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求償権とは

求償権は、慰謝料の支払いを行う際にトラブルになるケースが多い権利です。
この権利は、浮気をした当事者のどちらかがその人自身が償うべき罪を超えて慰謝料を支払った場合、もう1人に超過する分を請求できるというものです。
後から大きな問題に発展してしまわないためにも、事前に求償権がどのようなものか知っておきましょう。

求償権とはどのような権利?

不倫をした場合、慰謝料の支払いは不倫をした配偶者と不倫相手の2人が行わなければいけません。
言い方を変えてみると、配偶者もしくは不倫相手のどちらかに慰謝料が請求された場合であっても、2人に支払いの責任があるということになります。
分かりやすく事例を挙げて求償権を説明していきましょう。

不倫をしていたAさんは、不倫相手の配偶者であるBさんから100万円の慰謝料を請求されました。
100万円をBさんに支払ったAさんは、不倫相手に対して「自分は慰謝料を全額払いました。なので、あなたが負担すべき50万円分の慰謝料を自分に支払ってください」と請求ができます。
これが求償権です。
Bさん夫婦が離婚をしなかった場合、求償権で慰謝料を支払ったとしても、Bさん夫婦が財布を共にしていると共有財産から支払うことになってしまいます。

どのような場合に行使されるのか?

求償権が行使されるケースは、不倫だけではありません。
では、どのような時に行使されるのか見ていきましょう。

自分自身が求償権を行使できるのはどんなケース?

自分自身が求償権を行使できるのは、不倫をしていて慰謝料を全額支払った場合や借金の返済を肩代わりしたことがある場合などです。
求償権は、発生していれば時効になっていない限りいつでも行使可能です。
しかし、過去の返済や支払いに関して返還を求めるため、時間がかかってしまう可能性を考慮して行使するようにしましょう。
場合によっては、分割払いでも返済してもらえる可能性もあるため、できるだけ早く行動するのが得策だと言えます。

自分自身が求償権を行使されるケースとは?

自分自身が求償権を行使されるケースには、連帯保証人が借金の肩代わりをした、保証会社が代位弁済をした、不倫の慰謝料を不倫相手が全て支払ったといったものが挙げられます。

連帯保証人は、保証会社などの法人ではなく個人の連帯保証人だった場合でも求償権を行使できます。
もしも600万円の借金のうち300万円を代理で返済していたのであれば、300万円を借主に請求できるのです。
大きなトラブルに発展させないためには、借主と連帯保証人で返済の方法をしっかりと話し合い、合意しておく必要があります。

保証会社が代位弁済をした場合は、借金の返済が難しく、長期的に滞納してしまった時に求償権を行使するケースが多くなっています。
もしも保証会社の代位弁済が商行為に関係していたのであれば、時効は5年となっていることを覚えておきましょう。

不倫の慰謝料を不倫相手が全て支払った場合と言うのは、先ほど事例を紹介したケースです。
状況に応じて不倫慰謝料の請求問題においても、求償権が行使されます。

求償権は放棄できる

求償権は、放棄可能な権利です。
最後に、求償権の放棄について見ていきましょう。

不倫の慰謝料に関する求償権では、放棄しているケースが多くなっています。
なぜかというと、求償権を行使することのデメリットもあるためです。
求償権を行使したとしても、必ず認められるとは限らないのです。
請求されている不倫慰謝料が求償権を考慮して減額されている場合などは、行使しても求められることがありません。
一方で、求償権を考慮した慰謝料を請求したつもりだったにも関わらず、求償権を行使されてしまうケースもあります。
どちらの場合でも、金銭的なトラブルに発展してしまうことは間違いないでしょう。
また、いつまでも不倫問題に決着がつかなくなってしまうため、精神的苦痛を受け続けなければいけません。
それはとてもつらいことなので、何とかして決着を付けたいと思う人がほとんどです。
そのような場合に、求償権を放棄し、できるだけ早く問題解決をしようと考えます。

求償権を放棄するためには、示談を行うケースが多く見られます。
示談は、当事者同士で話し合うことで問題を解決へと導いていくものです。
示談をすれば当事者同士で解決するため、裁判所の力を借りる必要がありません。
示談をするためには、お互いが落ち着いた状態で交渉をスタートする必要があります。
冷静さがなければ、まとまるはずの話もまとまらなくなってしまうためです。
示談交渉の中で決めなければいけないのは、慰謝料の金額や支払い方法、求償権の放棄についてです。
慰謝料の金額と求償権の放棄は、2つで1セットだと考えておくと良いでしょう。

示談が成立した場合は、示談書を作成します。
示談書には、当事者の氏名・住所、被害の内容、示談の内容、清算条項、作成日時、自筆署名と押印が必要です。
清算条項と言うのは、示談書に書かれている金額以外に請求を行わないといった内容を記載したものです。
とても大切な項目なので、示談書には必ず記載しなければいけません。

まとめ

求償権は、不倫で慰謝料を請求された場合に行使するケースが多い権利です。
後々、トラブルに発展しないためにも知っておくべき権利だと言えるでしょう。
求償権について知識を持っていれば、慰謝料を請求する場合やされた場合に役に立つはずです。
そんな求償権は、不倫の慰謝料だけではなく、様々な場面で行使されます。
自分自身が行使する場合もあれば、行使される場合も考えられるでしょう。
さらに、求償権は放棄できることも知っておくべきだと言えます。
必ず放棄できるわけではありませんが、放棄できることを知っていれば放棄に向けて動くこともできるはずです。

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