不倫慰謝料を請求したい
パートナーが不倫をして不倫慰謝料を請求したい場合、どのような対応をすれば良いのか詳しく知らない人も多いでしょう。
また、パートナーの不倫相手だけに慰謝料は請求できるのか気になる方もいるのではないでしょうか?
慰謝料を請求するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
今回は、不倫慰謝料を請求したい場合の条件や手順などについてご紹介しましょう。
不倫相手だけに慰謝料は請求できる?
パートナーの不倫が発覚し、さらに肉体関係を持っていたことが分かれば、パートナーと不倫相手の二人とも法的に違法行為を行ったことになります。
つまり、どちらに対しても慰謝料の支払い義務が発生している状態です。
しかし、例えば不倫の事実が分かってもパートナーと離婚せずに生活を続けていきたい、あるいはすぐに離婚をする気持ちはないと考えている人も多いです。
結婚生活を続けていきたい場合、パートナーでなく、不倫相手のみに慰謝料を支払ってほしいと考えるのが普通でしょう。
そういった時、不倫相手だけに慰謝料を請求するのも法律では認められています。
ただし、法律上で認められているからといって、スムーズに慰謝料を支払ってもらえない場合もあるため注意が必要です。
例えば、不倫相手が慰謝料請求に反発心を抱いた結果、会社など公の場で不倫の事実を暴露したり、パートナーに対して慰謝料の支払いを求めたりするケースもあります。
一方的に責め立てても慰謝料を支払ってもらえないケースが考えられるため、請求は慎重に行いましょう。
不倫と一言で言っても様々なケースがあり、不倫相手との関係性や背景によっても適切な対応が変わってきます。
したがって、自己判断でやみくもに慰謝料を求めるのはリスクが高いと言えます。
専門の弁護士に相談し、似たようなケースで不倫相手はどのような対応を見せる傾向があるか、どの程度の請求金額が妥当なのかなどを話し合った上で支払いを求めるのが良いでしょう。
不倫相手に慰謝料を請求するための条件
不倫の事実が確定していても、全てのケースで不倫相手に慰謝料が請求できるわけではありません。
必要となる2つの条件を見ていきましょう。
不倫相手に確実な「故意・過失」が認められる
不倫相手が故意に不貞行為に及んだかどうかは、重要なポイントです。
例えば、パートナーが既婚者と知っているのに不貞行為をしたケースは、故意的な不倫と認められます。
しかし、不倫相手が既婚者と知らず不貞行為に及んでしまったケースや、強姦や脅迫の結果による不貞行為だった場合、不倫相手の過失にはならないため慰謝料は請求できません。
不倫相手との行為で「権利の侵害」を受けた
不倫で慰謝料が請求できるのは、不貞行為によって夫婦関係が破綻した、あるいは直接的な離婚の原因になったなど、配偶者として自分が持っている権利を侵害された場合です。
つまり、不倫の前からもともと夫婦関係が良好でなく別居していた場合などは不貞行為が直接的な離婚の原因とはみなされないため、慰謝料の請求はできません。
上記以外でも、既にパートナーから多額の慰謝料をもらっている場合は、精神的苦痛に対する損害賠償が済んでいると判断されるケースがあります。
その時は、不倫相手も既に損害賠償が済んでいるとみなされ、慰謝料の支払い義務がなくなります。
また、パートナーの不倫行為から3年以上経過すると、時効となり慰謝料は請求できなくなるので注意が必要です。
慰謝料を請求したい時の手順
不倫相手に慰謝料請求を行う場合の手順をご紹介しましょう。
内容証明郵便を用意し、送付する
不倫相手に対し、始めから裁判で慰謝料請求を試みるのは一般的ではありません。
話し合いで慰謝料を請求するのがコストもかからず済みますが、パートナーの不倫相手と直接コンタクトを取るのは難しい場合も多いでしょう。
その場合、内容証明郵便を用意し、不倫相手に送付して支払いを求めることができます。
内容証明郵便は、不倫相手に慰謝料を支払わせるための方法としてよく使われています。
内容証明郵便は自分でも作成可能ですが、相手が素直に支払ってくれる望みが薄い場合には、弁護士に依頼するのがおすすめです。
調停で請求する
内容証明郵便を送付しても不倫相手が支払いに応じなかった場合や、大幅な減額を主張してきた場合、調停で話し合いを行う方法があります。
簡易裁判所に対して調停の申し立てを行い、決定した期日に裁判所で話し合いを行います。
裁判官や調停委員(裁判所職員)が第三者として客観的な話し合いを補佐するのが特徴です。
調停は裁判を起こすよりも金銭的負担が少なく、申し立ても難しくないのがメリットに挙げられます。
裁判(民事訴訟)で請求する
調停による話し合いが決裂した場合、民事訴訟に移行します。
裁判では不倫行為の証拠が必要なため、裁判の前に十分な証拠集めを行う必要があります。
民事訴訟では、お互いに書面で主張を行い、裁判官が法律に沿った客観的な判断を行います。裁判は手続きが難解な上、法律の知識が必須になるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
まとめ
今回は、不倫慰謝料を請求したい場合にはどのような条件を満たす必要があるのか、また支払いを求める際の手順などについてご紹介しました。
不倫相手に慰謝料を請求したい場合、きちんと条件を満たしているか確認しなければなりません。
請求の方法は話し合い以外にも内容証明郵便の送付や調停、裁判など様々あります。
どの場合でも、不倫の証拠集めていたり、法的知識を持っていたりすると有利に進められます。
確実に不倫相手から慰謝料を請求したいなら、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。