不倫慰謝料請求の条件(概説)
配偶者の不倫・不貞行為を知った場合、精神的な苦痛を受けますが、ここで受けた苦痛を金銭で解決するのが不倫慰謝料です。
離婚問題や不倫で感じた苦痛を、相手に償ってもらうために慰謝料を請求します。
しかし、特定の条件に該当しなければ、不倫慰謝料請求ができなくなってしまいます。
この記事では、不倫慰謝料請求の条件に関して概説していきます。
不倫慰謝料請求を検討している場合は、参考にしてみてください。
不倫慰謝料請求の条件
一般的に不倫と認定できるのは、どのような内容でしょうか?
「異性と2人きりで食事した」、「配偶者以外とキスをした」など、これらの行為を浮気や不倫であると認定する人も多いでしょう。
しかし、これらの事実だけでは不倫慰謝料が発生する際に重要な不貞行為には認定されず、不倫慰謝料請求の条件を満たしていないと言えます。
慰謝料請求の対象となるのは不貞行為です。
不貞行為とは、夫婦の貞操義務に違反して配偶者以外の異性と肉体関係を持ったことを指しています。
また不貞行為は犯罪ではなく民法での違反となり、不貞によって精神的苦痛を受けた場合は償うために慰謝料を請求できます。
不倫慰謝料請求の対象となる条件は、以下の通りです。
婚姻関係である
不倫慰謝料請求が可能なのは、婚姻届の提出によって法律上の夫婦になっている場合です。
また婚姻届は提出していないものの、同棲ではなく夫婦と同様の生活を送っている内縁関係の場合、準婚関係のため貞操義務が認められています。
そのため婚姻届が提出されていない内縁関係であっても、別の異性と肉体関係を持ってしまった場合は、不貞行為と認定されます。
婚姻関係が順調で破たんしていない
不倫慰謝料は、夫婦が守らなくてはならない貞操義務を違反した際に発生します。
さらに貞操義務の違反だけでなく、これによって夫婦関係の破たんや精神的苦痛を被ったことも理由となります。
もし、離婚前提で別居をしていたり、家庭内別居で離婚を視野に入れたりしているような場合、不貞行為が原因で夫婦の関係性が崩れたと認定できないため、慰謝料請求はできません。
自由意思がある
不倫慰謝料請求には、配偶者と不倫相手による自由意思で肉体関係があったかどうかが関係してきます。
独身だと偽って恋愛して肉体関係を持った場合、配偶者には不倫の自由意思があったとされます。
配偶者以外と不貞行為があった
配偶者以外と不貞行為があった場合、不倫慰謝料請求の対象となります。
肉体関係のみが対象であり、キスや抱きつくなどの行為に関しては裁判で不貞とは認識されにくいでしょう。
そのため肉体関係がなく単に親密な関係の場合、原則的に不倫慰謝料請求の対象にはなりません。
しかし、過度に親密な関係によって夫婦関係が悪化した場合、慰謝料請求が認められるケースもあります。
不倫相手に故意や過失がある
もし不倫相手が相手に家庭があると知りながら不貞行為を行った場合、もしくは相手が既婚者だと気が付く要素があったにも関わらず不貞行為を行った場合、慰謝料請求が可能です。
もし配偶者自身が独身だと偽っていて、不倫相手も信じるような理由があった場合、故意や過失が認められないため、不倫慰謝料請求の対象にはなりません。
相手にも不倫慰謝料請求する場合の条件
上記でも説明したように、不倫慰謝料請求が可能なのは不倫相手の故意や過失が認められた場合です。
もし不倫相手に慰謝料請求するのであれば、以下の条件を満たす必要があります。
- 配偶者と肉体関係を持った
- 相手が結婚していることを知っていたか、注意していたら知ることができた
- 夫婦関係が破たんしていない
- 時効が成立していない
不倫慰謝料は、一定時間が経過してしまうと時効となり請求できなくなります。
時効は消滅時効といい、不貞行為の事実と不倫相手の存在を知った時点から3年間です。
不倫相手の存在だけでなく、不倫慰謝料請求が可能な程度に名前や住所を知った時点から3年間であり、顔のみの場合は時効へのカウントダウンは始まりません。
また夫婦でいる限り時効は完成しないため、婚姻解消後の6ヶ月先になります。
既に5年経過した不倫であっても、不貞行為があったことがきっかけで離婚に至った時点から6ヶ月以内なら請求可能ということです。
もし離婚して6ヶ月過ぎた場合であっても、3年以内なら離婚に対しての慰謝料という形で請求できます。
また不倫相手に慰謝料請求する場合、不貞行為の事実などの内容を盛り込んだ書面を作成し、示談の交渉も可能です。
その際には、以下の内容を盛り込んだ示談書の作成を行いましょう。
- 不貞行為の事実を認めさせる
- 不倫関係を解消する内容
- 今後の禁止行為
- 不倫慰謝料請求金額や支払い方法、支払日
- 内容に違反した場合の項目
相手にも不倫慰謝料請求する場合、上記の内容を確認してから不倫相手に慰謝料請求を行いましょう。
不倫慰謝料請求で証拠として有効なもの
不倫慰謝料請求において、証拠として有効なものは以下の通りです。
- 写真や動画
- SNSやメールのやりとり
- 音声
- ラブホテルなどの領収書
- 探偵の報告書
一緒にいる写真ではなく、ラブホテルの出入りや肉体関係があった証拠となる写真や動画、メールやSNSのやりとりが有効です。
また肉体関係があったとわかる音声やラブホテルの領収書なども、不貞行為を裏付けるものとなります。
探偵の調査による不倫の事実も、有効な証拠の1つです。
まとめ
不倫慰謝料請求を行いたいと考えていても、いくつかの条件が揃ってなければ認められないケースもあります。
条件に該当しているか確認の上で慰謝料請求を行うと良いでしょう。
また示談の際には、弁護士に依頼して書面を作成してもらうと手間が省けます。
不倫慰謝料請求の条件を満たしているかが判断できない場合は、弁護士に相談してみるのがおすすめです。