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裁判で離婚するために必要な理由

パートナーの浮気や日々の態度が原因で離婚したいと思っても、相手が離婚に応じてくれないケースがあります。
「配偶者が浮気ばかりしている」とか「一緒に住んでくれない」といった悩みを抱えていると、経済的にも精神的にも苦しくなってしまうでしょう。
しかし、相手が話し合いで離婚に合意しないのであれば、裁判をするしかありません。
離婚をスムーズに行うには、裁判で認められる理由が必要です。
法廷で効力のある離婚の理由は「離婚事由」と呼ばれ、この事由があるか否かで裁判官に離婚が認められるかどうかが決まります。
そこで今回は、裁判で離婚するために必要な理由についてご紹介します。
裁判で有効となる離婚の理由を知って、新しい人生の一歩を踏み出しましょう。

裁判で離婚するために必要な理由

裁判で離婚を成立させる理由には、以下の5つがあります。

不倫や浮気

不倫や浮気は、不貞行為と呼ばれる行為です。
パートナーが自由意思によって、夫(妻)以外の相手と性的関係を持つことを指します。
日本の法律では夫婦となった後は、お互いに協力して家庭を築いていくことが義務付けられています。
お互いが貞操を守り、日常生活を送るルールがあるため、パートナー以外と性行為をしてはなりません。
そのためパートナーのどちらか一方が不貞行為を働いた場合には、離婚が成立します。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、夫婦が一緒に生活し、協力し合うといった義務を放棄することです。
たとえば夫(妻)が、「もう一緒に生活したくないから」と別居を続け、生活費も振り込まない状態を続けていれば、悪意の遺棄が認められやすくなります。
単に仕事で長期間外出していたり、旅行に行ったりする行為には正当な理由があるので、悪意の遺棄とは無関係です。
「頻繁に家出する」、「一切の家事を手伝おうとしない」、「虐待やDVをして家から追い出そうとする」などの行動がある場合には、離婚が成立しやすくなります。

3年以上の生死不明

何らかの事情によりパートナーの生死が不明になった場合も、離婚請求できます。
残された配偶者が「離婚したい」と思っても、相手方に交渉できなければ離婚が成立しないのであれば、あまりに不利です。
そのため「最後の音信、消息があった時から起算して3年経過していること」、「生死不明の客観的な証拠があること」の2点が成立していれば、離婚の申し出ができます。
生死が3年以上不明になった理由は不要で、現在までパートナーがいない事実があれば構いません。
ただし警察への捜索願の提出など、知人が連絡を取れない状態が証明できなければ、離婚の理由にはならないので注意しましょう。

配偶者が強度の精神病患者で回復の見込みが無い

パートナーが重い精神病を患い、日常生活で相互に協力していけない状況のときには、離婚を請求できます。
離婚の理由に該当するほどの精神病かどうかには、専門医の鑑定と法的な判断が必要です。
今後の回復の見込みの程度や夫婦間の義務の全う具合などを総合的に見て、裁決が下されます。
離婚によって精神病者である相手方の生活が悪化する可能性もあるので、公的保護や療養機関からの援助など、離婚後も不自由ない生活が送れる段取りをつけておくことが求められます。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

似たような理由の離婚原因であっても、細かい事情は個々のケースによって異なります。
婚姻関係を続けることが難しいかどうかも、夫婦間の状況によって左右されるため、「もう結婚生活を続けられない」と裁判で主張しても承認されない可能性もあるでしょう。
「重大な事由」に該当する主な例としては、パートナーによる暴力や育児の放棄、嫁姑の不仲、ギャンブルによる浪費があります。
夫婦の義務や生活が破綻していない場合には離婚が認められないこともあるので、詳しくは専門家に相談してみましょう。

離婚にする前に知っておきたい2つのこと

性格の不一致だけで離婚はできない

離婚の理由としてよくあるのが、性格の不一致です。
性格の不一致は、前述した「裁判で離婚するために必要な理由」の中の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当します。
夫婦の状況によって判断される事由だけに、「この人と性格が合わないから離婚したい」といったことだけでは、裁判では認められません。
離婚請求には性格が合わないだけでなく、「何度も浮気をする」とか「健康なのに仕事しない」といった事情も必要です。

離婚請求は原則として被害に遭った方だけができる

原則として離婚請求ができるのは、浮気されたなどの被害に遭ったパートナー側です。
裁判所は自分で離婚の原因をつくった方から、離婚裁判を持ちかけることを認めていません。
ただし例外として、別居期間が相当の長期であり、夫婦間に未成熟の子どもがおらず、相手側が離婚しても経済的・精神的に問題ない場合には、離婚原因をつくった側からも離婚請求できるとされます。

まとめ

裁判で離婚するためには、単なる性格の不一致や別居に留まらない正当な理由が必要です。
ご紹介した理由に該当していれば、夫婦生活の破綻を証明できるでしょう。
一番いいのはお互いに話し合って、納得したかたちで離婚することですが、難しい場合には裁判での判断となります。
調停委員を交えて離婚を協議する「離婚調停」でも決着がつかないときは、離婚に強い弁護士に相談して対策を考えましょう。

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