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B型肝炎給付請求

滋賀オフィスの弁護士が説明するB型肝炎給付請求

滋賀県大津市のキャストグローバルでは、国の責任でB型肝炎に罹患した方やそのご遺族のために、給付金請求のサポートをおこなっています。当事務所にお任せいただければ、時間や手間をかけることなく給付金の受け取りが可能になりますので、お気軽にお問い合わせください。

B型肝炎給付とは

B型肝炎給付とは、国の責任によってB型肝炎に罹患した方やその遺族が受け取り可能な国家賠償金です。B型肝炎は感染者の血液や体液から感染する病気ですので、日常生活で感染するリスクは非常に低い病気です。しかし、1988年までは予防接種の際の注射器の使い回しが行われており、それによってB型肝炎の感染してしまった方が大勢いらっしゃいます。その被害者に対して、国が賠償金を支払うのがB型肝炎給付です。

B型肝炎訴訟の概要

国による集団予防接種によるB型肝炎罹患

日本では、ツベルクリン反応や予防接種で、長らく注射器の連続使用が認められていました。1948年7月1日から1988年1月27日までの約40年間という非常に長い期間です。この期間中に上記の予防接種等の摂取を受けた方が、B型肝炎ウィルスに感染するという事例が多発しました。
現在は、注射器の使い回しが危険であることは広く知られていますが、当時は迅速に集団予防接種を終わらせるためとして、使い回しが推奨されていることすらありました。
これにより推計で40万人以上がB型肝炎に感染したと考えられています。

B型肝炎訴訟の経緯

B型肝炎訴訟の始まり

1989年、注射器の使い回しによってB型肝炎に感染した5人の患者が、被害の救済を求めて国に対して国家賠償請求を提訴しました。5人の患者の訴訟では、初回の提訴から17年後の2006年に最高裁判所が、集団予防接種等とB型肝炎の因果関係を認める判決を言い渡します。ところが、国が賠償金の支払いには応じなかったため、2008年以降、全国の被害者が国を相手取って訴訟を提起しました。2010年には札幌地裁が和解勧告を提示。それにしたがって、裁判所の仲介の元、原告と国による和解に向けた協議が行われました。

基本合意書の締結

2011年1月と4月に札幌地裁が提示した基本合意案に、当事者が合意。6月に厚生労働大臣と全国のB型肝炎訴訟原告団、弁護団の間で、「基本合意書」が締結されました。
翌年1月には給付金を請求するための法律も制定されて救済手続きが容易となりました。2016年時点の原告は累計で1万8656人、2019年1月31日現在の原告数は、累計で6万4909人、和解が成立したのは4万4761人です。40万人いると言われている国によるB型肝炎患者数には遠く及びません。

基本合意書の概要

B型肝炎訴訟によって国との間に締結された基本合意書の概要が以下の通りです。

基本合意書の概要

責任と謝罪
厚生労働大臣が集団予防接種等の注射器の連続使用によって、B型肝炎ウィルス感染させたこと、被害の拡大を防止しなかったことを明確に認めています。また、「感染被害者及びその遺族の方々に心から謝罪する」としています。
和解手続・内容等
和解手続やその内容については、「基本合意書案」に記載されている通りであるとしています。後続の訴訟についても同様です。
恒久対策等
国は、肝炎患者が不当な差別や偏見を受けることがないように、広報に務めること、肝炎医療の提供体制の整備や、研究の推進、医療費助成等を講じることを務めること等が宣言されています。

特定B型肝炎ウィルス感染者給付金の請求手続き期限

B型肝炎に関する給付金の請求は、国に国家賠償請求を提起する必要があります。しかし、通常の訴訟の手続きはとられずにすぐさま和解という形で解決を目指すことになります。これは、2012年1月に施行された特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の施行によって、訴訟の手続きが簡素化されたためです。この法律は2012年1月13日から2022年1月12日までの期間のみ効力を発しますので、B型肝炎訴訟提起するのであればこの期間内に手続きを行わなければなりません。ただし、この期間は延長される可能性があります。

B型肝炎給付を請求できる場合

B型肝炎給付を請求できるのは、以下のいずれかの被害者本人、もしくはその相続人です。

B型肝炎給付を請求可能な方

  • 一次感染者
  • 二次感染者
  • 三次感染者
  • 以上のいずれかに該当するB型肝炎で死亡された方の相続人

一次感染者

一次感染者とは、集団予防接種等でB型肝炎に感染した方のことをいいます。

一次感染者の要件

  • 誕生日が、1941年7月2日から1988年1月27日まで
  • B型肝炎ウィルスに持続感染していること
  • 満7際の誕生日の前日までに集団予防接種等を受けていること
  • 集団予防接種以外にB型肝炎に感染する原因がなかったこと

二次感染者

二次感染者は母子感染と父子感染の2種類に分けられます。二次感染者は、父親や母親が一次感染者であることを証明した上で、持続感染していることと、母子感染父子感染以外に感染原因がないことを立証しなければならないので、手続きはより煩雑です。

二次感染者の要件

母子感染者
  • 母親が一次感染者の要件を全て満たしている
  • B型肝炎ウィルスに持続感染している
  • 母子感染が感染原因
父子感染
  • 父親が一次感染者の要件を全て満たしている
  • B型肝炎ウィルスに持続感染している
  • 父子感染が感染原因

三次感染者

三次感染者とは、二次感染者の子どもで母子感染や父子感染によってB型肝炎ウィルスに持続感染している人のことをいいます。一次感染者の孫です。三次感染者の要件は以下の通りとなります。

三次関係者の要件

  • 母親か父親が二次感染者の要件をすべて満たしている
  • B型肝炎ウィルスに持続感染している
  • 母子感染か父子感染が感染原因

相続人

一次感染者、二次感染者、三次感染者がB型肝炎によって死亡した場合は、相続人が給付金を請求できます。B型肝炎によって死亡していなくても、B型肝炎に感染していたことが証明できれば、生存していたときに準じる給付金を受け取り可能です。

相続人とは

相続人とは法定相続人のことで、民法によって規定されています。配偶者は常に法定相続人です。子どもがいる場合は、配偶者と子どもが法定相続人となります。子どもがいない場合は、配偶者と、死亡した方の両親が相続人です。子どもが死亡している場合は、配偶者と孫が相続人となります。

B型肝炎給付の金額

B型肝炎給付の給付金額は一律に規定されています。訴訟を提起すれば、症状や発症、死亡からの期間によって3600万円から50万円と、弁護士費用や検査費用を受け取り可能です。

B型肝炎給付で受け取り可能な金額

B型肝炎で死亡した場合
B型肝炎で死亡した場合は、死亡後、もしくは発症後提訴するまでの期間が20年未満であれば3600万円の給付金を請求可能です。20年を超えている場合は900万円となります。
肝ガンや重度の肝硬変となった場合
肝ガンや重度の肝硬変になった場合の給付金額は3600万円です。ただし、死亡後もしくは発症後提訴までの期間が20年未満の場合となります。20年を超えた場合は900万円です。
軽度の肝硬変
発症後提訴までに20年を経過していない、軽度の肝硬変の場合は2500万円を請求できます。20年を経過してしまった場合は、治療中であれば600万円です。治療をしていない場合は300万円となります。
B型慢性肝炎
発症後提訴までに20年未満のB型慢性肝炎の場合は1250万円請求可能です。20年を経過してしまった場合で、治療中の場合は300万円、治療していない場合は150万円となります。
無症候性キャリア
感染後20年未満の無症候性キャリアの場合は、600万円を請求できます。無症候性キャリアで感染後20年が経過している場合は50万円です。20年経過している無症候キャリアは50万円とは別に、定期検査費用や母子感染を防止するための医療費、世帯内感染防止のための医療費、検査手当が支給されます。
上記の金額以外に給付されるお金
上記の給付金とは別に、訴訟等で必要な弁護士費用やB型感染ウィルス感染者であることを確認するための検査費用も支払われます。
弁護士費用は給付金額の4%です。

B型肝炎給付金の請求の流れ

B型肝炎給付金は、訴訟を提起して和解をするという流れで請求します。被害者がまず行うのは証拠の収集です。集団予防接種等によってB型肝炎に感染したことや、持続感染していること、現在の症状等を証明するための証拠を集めなければなりません。
証拠の収集が完了したら訴状を作成して、国に対して訴訟を提起します。
訴状が受理されると裁判所による和解の手続きが開始し、国との和解が成立すれば和解調書が作成されます。作成された和解調書を、社会保険診療報酬支払基金という基金に提出すれば給付金請求手続きは完了です。

B型肝炎給付の請求手続きの方法と必要書類

B型肝炎給付を請求する場合の手順と必要書類は以下の通りです。

必要書類の手配

B型肝炎給付の請求手続きの中で最も困難であり、時間がかかるのが必要書類の手配です。一次感染者、二次感染者、三次感染者かによって必要な書類が異なります。

一次感染者の必要書類

国の集団予防接種等によるB型肝炎の感染者として認められるためには以下の書類を用意する必要があります。

一次感染者の戸籍
一次感染者の血液検査の原データ
6か月以上の間隔を開けてHBs抗原陽性、HBV-DNA陽性、HBe抗原陽性、もしくはHBc抗体陽性のいずれかであることが記載されている検査結果であること
母子健康手帳
満7歳までに集団予防接種等を受けていることと、集団予防接種等によって注射器の連続使用があったことを確認するために母子健康手帳が必要となります。母子健康手帳がない場合は、市区町村に保存されている「予防接種台帳」で接種記録を確認します。
母子健康手帳や予防接種台帳がない場合は、「母子健康手帳を提出できない旨の陳述書」、「集団予防接種等に関する陳述書」、「接種痕意見書」、「満7歳までの居住歴が確認できる住民票又は戸籍の附票の写し」のすべてが必要となります。
母親の戸籍または除籍謄本
母親が生存している場合は母親の血液検査の原データ
母親が生きている場合は、血液検査によって母親がB型肝炎でないことを示さなければなりません。
母親が死亡している場合は血液検査結果の原データ
母親が死亡しており、所定の検査結果が記載されている血液検査の原データもない場合は、母親の兄妹の血液検査結果や兄妹の戸籍謄本等が必要となります。それも用意できない場合は、「母親の血液検査結果の原データが残存していない旨の陳述書」と、「母親の医療記録」が必要です。
父親の戸籍又は除籍謄本
父親の血液検査結果の原データ
父子感染ではないことを証明するために、父親がB型肝炎の感染者ではないことを表す証拠が必要です。
提訴前1年以内の医療記録
肝疾患に関する提訴前1年間の全ての医療記録が必要です。
持続感染判明以降1年分の医療記録
持続感染がわかってから1年分の医療記録も取り寄せる筆余があります。
肝炎発症時以降1年分の医療記録
肝疾患に関する入院中の全ての医療記録、又は退院時要約
一次感染者のB型肝炎ウィルスのジェノタイプの検査結果の原データ
一次感染者が、集団予防接種等以外で感染していないことを証明する他メに、ウィルスがジェノタイプAe型ではないことを証明する必要があります。持続感染判明が1996年1月1日以降の方が用意しなければならない証拠です。
B型肝炎ウィルスの持続感染によって起きた疾患であることを示す書類
B型肝炎給付金を請求できるのは、無症候キャリア、慢性肝炎、肝硬変、肝ガン、死亡している場合のいずれかとなります。無症候キャリア以外のそれぞれの病態で、基準が設けられておりその基準を満たしていることを証明できる診断書が必要となります。診断書の正式名称は、「B型肝炎ウィルス持続感染者の病態に係る診断書(覚書診断書)」です。こちらの診断書は、肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関で作成してもらわなければなりません。

二次感染者、三次感染者の必要書類

二次感染者や三次感染者は、それぞれ一次感染者、二次感染者が要件を満たしていることを証明するための書類を用意しなければなりません。例えば、母、娘、その息子の親子3世代がB型肝炎に感染しており、その原因が集団予防接種等にある場合は、母が先述した書類を全て用意した上で、請求手続きを行い、その書類をもって二次感染者、三次感染者が必要書類を用意することになります。二次感染者や三次感染者の必要書類の収集は一次感染者が高齢であればあるほど困難を極めますので、手続きを行う前に厚生労働省の電話相談、もしくは弁護士の無料相談等で助言を受けてください。

裁判所に必要書類を提出

必要書類を全て用意したら、訴状を作成して裁判所に提出します。提出する裁判所はご自身の居住地の裁判所で構いません。
裁判所に証拠を提出する際は、必ず写しを2部作成しておいてください。書類の原本も当日確認されます。母子手帳も手帳本体が確認されますので持参します。
接種痕意見書、覚書診断書、検査費用の領収書は原本が確認されますので、原本を用意しておいてください。

裁判所からの期日の通知

提出した必要書類や訴状が受理されたら、裁判所から期日を通知する書類が届きます。原則として、指定された期日に裁判所に出廷することになります。

国が資料により和解要件を満たしていることを確認

国は裁判所に提出された必要書類によって、和解要件を満たしているかどうかを確認します。書類に不足がある場合、さらに確認すべき事項がある場合は、さらなる資料の提出を求められます。

和解が成立

和解の要件を満たしていることが確認できたら、和解の成立です。裁判所が和解調書を作成します。

B型肝炎給付金請求に要する時間

B型肝炎給付金を請求するためにかかる時間は約1年です。

一次感染者の給付金請求に要する時間

個人差が大きいのが証拠集めの期間です。医療記録等が全て揃っている場合は1か月程度で証拠の収集が完了することもありますが、手に入らない証拠がある場合は証拠集めだけで1年以上かかります。
また、訴状を提出してから、和解が成立するまでに要する期間は1年以上です。国が提出された書類を確認するだけで1年程度かかってしまうのです。和解調書を元に請求書を送付してから給付金が支払われるまでには、1か月程度を要します。

二次感染者、三次感染者、死亡された方の給付金請求に要する時間

請求するのが二次感染者や三次感染者、すでに本人が死亡しているという場合は、さらに時間がかかります。証拠の収集だけで1年以上かかることも珍しくありません。

B型肝炎給付金の請求期限

B型肝炎給付金の請求に関する法律は、「時限立法」といって有効期限が定められています。2022年1月12日までに申請しなければならないので、これから申請を検討している方は、速やかに証拠の確保に着手する必要があります。

B型肝炎給付金請求手続きにおいて弁護士がお手伝いできること

B型肝炎給付金の請求手続きは、弁護士に依頼するのが得策です。弁護士は以下のようにB型肝炎給付金の請求手続きをサポートいたします。

請求要件を満たしているかどうかを適切に判断

B型肝炎給付金の要件は複雑で、一般の方が即時に判断することは難しいです。ご自身が請求の対象に該当しているかどうかもわからないままに、必要書類の手配をしてしまうと、支給対象外であった場合には、すべての労力が無駄になってしまいます。
しかし、弁護士であれば、概要を伺うことで、B型肝炎給付金の支給要件に該当しているかどうかを判断できます。無駄な手続きをしたくないという方は、手続きに着手する前に弁護士にお問い合わせください。

弁護士による証拠の収集の助言

B型肝炎給付金請求において、最も困難となるのが証拠の収集です。先述したように、病態等によって膨大な証拠が必要となります。しかも数十年前の書類が求められることも多く、関係各所との連絡だけで莫大な時間を要してしまいます。
また、感染を確認するための検査が完了していない場合は、適切な検査を受けなければなりません。
これらの証拠集めに時間がかかってしまうと、請求期限を過ぎてしまい最大3600万円の給付金を受け取ることができなくなってしまいます。
しかし、B型肝炎給付金の請求手続きの実績が豊富な弁護士であれば、必要な書類を的確に判断した上で、迅速に書類の手配が可能です。
もちろんですが、弁護士に手続きを一任することで、証拠集めのためにかける労力と時間を大幅に節約可能です。
集団予防接種等によるB型肝炎感染者であることが認められれば、一定の弁護士費用が支払われますので、費用面での心配もありません。

イレギュラーな事態に対応可能

B型肝炎給付金請求を弁護士に依頼することで、通常のスキームから外れたイレギュラーな自体にも臨機応変な対応が可能となります。B型肝炎給付金の請求手続きは、明確化されておりフローに従うことで多くの問題は解決できます。しかし、書類が用意できない場合等のイレギュラーなケースは、個人で対応することが難しいです。代替資料の提案や交渉等を個人で行うことは困難であり、弁護士に依頼しなければ請求が認められない可能性が高くなります。
しかし、経験豊富な弁護士であれば不測の事態に対しても冷静かつ確実に対応可能です。

B型肝炎給付金請求を依頼する弁護士の選び方

B型肝炎給付金の取扱実績が豊富であること

まず重要なのは、弁護士の専門分野や注力分野です。弁護士にはそれぞれ得意とする分野があり、ホームページ等にそれを明記してあります。刑事事件に特化した事務所や男女問題に特化した事務所であっても、B型肝炎給付金の請求手続きを行うことはできます。しかし、B型肝炎給付金の請求には、法的知識だけでなく医学的な専門知識が求められますので、B型肝炎訴訟の実績がある弁護士に依頼するのが得策です。

手持ちの費用がない場合は相談・着手金無料の事務所を選択

請求手続きを弁護士に依頼したくても弁護士に支払う費用が用意できないという方は、相談料や着手金を無料としている弁護士を選択するとよいでしょう。ただし、市民向けに行われている無料弁護士相談等は、肝炎訴訟を専門外とする弁護士が担当する可能性もあります。相談料が無料というだけで選ぶのではなく、相談料が無料かつ肝炎訴訟を取り扱っている弁護士を選択してください。

弁護士との相性で選ぶ

B型肝炎給付金の請求手続きは、依頼から給付金の支払いまでに、短くても1年強、長ければ2年以上かかる長丁場となります。被害者の方は、辛抱強く待ち続けなければなりません。その際に、依頼した弁護士との相性が悪く信頼することができなければ、待つ時間が大きなストレスとなってしまいます。
また、被害者の方と証拠の収集や手続きのために弁護士が話をする機会もあることから、相性が合わなければ、やりとりが苦痛となってしまいます。 長い付き合いとなりますので、弁護士との相性も重視して選んでください。

まとめ

B型肝炎給付金の請求手続きは、国に対して訴訟を提起するという複雑な手続きが必要です。さらに、国による集団予防接種等によって感染したことを証明するために多くの証拠を用意しなければなりません。
これらの手続きは、一般の方にとっては難しく時間がかかりますので、弁護士に一任するのが得策です。弁護士に依頼した場合は、弁護士費用として給付金額の4%が国から支払われます。滋賀県大津市のキャストグローバルでは、B型肝炎給付金の請求手続きについての相談を広く受け付けており、実績豊富な弁護士が親身になって対応いたします。B型肝炎給付金の請求でお困りの方のお力になれるよう全力でサポートいたしますので、まずはお問い合わせください。