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当事務所に依頼された借金問題を解決した方の声をご紹介します。
<ご相談内容>
今回のご依頼者は、正社員として固定した収入はあったのですが、FX取引に手を出して失敗し、損を取り戻そうと新たに借金をして追証を入れて再び取引に手を出してまた失敗し、さらに借金して取引に失敗し、ということを何度も繰り返した結果、最終的には借入総額が1500万円を超える莫大な額にまで膨れ上がってしまい、到底ご自身の収入の範囲では返せない状況に追い込まれてしまった、という状況で、弊所にご相談に来られました。
<自己破産か民事再生か>
ご相談の件は、借金の総額からすると、任意整理で多少利息をカットした程度では到底借金を返し切れそうにもなく、法的整理(自己破産または民事再生)によらざるをえない状況であることが明らかなケースでしたので、ご依頼者には、「自己破産か民事再生かどちらかの手続きを取る必要がある」ということをご説明しました。そして、今回の方針としては、自己破産の申立てが最も望ましいのではないか、との弊所担当弁護士の見解をお伝えしました。
自己破産は、裁判所から「免責許可決定」を受けることにより、借金をゼロにすることが可能な手続きです。一方、民事再生の場合は、借金がゼロになる訳ではなく、原則として借金を5分の1(※総額により例外あり)に圧縮して、原則として3年間(最大5年間)のうちに返済する、という手続きです。
どちらも選択できる場合、最終的に借金がゼロになる自己破産の方が、圧縮されるとはいえ借金返済の義務を負うことになる民事再生よりも、ご本人にとっては生活を再建するための負担が少なくなる、という点で、メリットが大きいことが多いです。
もっとも、自己破産の場合には、借金を作った事情の中に「免責不許可事由」(※例えば、ギャンブルで借金を作った、とか、浪費をしていた、など)があると、免責(借金をゼロとする)という許可を受けられなくなる場合があります。
これに対して、民事再生の場合には、債権者の過半数の同意があれば、免責不許可事由があるようなケースでも再生計画が認可される(借金を圧縮して月々の返済額を減らせる)ことになっていますので、免責が得られないようなケースでも借金の圧縮ができる点に、メリットがあります。
FX取引は、投機的取引とされてギャンブルに準ずる扱いを受けることから、免責不許可事由となるおそれがありました。また、インターネット上では「FXで作った借金は自己破産できない」といった確定的な情報も散見されることから、ご依頼者もこの点を非常に気にしていました。
たしかに、今回は、借金の総額がとても大きく、免責不許可となる可能性がゼロとは言えないケースでした。もっとも、弊所においてこれまで取り扱った事案上、裁判所が、単に「FXだから」と言って一概に免責不許可とするスタンスではなく、破産者が誠実に事情を説明し、再発防止策に真剣に取り組むなどの姿勢を見せることで裁判所の心証が良くなり、免責許可決定を得られるケースも多いということを説明したところ、依頼者の方も、この機会に自らのいわゆるギャンブル依存症的な心の弱さを克服し、生活再建に前向きに取り組みたい、との強いお気持ちがあることが確認できたため、自己破産手続を選択することになりました。
<離婚>
破産の準備に入ったあと、残念ながら、依頼者の方は妻と離婚することになりました。妻に隠れて借金をしてFXをしていたことが発覚したことで信頼関係が崩れ、修復不可能な状態に至ってしまったのです。
離婚にあたっては、財産分与により夫婦の共有財産を清算したり、養育費の取り決めなど、様々な取り決めをすることがありますが、破産手続中は、こうした取り決めが免責不許可事由に触れないように、細心の注意を払う必要があります。
弊所からは、こうした点について専門家としてアドバイスを行い、破産手続上悪影響が出ないように離婚時の取り決めを行ってもらいました。
<手続申立てと管財人面談>
手続申立てにあたっては、免責許可決定を得る可能性を少しでも高めるために、以下のような取り組みを行いました。
取引により借金が膨らんでいく過程で問題があった事情一つ一つを、裁判所に対して、詳しく、かつ、正直に説明し、生活再建に向けた取り組みを行っていることを伝えました(反省文を作成し、ギャンブル依存に関する医療的なケアに取り組んでいることを報告するなどしました)。
依頼者には親族からの借金もあったものの、そのご親族に事情を理解してもらって借金を放棄してもらいました。こうすることで、一般債権者に少しでも多くの配当が回るようになり、債権者に対する反省の気持ちの表明ともなります。
こうした取り組みを行ったことで、手続開始決定後に行われた管財人との面談では「報告書の内容がちゃんとしており、(免責に向けて)問題ないと考えている」との回答を得ることができ、最終的には、管財人の意見通りに裁判所から免責許可決定を得ることができ、無事、債務をゼロにすることができました。
<終わりに>
依頼者の方は、破産手続に非常に真面目に取り組まれ、二度と同じような間違いをしないとの強い気持ちで再発防止のための取り組みを行ってきました。
このことが評価され、裁判所からも免責許可決定が得られたばかりではなく、手続終了後に、いったんは借金問題で離婚することとなった妻にも真摯な反省の気持ちが伝わり、復縁する方向で話しが進んでいる、知らせをいただけました。ご本人の再出発のためにお力になれたことで、弊所としてもとても嬉しく思っております。
免責不許可事由がある場合であっても、専門家の適切なアドバイスのもとに手続きを行うことで、免責を得られるケースは多々あります。同じような事情でお悩みの方は、まずは弁護士にご相談ください。
以上