムーズな遺産分割協議が行えるように以下の手続きをすべてお任せいただけます。

法定相続人の確認

まずは、法定相続人を正確に把握する必要があります。被相続人の親や兄弟姉妹、子どもの存在を正確に知らなければなりません。具体的には、生まれてから死ぬまでの戸籍謄本の取り寄せです。何度か転居をしていて本籍を何度も移している場合はすべての地域で戸籍謄本を取り寄せなければなりません。

相続財産の把握

被相続人のすべての財産を確認する必要があります。預貯金や土地、建物や収益用物件、株式や、生命保険、各種会員権、自動車、家財道具、美術品などが相続財産です。預貯金は、金融機関から送付されたはがきや手紙などで、口座がある支店を把握します。土地や住宅などは、役所から届いた納税通知書を参照すると記載されています。

遺産分割協議を行う

相続人と相続財産を把握したら、法定相続人全員が集まり遺産分割協議を行います。必ずしも対面する必要はありませんが、遺産を分割するためにはすべての法定相続人の同意が必要です。電話や文書のやりとりなどで、全員が合意する分割内容を決定しなければなりません。法定相続分を目安として分割するものの、必ずしも法定相続分通りに分割しなければならないわけではありません。
また、被相続人に特別に寄与した相続人は寄与分を求めることができます。例えば、被相続人が要介護認定を受けていたのに、長女が介護士を雇わずに介護を続けていた場合や、無償で事業を手伝っていた場合などです。これらのケースは寄与した相続人に寄与分をプラスした金額を請求することができます。

相続するかどうかを判断する

被相続人が遺した相続財産は、必ずしも相続しなければならないわけではありません。

例)
預貯金が500万円、負債が1000万円という場合は、相続すると差し引き500万円の借金を負うことになってしまいます。

その場合は、財産を相続しない「相続放棄」という手続を選択することができます。
相続放棄は、相続の承認をしたあとでは行うことができません。遺された財産をわずかでも私的に使用すると、単純承認とみなされてしまいます。負債がある場合は、少額であっても財産に手をつけず、家庭裁判所へ相続放棄の手続きをしてください。専門家に依頼することも出来ますが、簡易な手続きのため、直接家庭裁判所へ問い合わせて、ご自身でなさるもの良いかと思います。
相続放棄は、それぞれの相続人が行う必要があります。負債を理由に相続を放棄する場合は、相続人全員が相続放棄の手続を行わなければ借金の負担が1人の相続人に集中することになってしまいます。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議で分割割合等をすべての相続人が合意し、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、被相続人の名前や住所、死亡日、相続財産の明細、それを相続する相続人の名前、相続人全員の署名捺印が必要です。

遺産分割協議が難航した場合

弁護士による交渉

ご自身の主張が認められない場合、他の相続人が不当な主張を繰り返している場合は、弁護士に交渉を一任するのも有効な手段の1つです。弁護士は、依頼人の代理人となって他の相続人に対して、正当な権利を主張できます。また、面倒な手続を一任することができるため、相続関係の手続に時間がかかりません。後で説明する遺産分割調停や訴訟とは異なり、短期間で解決が望めるのがメリットです。

遺産分割調停

話し合いや弁護士による交渉によっても、遺産分割協議がまとまらない際に検討するのが遺産分割調停です。遺産分割調停とは、調停委員が当事者の話を聞いたり資料を確認したりして、遺産分割の解決方法を提案してくれる制度です。相続人の1人が、他の相続人全員に対して申し立てるということになります。
訴訟とは異なり、裁判官が判決を言い渡す訳ではありません。話し合いが成立すれば、遺産分割調停が成立します。話し合いが決裂すると、遺産分割審判へと移行し、審判言い渡されます。審判を下すのは裁判官です。

審判に納得できなければ即時抗告

相続人のいずれかが審判に納得できなければ、即時抗告を行います。即時抗告では、高等裁判所で再度双方の主張や、資料などを確認した上で決定がくだされます。即時抗告の決定に違法な点がある場合のみ、許可抗告や特別抗告という手続が可能です。遺産分割協議で難航しても訴訟を提起することはできません。

遺言無効確認訴訟

被相続人が遺した遺言書が、法的に有効かどうかが明らかではない場合、相続人の一部が無効を主張している場合などに行われるのが、遺言無効確認訴訟です。たまに見かけるのですが、認知症で意思能力を欠いているときに、息子の言いなりとなって内容の理解できない親に遺言を書かせていたというケースなどです。遺言無効確認訴訟で、有効だと判断されれば遺言書に従って遺産が分割されます。遺言書が無効と判断されれば、遺産分割協議を行うことになります。

遺産確認訴訟

相続財産の範囲が争いになる場合は、遺産確認訴訟という訴訟を提起します。どこまでが相続財産なのか相続人同士で争いがある場合に行われる手続きです。例えば、被相続人名義の証券口座で、相続人が取引していた場合など、相続人名義の預貯金だが、実態は被相続人が積み立てていたものだった、などの場合に、相続財産の範囲が争いになります。

相続人が相続財産を無断で引き出した場合

相続人が、遺産分割協議や遺言書で定められていないのに、無断で被相続人の財産を使った場合は、不当利得返還請求訴訟を提起することができます。

特別寄与料の請求(2019年7月以降に発生した相続から適用)

特別寄与料とは、従来は寄与分を請求することができなかった、被相続人に特別の貢献をした親族に請求が認められるお金です。

例)
「長男の嫁が被相続人の介護をおこなっていた」という場合、長男の嫁に特別寄与料が認められる可能性があります。

特別な貢献とは、要介護認定が出ているにもかかわらず介護士を雇わずに介護をした、無償で土地や家を貸していた、無償で事業を手伝っていたなどの事例をいいます。ただ家事を手伝っていた、通院に付き添っていたなどではなく、実際にそのことで財産の減少を防げた、もしくは財産が増えた事実が必要です。
請求できる金額は、貢献によって得られた経済的利益となります。
例えば、介護士を雇わずに介護をした場合は、介護士を雇用した場合の実費を目安に検討されます。

特別寄与料を請求できるのは、6親等以内の血族、配偶者、3親等以内の姻族です。
また、特別な寄与をした人が、相続が開始したことと相続人を知ってから6か月、もしくは相続が開始してから1年以内に行わなければなりません。
法定相続人にならなかった両親や兄弟姉妹も、貢献があれば特別寄与料を請求可能です。
特別寄与料は、相続人全員と協議して決定します。協議で決まらなければ、家庭裁判所に調停を求めることができます。正式な名称は「特別の寄与に関する処分調停」です。調停では調停委員が双方から事情を聞き、資料を確認した上で、解決案を提示します。調停が不成立になれば、審判に移行します。

特別寄与料の請求に応じない相続人がいる場合は、協議が難航する場合が多いです。

多くのご相談が遺産分割協議中に争族へ発展してからのものとなります。
遺産分割協議の途中からでも対応は可能ですが、早めのご依頼が早期解決となります。不安や疑問などございましたら電話での無料相談も承っております。

まとめ

ご家族が亡くなられた際に必ず発生する相続については、生前から入念な準備をしておくことが極めて重要です。法定相続人の把握に、財産目録の作成、そして法的に有効な遺言書の作成です。評価額が高い不動産がある場合は、相続人たちが支払う相続税についても考慮しておく必要があります。遺言書を作成するだけでなく、相続税や遺された家族の住まいについても配慮しておかなければなりません。これらの手続は、ご自身で行うには難しく、意思が反映された相続が行われない可能性がありますので、弁護士にご相談ください。

また、相続が発生し、遺産分割がまとまらない、特定の相続人が遺産を管理している、生前に多額の援助をもらっている相続人がいるなど、相続についてお困りの方のご相談も承っております。さらに、遺産の範囲や分割の妥当性が分からないといった方には、相続財産調査・分割方法提案サービスを提供しております。

滋賀県大津市の弁護士法人キャストグローバル滋賀オフィスでは遺言、相続問題の取扱実績が豊富な弁護士が、お悩みをヒアリングした上で、適切なアドバイスをいたします。

遺産・相続について、もっと詳しく知りたい方は

遺言・相続問題解決サポート