大津、高槻、立川、横浜で不貞・不倫にお悩みなら

離婚問題は大津、高槻、立川、横浜の弁護士にお任せください。

tel:0120-001-694

[受付時間]
月~土 10:00~19:00

お問い合わせ

よくあるご質問(FAQ)

不倫を行ってしまった場合、慰謝料を請求されることがあるでしょう。
場合によっては高額な慰謝料を請求されることもあります。
弁護士などの代理人を立てるにしても、事前に知識があると少しは安心できるのではないでしょうか。
そこで今回は、不倫で慰謝料を請求されている人のよくある質問について回答していきましょう。

慰謝料を請求されたときのよくある質問

慰謝料を請求された時や請求に際した書類などで分からないことが多いでしょう。
よくある質問とその答えをまとめたのでご紹介します。

内容証明郵便とは何ですか?

慰謝料を請求されたときに、「内容証明郵便」が送られてきます。
この内容証明郵便には法的な効果はなく、極端な言い方をするとただの手紙です。
内容証明郵便に記載されていることも全てが真実であると証明するものではありません。
あくまで交渉の開始を告げる合図だと考えてください。
回答期限が設けられていることがあり、期限内に回答しないと即座に慰謝料が発生するということもありませんが、訴訟を起こされることがあります。
特に弁護士の名前で内容証明郵便が来ている時は、期限を過ぎると訴訟を起こしてくる可能性が高いです。

内容証明郵便の内容が事実と異なっている場合は?

内容証明郵便に記載されている内容が全て真実であるとは限りません。
相手側の主張をまとめたものなので、自身の見解と相違が出てくるのは当然考えられます。
内容が事実と違い、その違いを証明できる文章やメールの記録、領収書などの証拠がある場合は用意しておきましょう。
裁判になった際は客観的な証拠が重視されます。

相手と直接面会した方が良いのか?

誠実な態度を示す意味で直接会おうとする人もいますが、直接会うのはおすすめできません。
会った際に秘密裏に録音されている、無理やり示談書に署名、押印をさせられる場合があるので、会わない方が良いです。

仮に署名、押印をしたらどうなる?

署名、押印してしまったら取り返しがつかなくなる場合が多いです。
自身の真意に基づいて作られたものではないとして、示談書の効果が否定される場合がありますが極めて稀なケースです。
弁護士などに相談しても変更するのは難しいので、書く際は「書いたら最後」と思ってください。

慰謝料の相場はどのくらい?

慰謝料に「相場」という言葉が適切かは分かりませんが、数十万円~300万円の間が相場と言われています。
相場よりも請求された金額が多いという場合も少なくありません。
相手の要望通りに請求するので相場より高くなりますが、最終的には相場内で和解するというケースも少なくありません。

裁判期間はどのくらい?

半年から1年半の間程度の時間がかかります。
裁判は1ヶ月~1ヶ月半に1回程度しか時間が取れないため、提起させると時間がかかります。
裁判の最終でも和解が成立した場合、裁判を終了することができます、

裁判を阻止することはできる?

法律上、裁判を起こすのを阻止することはできません。
日本では訴訟を起こすか、何を請求するかは訴える本人が自由に決められるので、裁判を起こす場合に止める方法はないのです。

相手が職場や親戚、知人に不倫の事実を連絡すると言っている

不倫などの事実を周囲にばらすような行為は犯罪にあたります。
日本の法律では金銭の支払いが生じる案件の場合、金銭の支払によって解決することが決められており、それ以外の行為で解決、苦痛を晴らすことを認めていません。
もしそのようなことが起きた場合、すぐに弁護士に相談してください。

証拠を突き付けられたら反論の余地はない?

慰謝料の金額を決める要素は複数あります。
そのため証拠を突き付けられたとしても、反論の余地がなくなったわけではありません。
自分で対応が難しい場合には弁護士を頼るのも良いでしょう。

代理人を頼みたいけど弁護士と司法書士、行政書士で違いはある?

弁護士、司法書どちらでも代理人業務を行うことができます。
しかし、司法書士が代理人業務を行えるのは140万円までの慰謝料請求の時に限られ、それ以上の慰謝料請求をされている場合、弁護士しか代理人業務を行えません。
行政書士にも相談することは可能ですが、司法書士と同様に代理人業務までは行えません。
請求額や用途に合わせて利用する機関を検討しましょう。

不貞相手から慰謝料を受け取っているが自分にも請求をしてきた場合、払わなければならないのか?

法的な請求権はあるので、慰謝料を請求することは可能です。
しかし、不貞相手が適切な額を払っていると主張して、支払い義務の免除や減額を行うことは可能です。

不貞相手が慰謝料を請求されていない時、自分だけ払わなければいけないのか?

不倫などの不貞行為は行った2人の共同不法行為になるので、一方または両方に慰謝料請求がなされる可能性があります。
そのため、請求者の承諾がない限りは2人分の慰謝料を払うことになります。
支払を済ませた後に不貞相手に求償権を行使すると、負担分を不貞相手に請求することができます。

夫婦関係が破綻しておりもうすぐ離婚すると聞いていたのに、慰謝料を支払わなければならないの?

不貞相手の夫婦間家の破綻を信じていただけでは支払い義務はなくなりません。
具体的な事実など提示して主張し、立証することで場合によっては減額や支払い義務の免除が受けられます。

慰謝料は分割で支払うことができる?

一括で支払えない事情を説明し、請求者の理解を得た場合のみ可能です。

弁護士との電話相談も可能です!

基本電話相談無料

要予約

無料電話相談のご予約はこちらから。ホームページを見たとお伝えください

フリーアクセス

0120-001-694

         

受付時間:月曜~土曜 10:00〜19:00

         

定休日:日曜・祝日

弁護士による電話相談無料  メールでのお問い合わせ

24時間 365日受付中