立川事務所

弁護士法人 キャストグローバル【立川事務所】の概要、アクセスなどをご紹介しております

立川での債務整理の状況

任意整理の方法の一つ「自己破産」と聞くとよくないイメージをお持ちの方もおられるかと思います。弊所に初めてご相談のお電話をくださる方も、「(なんとなく)自己破産はしたくない」とおっしゃられる方が多い印象です。

令和4年の東京地方裁判所における破産の新件申立ては9,334件ありました。
なお、全国の地方裁判所における破産の新件申立ては70,602件です。

これらの数字を多いと感じられるか少ないと感じられるかは人それぞれかもしれませんが、少なくとも日本国内において毎年それなりの人数の人が日本国内において「自己破産」の手続きを申し立てているということはおわかりいただけるのではないでしょうか。
破産は裁判所を通して行う適切な手続きですし、申し立てをして手続きを進めていき、免責許可決定を受けられれば、借金の請求に追われる生活から解放され、新たな生活のスタートを切ることができます。「自己破産」をするのに支障が無い場合「なんとなく嫌」というだけで避けるのはもったいないかなと思います。

また、もちろん破産以外にも債務整理の方法はあります。
借金でお困りの方、生活の立て直しをするのは早いに越したことはありません。
毎月の請求に心をすり減らされ、返済のために借り入れを繰り返す生活は、ご自身にとってもご負担でしょうし、借り入れが膨れすぎる前に弁護士にご相談いただければ、対処方法の選択肢も広がる可能性があります。
どんな些細なことでも結構です。自宅不動産を手元に残しながら債務整理はできるのだろうか、どうしても通勤に自動車が必要だけれども自動車を手元に残しながら債務整理はできるのだろうか、職場や近所の人に知られずに債務整理をできるのだろうか、借金のこと家族にまだ言えてないけれども家族に知られずに債務整理はできるのだろうか・・・一度ご相談のお電話をいただければと思います。

弁護士に相談をお勧めするケース

毎月の借金の返済で生活が圧迫している方

弁護士が介入すれば債権者からの請求が止まるので一旦は支払いをしなくてよくなります。
その間に家計の支出を見直し、債務整理の手続きを進めて、生活の立て直しを図りましょう。

返済のために借り入れをするという自転車操業のような生活になっている方

借り入れられる金額にも限度がありますし、近くない将来、首が回らなくなることは明らかです。一旦立ち止まって負のサイクルを断ち切りましょう。
債務が膨れてしまう前にご相談いただいた方が、解決のための選択肢が広がります。

すでに支払いが滞っている方

債権者から訴訟をされる可能性もあります。判決まで出てしまうと、その先の強制執行など、どんどん手続きが進んでいってしまい、給与や口座、不動産を差し押さえられる等ご自身によりご負担のかかる状況となりかねません。
早めに弁護士に依頼すれば、適切に対応させていただき、スムーズに債務整理の手続きを進められます。

自宅不動産をお持ちで借金にお困りの方

長年住み慣れたご自宅を手放すことには抵抗の大きい方が多いかと思いますが、自宅不動産を手元に残しながら債務整理をできるかもしれません。ご状況に合わせた適切な方法選択をご案内させていただきます。

自動車をお持ちで借金にお困りの方

滋賀県内にお住まいの方だと自動車がないと生活が不便かと思います。自動車にローンが残っている場合、債務整理の方法によっては自動車は引き上げられる可能性がありますが、それでも新たに自動車を購入いただくなどして自動車を持ちながら債務整理のお手続きを進めることも可能です。自動車にローンが残っていない場合、債務整理の方法や自動車の価値によって自動車を持ちながら債務整理のお手続きを進めることが可能です。

法人の代表者でおられたり個人事業をされている方

事業を続けられるのか、たたむのか、従業員との関係をどのように調整するのか等・・・債務整理を行うにあたってご心配な点がたくさんあられるかと思います。弁護士と相談しながら解決に向けてひとつずつ紐解いていきましょう。

どこからどれだけ借り入れているか分からなくなっている方

ひとまずお手元にある請求書や郵便物の資料を持ってご相談ください。ご依頼いただきましたら、まずはどこからどれだけ借り入れがあるかの債権調査からさせていただきます。
債権調査の結果、借金の全容を把握してから、どの手続きで進めていくのかを検討します。

弁護士に相談をしたほうがいいのはなぜ

任意整理の場合

債権者との直接の交渉となります。
そもそもご自身で債権者に連絡をすること自体、ご負担が大きいかと思います。
また、弁護士が介入して交渉するような基準でご自身が交渉することも難しいでしょうし、最終的に取り交わす書面についても弁護士が適切にチェックできます。

破産等の場合

ご事情に合わせた適切な債務整理の方法選択について専門的な判断をさせていただきます。
また、いずれの方法を選択したとしても裁判所での手続きになりますので、弁護士に依頼して進めなければ必要な書類を収集すること、説明すべき事情のポイントをつかむことが難しいかと思います。

弁護士の選び方

  • 債務整理を真剣に取り扱っている弁護士・法律事務所かどうか
  • 実績が豊富な弁護士・法律事務所かどうか
  • 自分と相性が合うかどうか

医者に内科、外科、眼科、歯科などそれぞれが専門としている領域があるように、弁護士にも、各法律事務所や弁護士が得意とする分野があります。有名で大きな法律事務所であっても、個人のお客様からのご依頼はほとんどなく、企業からのご依頼ばかりであることもあります。債務整理に特化したサイトを持っていても、中には債務整理をほとんど取り扱っていない、取り扱っていたとしても年に片手で数えられるほどしか対応していない弁護士もいます。弁護士選びにあたっては、債務整理の経験が豊富なのかどうかをぜひご確認いただければと思います。
また、弁護士との相性も非常に重要です。債務整理のご相談はご自身でも向き合うの難しいしんどい話をしなければならない場面もあります。ご自身の話を真剣に聞いてくれる、置かれた状況を正確に把握してくれている、ご自身のしんどい気持ちに寄り添ってくれるなど相性が合わないと、依頼をしてもかえってストレスが溜まり、手続きを進めることが億劫になってしまうことがあります。
弁護士のキャリアの長さ、自宅からの距離などよりも、【自分にあった弁護士かどうか】を最優先で弁護士選びをすることが、離婚で失敗しないために最も不可欠なポイントです。

弁護士法人キャストグローバルの特徴、強み

債務整理13年以上、4,000件以上の相談実績があります。

債務整理に力を入れている弁護士が対応させていただきます。
電話相談、面談相談が無料。弁護士費用の分割払いも可能です。
平日は午後7時まで事務所があいています。

お仕事終わりの遅い時間帯でも相談のご対応が可能です。

ご状況に合わせた迅速かつ丁寧な対応をさせていただきます。

解決事例

自己破産の例

1. 事案のご紹介

ご依頼者様は短期間で高級外車の乗り換えを繰り返し、支払い不能になってしまった方でした。一番初めは、自動車がなければ生活が困難な地域に住んでいたことから、必要な範囲で中古の外車をローンを組んで購入し、順調に毎月の給与の範囲内でローンの支払いを行っていました。しかし、その自動車に不具合が生じたことをきっかけに、より良い自動車に乗りたいという欲をもち、少し背伸びをした高級外車に乗り換えました。

もっとも、乗り換えた自動車もローンを組んで購入し、この自動車のローンの支払いも毎月の給与の範囲内で行っていました。ところが、昨年より猛威を振るい始めた新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ご依頼者様の給与は下がり始めました。そうであるにもかかわらず、高級外車を乗る中でより良い自動車に乗りたい、新しい自動車に乗りたいという欲をもっていたご依頼者様に、自動車販売の営業担当が、新しい自動車の購入を勧めたことをきっかけに、ご依頼者様は乗り換えてそれほど時間が経っていないのに、さらに高級外車に乗り換えることとしたのです。

新型コロナウイルス感染拡大の影響がなければ、ご依頼者様はさらに乗り換えた自動車のローンを支払うことができたのかもしれません。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響はご依頼者様の想像をはるかに超えており、新しい自動車を購入した直後、ご依頼者様の職場の仕事量が大幅に減り、それに伴って毎月の給与も大幅に下がってしまったため、ご依頼者様はたちまち支払い不能に陥り、弊所にご相談くださいました。
ご依頼者様の希望としては、毎月の給与から自動車のローンを支払うことができないので、破産手続きをしたいとのことでした。

2. 方針の決定

みなさま、「破産」という手続きにどのようなイメージを持っておられるでしょうか。借金が簡単に帳消しになるというイメージをお持ちの方、日常生活に多大な不利益が生じるのではないかというイメージ(ご不安)をお持ちの方、さまざまかと思います。
たしかに、破産の手続きにおいて裁判所が免責許可決定を出せば、対象となっている債務についてはそれ以上返済をしなくてよくなります。しかし、裁判所という国の機関が、国民個人の債務について「返済しなくてよい」と判断することは、その影響力の大きさに鑑みれば簡単なことではありません。たくさんの必要書類を提出しなければなりませんし、どうして支払い不能に陥ったのか、支払い不能に陥ったことについて現在どのように考えているのか、免責許可決定が出た場合それ以降どのように生活していくつもりでいるのか等、様々なことを裁判所に説明をして、裁判所が「それならこれまでの債務は返済しなくてよいとして生活の立て直しをしてもらおう」と考えるまで説得する必要があります。

他方、破産手続きをすることによって、その後7年間は新たに破産手続きができない(破産法252条第1項10号参照)とか、ローンの審査に通りにくくなるといったことはありますが、たちまち職場やご近所さんに破産手続きを行っていることが知られるなど、日常生活に多大な不利益が生じるということは考えにくいといえます(もっとも、一部の職業については一定期間制限を科されるということがあるので、詳しくは弁護士にご相談ください。)。

ご依頼者様は、破産手続きについて特に前者のイメージ(借金が簡単に帳消しになるというイメージ)を強くお持ちでしたので、破産手続きをとるとなれば我々は申立て代理人として精一杯お仕事させていただくが、やはりご依頼者様自身、破産手続きは簡単なものではないことをご理解いただきたいということ、裁判所を納得させるため自身の手続きであることの自覚をもって、たくさんの書類を提出したり、裁判所との約束は書類の提出期限ひとつをとっても必ず守らなければならないということ等を丁寧にご説明させていただきました。
また、ご依頼者様の場合、短期間で高級外車を2回も乗り換えていることが「浪費」にあたり、原則としては「免責不許可事由」に該当するため、「裁量免責」を得られるように手続きを進めていかなければならないことから、さらに破産手続きはハードなものになるということもご説明させていただきました。
ご依頼者様には以上をご理解いただいたうえ、破産手続きを行うということで方針決定いたしました。

3. 解決

先程述べたとおり、今回のご依頼者様の場合、短期間で2回も高級外車を乗り換えたことが原因で支払不能に陥っているため、ご依頼者様の行為は「浪費」にあたり、原則として免責不許可事由にあたることはやむを得ませんでした。
そこで、例外的に裁量免責を獲得するため、まずはご依頼者様にどうして支払い不能に陥ったのか、支払い不能に陥ったことについて現在どのように考えているのか、免責許可決定が出た場合それ以降どのように生活していくつもりでいるのか等を考えて、「反省文」を書いていただくこととしました。しかし、いざ反省文を書くとなれば、なかなか考えを文章化するというのは難しいことです。そこで、申立代理人として、さらに進んでご依頼者様のお考えを深く掘り下げ、ご自身の言葉で反省の気持ちを文章化できるようお打ち合わせをさせていただきました。

また、申立代理人としても、裁判所に対して、ご依頼者様の免責不許可事由該当行為(浪費)は悪質なものではないということや、収入が大幅に減少したことはご依頼者様としては如何ともし難い事由であったこと、ご依頼者様が反省しており、今後の生活の立て直しが可能であること等、裁判所が免責許可することが相当であるという事情説明・意見を提出いたしました。 これらの活動が功を奏して、無事にご依頼者様に免責許可決定が出され、ご依頼者様は新たな生活の一歩を踏み出すことができました。

小規模個人再生の例

1. 事案のご紹介

事案の内容としては、住宅ローンを抱えている依頼者が、自宅を残しつつ、残債務について債務整理を行うため、当事務所が依頼者の代理人として小規模個人再生の申立てをしたというものです。
債務整理の中で自宅を残せるのは原則として任意整理と個人再生になります。本件では5年以内に可処分所得で住宅ローン及び残債務を完成するのは困難であったため、個人再生を選択しました。

2. 解決
(1) 債権者対応

本件では、個人再生手続の申立前に、債権者のうちの1社が依頼者に対して訴訟を提起し、判決を得ていました。そのため、債権者から強制執行、具体的には給与差押えをされるリスクがありました。
法律上、個人再生手続の開始決定があったときは、再生債務者の財産に対して既になされている再生債権に基づく強制執行の手続きは当然に中止されます。そのため、債務者が個人再生申立をした場合、個人再生手続の開始決定が近日中に出るため、債権者が強制執行をする意味は通常ありません。
しかし、本件では個人再生申立まである程度の時間がかかることが予想されたため、個人再生手続の開始決定がなされるまでの間に、債権者から給与差押えを受けるリスクがありました。給与差押えを受けた場合、本件の存在が依頼者の職場知られることになり、依頼者の処遇ひいては雇用関係にまで大きな影響を及ぼす可能性があります。最悪の場合、依頼者が退職して、返済原資を確保できなくなる可能性もあります。
そこで、判決言渡日から個人再生手続の開始決定がなされるまで、債権者に小まめに電話をして進捗状況を報告し、併せて給与差押え等の強制執行は控えてほしい旨と繰り返し伝えしました。結果的に、債権者は依頼者に対して給与差押え等の強制執行をしてこなかったため、依頼者の職場に本件の存在が知られることはありませんでした。

(2) 履行可能性

履行可能性とは、個人再生手続上、弁済計画に基づいて算出された金額を法律で定められた期間(原則3年、例外5年)内で返済をできる可能性をいいます。
破産と異なり、個人再生では、再生計画認可決定が下りた後、債務者は債権者に対し再生計画に従った弁済をしていかなくてはなりません。加えて、住宅資金特別条項を定めた再生計画案の場合は、再生計画が遂行される積極的な可能性が必要であるため、住宅資金特別条項を定めない再生計画案と比べて、再生計画の履行可能性が厳しく判断されます。
個人再生における履行可能性は、基本的に、債務者が毎月継続的に又は反復して得る収入額(給与等)から支出額(生活費、住宅ローン等)を控除した金額(可処分所得)が、再生計画において予定している毎月の弁済額を上回るかどうかという点が判断されます。裁判所において、可処分所得が再生計画において予定している毎月の弁済額を上回ることはないと判断された場合には、裁判所は再生計画不認可の決定を下します。

本件では、可処分所得が毎月の弁済額をギリギリ上回る状況だったため、個人再生手続の申立後、裁判所から厳しいチェックが入ることが予想されました。
そこで、必須書類とされている家計収支表に加えて、家計収支表記載の収支を裏付ける資料(給与明細、各種請求書、通帳の写し)及びそれに関する事情説明書を作成して、裁判所に提出しました。事情説明書には、一時的な支出(車の修理代、冬季の燃料費等)があった場合、その支出は一時的なもので今後発生する予定はないことについて記載をしました。
加えて、直近2年間程度の実績から見て、定期的なボーナスを見込むことができる場合にはそのボーナスも可処分所得に加えることができるので、ボーナスを可処分所得に加え、不足の事態が生じても履行可能性は維持できる旨の説明をしました。依頼者は個人再生手続の申立ての1年程前に同業他社に転職をしており、その会社は営業実績によりボーナスが支給される報酬形態になっていたため、定期的なボーナスを見込むことはできないのではないかと裁判所から指摘を受けました。しかし、依頼者は前職で大きな実績を上げており、かつ、現在の会社でも営業実績に基づきボーナスが一度支給されていることを理由に、定期的なボーナスを見込むことは十分可能である旨を説明しました。事情説明書に加えて、前職での営業実績を裏付ける資料(表彰状、トロフィー等)を依頼者から取り寄せて提出したところ、裁判所から定期的なボーナスを見込むことが可能であると判断してもらうことができました。

法人破産の例

1. 事案のご紹介

ご相談者様は30年以上前に一から建設業の会社を立ち上げ、奥様とともに長年必死に会社経営をされてきた代表取締役社長でした。全盛期は年商が1億円を超える会社でしたが、価格競争の煽りを受けて徐々に売上が低迷。直近では新型コロナウイルス感染症の影響により、いよいよ会社の存続は厳しい状況であるとのご相談でした。ご相談者様と奥様はご高齢になりつつあり、また後継者もいないため会社を閉じてリタイアしたいとのご意向でしたが、多額の借入があってどうしようもないと大変お困りでした。

2. 解決
(1) 事業停止日の決定

本件でも、いつ事業停止するかという点を綿密に打ち合わせました。ご相談者様の会社は、繁忙期と閑散期がはっきりしているということでしたので、売上が見込める時期の様子を見て事業停止するという段取りを組みました。

(2) 従業員対応

会社が事業停止するということは、従業員も職を失うこととなります。無用な混乱を招くことのないよう対応を心掛けるべきです。本件では、解雇通告から事業停止までに十分な期間を設けた上で、ご相談者様の伝手から再就職先をあっ旋するという対応を行いました。幸い従業員の方々からは理解をいただき、大きなトラブルは生じませんでした。

(3) 財産の換価と申立費用の積立

破産を行うための費用を工面することも重要な課題となります。また、会社を閉じるということは、代表者個人の収入が同時に無くなるケースが大半であるため、当面の間の生活資金をどうするのかという問題も考える必要があります。本来であれば売掛金や保険の解約返戻金といった現金を確保することが理想だと言えますが、そもそも経営不振の法人に資金がない場合は多々あります。
本件でも、現金がほぼ残されていない状態でした。そこで、会社が保有する建設用の重機を売却し、その代金を破産費用及び生活費に充てることにしました。ただし、ここで注意すべき点は、財産の廉価処分は上述の免責不許可事由に当たり得ます。そこで、複数社から見積もりを取り最高値で慎重に売却しました。

(4) 裁判所・破産管財人とのやり取り、債権者集会への出席

準備が整った後は申立てを行います。申立人である代表者は、裁判所や裁判所から選任された破産管財人から補充資料の提出や説明を求められます。また、債権者集会に出席する必要も生じます。こうした申立後の手続について、フォローさせていただきました。
ご相談から解決までに1年以上要しましたが、最終的には無事手続が終了し、奥様とともに年金生活を開始されるに至りました。ご相談者様からは、「これからは返済のことに悩まず妻や子ども、孫と安心して生活することができます。依頼して本当に良かった」との感謝のお言葉をいただきました。
担当弁護士は会社事務所の明渡日に同行しましたが、会社には歴史や経営者の想いがあることを身に染みて感じました。ご相談者様に寄り添いつつも、適切な対応でお力になれることと思います。

お客様の声

弁護士に依頼したことで、心理的・事務的な負担の大部分が軽減されました。

インターネットで法律事務所を探していたところ、貴事務所のHPを見させていただきすぐに相談しました。面談相談時に好印象をもち、依頼することにしました。こちらの状況に親身に対応いただき良い結果に導いていただき、大変ありがたく思っております。

世間体を気にして自己破産をするかどうか迷いましたが、先生が丁寧に説明してくださり、背中を押してくれました。自己破産をしたことで気持ちが切り替わり、新たな生活のスタートを切ることができました。

ご相談の流れ

1. お電話

下記のお電話番号にご連絡下さい。
042-548-3111
【受付時間】月曜日〜土曜日10:00〜19:00 【定休日】日曜日・祝日

2. 弁護士による電話無料相談

事務局によるお聞き取りの上、電話無料相談もしくは面談無料相談が可能かどうか、ご案内いたします。

3. ご契約

ご依頼をご希望の場合、事務局もしくは弁護士にお伝えください。契約書にご記載いただき、着手金等を(分割支払いの1回目)お振込みいただきましたら、弁護士が事件処理に着手します。

対応エリア

立川市全域、国立市、国分寺市、小平市、 東大和市、武蔵村山市、 昭島市、福生市、 日野市また近辺の地域からもご相談も数多く取り扱っております。

立川事務所へのアクセス

JR中央本線(東京~塩尻)立川駅 徒歩5分 北口、多摩モノレール 立川北駅 徒歩3分

事務所名
弁護士法人 キャストグローバル
【立川事務所】
住所
〒190-0012
東京都立川市曙町2丁目34番7号 ファーレイーストビル 7階
電話
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FAX
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メールアドレス
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ホームページ
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アクセス
JR立川駅北口から北に徒歩6分のファーレイーストビルの7階。多摩モノレール立川北駅から徒歩5分。

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