離婚・慰謝料
滋賀大津駅前事務所の弁護士が説明する離婚・慰謝料請求について
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慰謝料請求サポート滋賀県大津市の弁護士法人キャストグローバル滋賀大津駅前事務所では、離婚問題を専門とする弁護士が離婚に関する慰謝料請求や財産分与、親権、養育費の問題についてサポートさせていただきます。
離婚する前に知っておくべき基礎知識
これから離婚を検討している方が、離婚する前に知っておくべき事項を以下のとおりです。
協議離婚であれば離婚事由は問われない
日本では婚姻も離婚も自由ですので、双方が合意すればどんな理由でも離婚可能です。
- 性格が合わない
- 一人になりたい
- 他に好きな人ができた
以上のような理由でも、離婚することができます。 ただし、どちらかが離婚に納得せず、裁判で離婚の可否を争う場合は法律的に離婚が認められるための理由が必要です。
裁判で離婚する場合は法定離婚事由が必要
裁判で離婚が認められるには、法定離婚事由が必要です。民法770条では、離婚の訴えの判断をする事情等として以下の5つのケースを規定しています。
法定離婚事由
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 不貞行為とは、配偶者以外の相手と性交渉等をもつことをいいます。
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 悪意の遺棄とは、夫婦関係を破綻させることを意図して、別居してなんらの援助もしない、生活費を入れない、健康なのに働かないなど夫婦としての義務を果たしていないことをいいます。
- 配偶者の生死が3年以上明らかではないとき
- 配偶者の行方がわからなくなり、3年以上生死がわからない場合は離婚が認められます。生死不明の状態とは、行方が分からなくなり手を尽くしても見つからない状態が3年間継続していることをいいます。警察に捜索届を提出していることや、事故や災害にあったことなどの証明が必要です。
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- 配偶者が強度の精神病になり、回復する見込みがないときは離婚が認められます。統合失調症や躁鬱病、麻痺性痴呆などの病気が、代表的な精神病です。ただし、これらの病気で回復の見込みがないと診断(回復の見込みがないことの診断は容易に出ません。)されただけでなく、献身的に看護をおこなっていたことなどの経過も重要です。
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
- 「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」とは、性格の不一致や、家庭内暴力、セックスレス、過度の宗教活動などの程度が夫婦関係を継続することが出来ないほどひどい場合です。多くの方が、離婚する理由となる性格の不一致が、婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するかどうかは、ケースバイケースとなります。すべての性格の不一致で離婚が認められるわけではありません。
4つの離婚の種類
日本では、離婚する方法は以下の4種類です。まずは、話し合いによる協議離婚での離婚成立を目指し、話し合いがまとまらなければ、調停の申し立てを行い、調停でも話がまとまらなければ、訴訟を提起します。多くの夫婦が裁判所の関与しない協議離婚によって離婚します。調停に進むのは全体の1割程度といわれていますが、2010年以降、あまり変わっておりません。
協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合い、役所に離婚届を提出することで成立する離婚です。政府の統計によると2019年の離婚総数20万8496件のうち、協議離婚は18万3673件でした。9割近くの夫婦が協議離婚で離婚しているのです。協議離婚とは、夫婦の話し合いにより離婚することで、互いに弁護士をつける、一方が弁護士を付けている場合も含み、調停等裁判手続きを使わない場合であり、お互いが合意すれば、特に離婚の理由は問いません。
調停離婚
家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、調停委員を通じて離婚の可否や親権者、財産分与などを話し合う離婚方法です。裁判とは異なり裁判官ではなく、調停委員という裁判所が選んだ紛争解決の専門家が双方の話し合いの間に入ります。調停委員は、弁護士や司法書士などの資格保持者も多くおられます。調停離婚も一種の話し合いであり、裁判所が仲裁にはいる話し合いです。したがって、法定離婚事由がなくとも互いに合意することで離婚することができます。
審判離婚
調停が成立しなかった場合で、裁判所が相当と認めるとき、裁判所が審判をすることができます。審判では、裁判官が審判を言い渡して双方がそれに不服を申し立てなければ、離婚することができます。審判による離婚は、ほとんどありません。裁判所が審判をするに相当と認める場合がそもそもほとんどないからです。
裁判離婚
調停が不成立等でおわった場合で、一方がそれでも離婚したいという場合は、訴訟を提起することが出来ます。日本の離婚裁判では、「調停前置主義」といって、原則として離婚訴訟を提起する前に調停をしなければならないと決められています。
裁判で離婚が認められるためには、調停とは異なり離婚が認められるための法定離婚事由が必要です。それだけでなく、それらの理由が存在することを立証する証拠が必要となります。裁判は場合によっては決着までに1年以上かかることもあります。
裁判になった場合は、判決を待たずに和解する場合と、判決によって離婚する場合、離婚が認められない場合があります。離婚が認められない場合というのは、自ら離婚原因を作った有責配偶者から離婚を求めた場合等があります。裁判になる場合は、これまでの話し合いだけでなく、裁判所での書面のやり取りが中心となりますので、双方が弁護士に依頼することが多いです。
離婚の慰謝料
離婚の際は、慰謝料を請求できるケースとできないケースがあります。離婚の慰謝料は配偶者の不法行為等によって精神的苦痛をこうむった側が請求できるものです。したがって、不法行為がなかった場合や、不法行為の証拠がない場合、慰謝料請求の消滅時効が成立している場合は慰謝料を請求することはできません。
離婚で慰謝料を請求できる場合
離婚で、慰謝料を請求できるのは、例えば、以下に該当する行為があった場合です。
慰謝料請求が可能なケース
- 配偶者に不貞行為があったとき
- 生活費を渡さないなどの悪意の遺棄があったとき
- 暴力やモラハラなどがあったとき
以上の行為がある場合は、配偶者に慰謝料の請求が可能となります。
離婚で慰謝料が認められない場合
離婚で慰謝料が認められない場合は、離婚の原因として不法行為がなかった場合です。離婚で慰謝料を請求できない代表的なケースがこちらです。
慰謝料が認められないケース
- 性格の不一致や価値観の不一致による離婚の場合
- 不貞行為や暴力、セックスレスやモラハラなどが原因で離婚するものの証拠がない場合
- 不貞行為以前に夫婦関係が破綻していた場合
- 慰謝料請求の消滅時効が成立している場合
離婚で請求できる慰謝料の相場
離婚慰謝料の相場
離婚の際に認められる慰謝料の相場は一般的な夫婦においては、50万円から300万円です。慰謝料はその行為の悪質度や頻度、回数、有責配偶者(落ち度がある配偶者)の社会的地位や財産などによって決められます。例えば、不貞行為の場合は一度の不貞行為よりも長期間に渡って行われていた場合や不貞をした配偶者の資力が高い場合のほうが慰謝料は高額となります。
不貞行為の慰謝料
慰謝料を請求できる事案かどうかの確認
配偶者の不貞行為によって離婚する場合、まずはその不貞行為によって慰謝料を請求できるかどうかを確認します。不貞行為の慰謝料は、「性交渉等を伴う関係」で、「不貞行為以前に婚姻関係が破綻していなかった場合」に請求可能です。
婚姻関係の破綻とは、離婚を前提に別居している場合など客観的に婚姻関係が破綻していることが明らかな場合です。一時的不仲による家庭内別居など通常の夫婦関係と区別がつかない状態では、婚姻関係が破綻しているとは認められないでしょう。
慰謝料を請求するための証拠収集
不貞行為の慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことを証明する証拠が必要です。不貞行為とは、配偶者以外の相手と性交渉等をもつことをいいます。したがって、性交渉等があったことを証明できる証拠が必要になります。具体的には以下の様な証拠です。
不貞行為の証拠一例
- ラブホテルに出入りしている画像や動画
- 性交渉の最中の写真や動画
- 性交渉等が行われていたことが明らかな写真や動画(2人で半裸で写っている写真など)
- 当事者のどちらかが不貞行為の事実を認めた音声データ
- 当事者のどちらかが不貞行為の事実を認めた自認書
DVの慰謝料
DVの証拠収集
まずは、DVがあったことを立証できる証拠が重要です。代表的な証拠がこちらです。
DVの証拠一例
- DVの最中の動画や音声データ
- DVについて記載されているメモや日記
- 暴力を受けた箇所の写真
- 医師の診断書
- 暴力をしていたことを自白した音声データや自認書
DVの最中の動画や音声データがなくても、日記や医師の診断書でも充分な証拠となり得ます。暴力をふるう配偶者に、証拠を集めしようとしていることが発覚すると、身に危険が及ぶリスクがあります。証拠の確保が難しい場合は、弁護士に相談の上安全な証拠の確保方法を助言してもらいましょう。
慰謝料を請求する
暴力をふるう配偶者との離婚や慰謝料請求の交渉は危険を伴います。さらに暴力が過激化するおそれもありますので、ご自身で対応せずに専門家に相談してください。弁護士に依頼すれば、離婚したい旨を通知するところから、慰謝料の請求まですべての手続を一任可能です。
モラハラの慰謝料
モラハラの定義
モラハラとは、モラルハラスメントの略称です。具体的には、「言葉や態度などで継続的に相手の人格や尊厳を傷つける行為」です。夫婦の場合は、モラハラの線引きは難しいですが、一般的には以下の様な行動があるとモラハラとみなされる可能性があります。
具体的なモラハラ例
- 何につけても優位に立とうとする
- 些細なミスを粘着質に責め立てる
- 弱い部分をことさらに攻撃する
- 相手の大切な物を勝手に処分する
- 異性関係だけでなくすべての人間関係に口を出す
- 異常に嫉妬深い
- ドアを強く閉めるなど態度にあらわす
- 嘘をつく
- 無視をする
モラハラの証拠収集
モラハラで慰謝料を請求するためには、モラハラの証拠が必要です。代表的なモラハラの証拠となり得るのが以下の書類やデータなどです。
モラハラ行為の証拠
- モラハラ行為を録音した音声データや撮影した録画データ
- 配偶者からのモラハラ行為を伴うメールやメッセージ
- モラハラ行為が記載されている日記
- モラハラ行為によって精神的疾患を発症したことがわかる診断書
これらの証拠は単独ではなく、複数が組み合わさるとより有効となります。
慰謝料以外の金銭的請求
婚姻費用
離婚前に別居をしていた場合は、別居してから離婚が成立するまでの生活費相当分として、婚姻費用を請求することができます。また、離婚が成立するまえでも、別居を開始していれば、婚姻費用は請求できます。
婚姻費用は互いの収入、監護する子どもの人数、年齢等により金額が決まり、一般的には、婚姻費用の金額は、裁判所が公表している「算定表」によって算定されます。
養育費
子どもを育てる側の親が、子どもと離れて暮らす親に請求できるのが養育費です。子どもが成人するまで、もしくは大学を卒業するまで請求可能です。養育費も、婚姻費用と同様に裁判所が公表している算定表にしたがって算定されます。子どもの人数、年齢、双方の収入によって金額が決まります。
子どもの年齢によっては子どもが成人するまでの養育費の総額は、多大な金額となりますので、離婚時に支払い方法や金額などを必ず取り決めておきましょう。養育費は未払いになることが多いため、協議離婚の場合には、未払いとなった場合に相手方の財産に強制執行できるようにするために、執行認諾文言付公正証書を作成しておくことが望ましいです。調停や裁判で決まった場合には、調停調書や判決書、和解調書により強制執行が可能です。養育費が未払いにならないように万全の対策を講じたい場合は、弁護士に相談しておくと安心です。
財産分与
離婚の際は、夫婦の共有財産を原則として2分の1ずつ分割する財産分与を行います。財産分与は、離婚をした際に自動的に行われるのではなく、自分で請求しなければなりません。
財産分与の対象となる財産
財産分与の対象となる夫婦の共有財産とは、婚姻期間中に築いた財産のことです。預貯金や不動産、有価証券など、ありとあらゆる財産が共有財産となります。それぞれの財産の名義は問いません。ただし、婚姻期間中に、それぞれが贈与・相続を受けた財産や婚姻前から保有している財産は夫婦共有でなく特有財産であって、財産分与の対象外となります。
年金分割
離婚時に申立てをすることで、婚姻期間中に支払われた厚生年金等の年金を分割し、双方が受給開始時において、受給を受けることが出来ます。分割の按分割合は、原則として5:5となります。
以上のように、離婚の際は、慰謝料以外にも大きなお金のやりとりが行われますので、どの費用も漏れなく請求したい方は弁護士に相談することを強くお勧めします。慰謝料だけでなくすべての項目について漏れなく交渉し、受け取るべき費用を漏れなく受け取れる可能性が高まります。
まとめ
離婚は、将来にかかわる大きな決断です。そのような交渉をご自身ですることは大変お辛いかと思います。また、当事者同士の話し合いで、一度こじれてしますと、話し合いは長期化する傾向にあります。一度、離婚に強い滋賀県大津市の弁護士法人キャストグローバル滋賀大津駅前事務所の弁護士にご相談ください。
弁護士に相談することで、有効な証拠の確保方法や、慰謝料の請求方法の助言を受けることができるのは当然のこと、離婚の交渉を弁護士に依頼することのメリットは、心理的なストレスを大幅に軽減できます。費用をかけてでも依頼いただくことで、ご自身で交渉するよりもずっと少ないストレスで期間も短く解決できるかもしれません。
離婚や慰謝料に関するお悩みをお持ちの方は、安心して、滋賀県大津市の弁護士法人キャストグローバル滋賀大津駅前事務所の離婚問題に強い弁護士にご相談ください。
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