大津、高槻、立川、横浜で不貞・不倫にお悩みなら

離婚問題は大津、高槻、立川、横浜の弁護士にお任せください。

tel:0120-001-694

[受付時間]
月~土 10:00~19:00

お問い合わせ

接触禁止文言とは

パートナーや配偶者の不倫が発覚して慰謝料請求が行われた場合、慰謝料が支払われ解決した後にもパートナーと不倫行為が続いていると、和解が無意味になり問題が生じてくるケースもあります。
特に慰謝料請求が行われてもパートナーとの婚姻関係を継続する場合は、不倫相手と会い続けることで再び同じような問題が起こる原因になってしまいます。
そのような事態を避けるために、和解条項や示談書などに、必要に応じて「接触禁止文言」を入れる場合があります。
今回は、接触禁止文言について、基本的な内容をご紹介しましょう。

接触禁止文言とは

接触禁止文言とは、パートナーが不倫相手と今後会わないように接触を禁止する意図の条項です。
不倫によって慰謝料請求が行われた場合、一度慰謝料を支払われて精神的苦痛に対する損害賠償を受けたとしても、再び不倫が続けば同じことの繰り返しになってしまいます。
度重なる不倫によって夫婦関係が著しく悪化すると離婚につながるリスクも高くなるため、注意が必要です。
その場合、不倫慰謝料について相互の合意が得られた際に、二度と不倫相手に会わない、関わらないと誓わせるのが接触禁止文言の目的です。
接触禁止文言の例としては、「パートナーが不倫相手に対して今後プライベートにおける連絡を一切取りやめる」や「パートナーのスマートフォンから不倫相手の連絡先や情報を削除する」などといった内容が挙げられます。
接触というと漠然とした表現に感じられますが、条項には具体的にすべての手段で接触を禁止させることが可能です。
違反した場合に課せられる違約金についても細かく決めておくと、実際の効力が期待できます。

接触禁止文言を入れられる条件・方法

接触禁止文言を入れるためには、いくつかの条件があります。
不倫に対する慰謝料請求を行う際に、交渉や話し合いによって示談、和解が成立した場合、接触禁止文言を入れられます。
裁判を行っても途中で和解には至らず、最終的に判決が下って慰謝料問題が解決した場合、互いの合意が不可能な状態のため、接触禁止文言は入れられません。
つまり、接触禁止文言には、不倫を行った側と不倫をされた側の双方の合意が必要になるというわけです。
不倫相手との接触禁止が認められるのは、パートナーが不倫相手と再び接触することで、現在の夫婦関係に悪影響を及ぼす可能性が考えられるからです。
したがって、不倫行為によって離婚した場合、それ以上夫婦関係に影響を及ぼすことはないため、接触禁止文言は無効となります。
また、交渉による合意の際に条項も入れられますが、文言自体が交渉材料として使われるケースもあります。
例えば、慰謝料を請求する側の場合、「慰謝料請求を減額するので接触禁止文言の内容に合意してほしい」と交渉できます。
慰謝料を請求される側であれば、「接触禁止文言に同意するので、慰謝料を今より減額してほしい」などの交渉が有効になります。
お互いに夫婦関係を継続していく気持ちがあり、不倫行為に反省の意を示している場合、接触禁止文言は前向きな交渉材料にもなり得るでしょう。

接触禁止文言を入れる際の注意点

接触禁止文言を入れる際の注意点についてご紹介しましょう。

実現可能な内容にする

例えばパートナーの不倫相手が会社の同僚だった場合、接触を一切禁じてしまうと仕事に支障が出てしまうなどの弊害があるでしょう。
どちらかが仕事を辞めるといったことも現実的ではなく、接触を完全に禁止できないケースもあります。
その場合は、「業務上必要最低限以外の接触を禁止する」や「プライベートでは一切の接触を禁止する」といった内容にするのがおすすめです。
このように具体的に実現可能な内容にすることで、パートナーと不倫相手の不倫行為をやめさせられます。

効力は婚姻中のみである

一般的に、不倫慰謝料が支払われた後も婚姻関係を継続する場合に、接触禁止文言が設定されます。
つまり、接触禁止文言の効力は、婚姻中のみに該当します。
条項に合意した相手と離婚した後に以前の不倫相手と会ったり、関係を継続させたりした場合、不貞行為には当てはまらないため、接触禁止文言の内容は無効です。
仮に離婚後にも引き続き接触を禁止する内容が書かれていたとしても、条項は効力を持たないものと考えて良いでしょう。

接触禁止文言を破った場合

接触禁止文言にペナルティーが規定されている場合、接触禁止文言を破って不倫相手と接触すると、違約金を支払わなければなりません。
一度接触禁止文言の内容に合意している場合、違反すると必ず支払いが強制されるため注意が必要です。
違約金の相場は、違反内容によっても異なるケースが多いです。
具体的には、不倫相手と会ったり、連絡を取ったりした場合は20~50万円程度が相場になります。
会うだけでなく、再び不倫相手と不貞行為に至った場合、100万円以上の違約金が設定されているケースも多くあります。
一度接触禁止文言に同意したら、同意を取り消すのは困難です。
違約金を支払いたくなければ違反しないようにしましょう。
また、自分が納得できない内容の接触禁止文言を提示された場合は、合意しないことも重要です。
自分が万が一に違反してしまった時に支払える金額か、不当に高額すぎないか、他の条件はどうなっているかなどをきちんと確認してから合意するようにしましょう。

まとめ

接触禁止文言とは、慰謝料請求が交渉によって和解に至った時、和解条項(示談書)に入れられる内容です。
パートナーや配偶者が不倫相手と今後関わりを持たないことを誓わせる内容で、不倫が繰り返されないようにする効果があります。
接触禁止文言には具体的な内容や違約金などを細かく定めると有効ですが、内容は現実的に実行可能なものにする必要があります。
また、婚姻中のみに効力が発揮されるものなので、その点も覚えておくと良いでしょう。

弁護士との電話相談も可能です!

基本電話相談無料

要予約

無料電話相談のご予約はこちらから。ホームページを見たとお伝えください

フリーアクセス

0120-001-694

         

受付時間:月曜~土曜 10:00〜19:00

         

定休日:日曜・祝日

弁護士による電話相談無料  メールでのお問い合わせ

24時間 365日受付中