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夫が複数の女性と不貞していたことが発覚し、慰謝料請求

  • 性別:女性
  • 年代:40代
  • 婚姻歴:-年
  • 子ども:あり

1 本件の概要

 本件は、ある出来事がきっかけで、20年近く連れ添った夫が複数の女性と同時並行で不貞行為を行っていたことが発覚した、というものでした。
依頼者は信頼しきっていた夫の裏切りにショックを受け離婚も考えましたが、夫が事実を正直に認めて素直に謝罪していること、今後は二度と不貞をしないと約束していることなどの点も踏まえて、迷いに迷った結果、最終的には夫との離婚を回避する、という決断をしました。しかし、不貞相手の女性を許すことができないので慰謝料を請求したい、また、再発防止のために今後不貞相手と会わないようにしたいとご希望され、当事務所に相談に来られました。

2 方針の決定

担当弁護士詳しく事情をお聞きしたところ、不貞相手の女性(Aさん、Bさんとします)は、以下の通りそれぞれ事情が異なっており、相手ごとに異なる対応をとることが望ましいと思われました。

Aさん……依頼者とも友人関係であった女性であり、本人は正社員として働いている(経済力はある)。今回の不貞発覚のきっかけとなった女性であり、証拠は固い。

Bさん……依頼者とは友人とまでは行かないが、顔見知りの女性。本人はおそらく派遣社員であり、経済力はあまりない可能性がある。また、夫によれば、Bさんとはデートをしたり体を触った程度までで、それ以上の関係にはなっていないと話している。

依頼者は、ご自身も仲の良い友人でもあったAさんとの不貞について特に強い憤りを感じており、慰謝料と謝罪を求めたいというご意向でした。他方、Bさんについては、不適切な行為があったことは間違いないものの、法的に不貞行為と評価できるかがまでは微妙なケースであることや、相手に賠償するだけの経済力が十分備わっていない可能性もあることなどの問題もありました。

そこで、証拠が固く、相手方に損害賠償をするだけの経済力も備わっているであろう点を考慮して、まずは、最初にAさんへの損害賠償請求を行うことにしました。
そして、Aさんへの賠償請求が解決した後に、Bさんに対しては、不貞の損害賠償を求めるというよりも、夫と二度と会わないという再発防止の誓約を取り付けることを主目的とした交渉行うこととしました。

3 Aさんへの損害賠償請求

 上記方針に基づき、まずは担当弁護士からAさんへの慰謝料請求を行いました。
 Aさんに対しては、依頼者のご意向や過去の他の事例などを踏まえて、慰謝料として300万円を請求するとともに、謝罪(面談または手紙)を求める内容の受任通知を送りました。

 受任通知がAさんの手元に届いてから数日後、Aさんから担当弁護士宛に電話があり、不貞の事実を認めて謝罪したいこと、慰謝料は満額支払うつもりであることなどの意向の確認ができました。そこで、Aさんに当事務所に来所してもらい、①Aさんが依頼者に300万円を支払うこと、②二度とAさんが依頼者の夫に接触しないこと、③接触した場合は違約金を支払うこと、④改めて時間を設けて、Aさんが依頼者に直接会って謝罪すること、などを取り決めた示談書を取り交わし、慰謝料の支払いを受けました。

 そして、後日、当事務所にて、担当弁護士立ち会いのもと依頼者とAさんが面会し、約束通りAさんが依頼者に直接謝罪をし、本件はスピード解決しました。

4 Bさんとの交渉

Aさんの件が解決したことを踏まえて、次に、Bさんとの交渉を行うことになりました。
 依頼者は、Bさんに対しては、損害賠償を求めるよりもむしろ再発防止を主眼においてほしいというご意向でしたので、Bさんに対しては、担当弁護士が作成した「誓約書」(二度と依頼者の夫と会わないと約束すること、約束を破った場合にはあらかじめ定めた違約金を支払うこと)のひな形を受任通知に同封し、誓約書にサインの上で二度と会わないと約束してもらえるのであれば今回は当方から損害賠償請求はしない意向であることを書き送りました。

 受任通知が送達されてほどなくして、Bさんからも担当弁護士に電話がありました。そして、Bさんが二度と会わないと約束するという意向を持っていることが確認できましたので、誓約書で記載する違約金の額などについて何度かやり取りをしたうえで、誓約書に署名・押印をして返送してもらい、こちらも早期解決となりました。

5 結果

 同じ不貞であっても、最善の(早期かつ依頼者ご本人の希望に合致する)解決が同じとは限りません。今回は、複数の不貞に対し依頼者のご希望やその他の事情を詳しく聴き取り適切に方針を定めたことで、結果として、依頼者の希望に最も合致する解決が早期に図れました。依頼者の方からも、希望通りの解決をしてもらえたと大変喜んでいただきました。

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