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不倫慰謝料とは

信頼していた配偶者が浮気もしくは不倫した場合、相手に対して請求できるのが不倫慰謝料です。
不倫慰謝料は、精神的苦痛や夫婦関係の破たんなどにより請求できるものですが、不倫慰謝料が発生するのは特定の条件が満たされた場合のみとなります。
不倫慰謝料の内容や条件について解説していきます。

不倫慰謝料とは

夫もしくは妻が他の相手と不貞行為を行ったとします。
この不貞行為がきっかけで夫婦関係が悪化して破たんした場合、もしくは精神的に大きな苦痛を感じた場合、損害の代償として慰謝料を請求できます。
これを不倫慰謝料といいます。
不倫によって請求する慰謝料は、不倫が原因で受けた精神的苦痛や夫婦関係の破たんに対しての損害賠償です。
不倫慰謝料を請求することで、不貞行為によって受けた精神的苦痛を相手に償わせることができます。
また、不倫慰謝料は、不貞行為をした相手に対する懲罰という意味も含まれています。
不倫慰謝料は浮気や不倫を行った夫もしくは妻、それと不倫相手にも請求できます。
夫婦が今後も関係を継続する場合にも請求できますが、不倫相手にのみ慰謝料を請求する場合も多くあります。
また慰謝料を請求したからといって、離婚しなければならないということもありません。
つまり不倫慰謝料は、あくまで不倫という行為によって受けた精神的苦痛に対しての懲罰や代償であるということです。

どこからが不倫になる?

不倫慰謝料を請求する場合、具体的にどの部分から不倫や浮気だと認定され、不倫慰謝料の請求対象となるのでしょうか?
不倫とは一般的に、配偶者がいる男女が配偶者以外の異性との恋愛や体の関係を持つことを意味する言葉です。
そのため、料金を支払って利用する風俗店などでの行為は社会的に不倫には含まれないということになります。
しかし法律上では不貞行為に含まれてしまい、既婚者側が恋愛対象としていなかったとしても配偶者以外との体の関係があるということで、不貞行為として扱われてしまうこともあるでしょう。
つまり、法律上で不貞行為とみなされるかどうかは、体の関係の有無が大きく関わってくるということです。
特に不倫慰謝料に関しては、体の関係のみに限定されず、それに近い行為があった場合でも不倫とみなされるケースがあります。
夫婦関係の破たんを招いた行為そのものが、不倫慰謝料請求の対象となる場合もあるということです。

不倫慰謝料が発生するには?

不倫を行ったことがきっかけで、夫婦関係が破たんした場合や精神的苦痛を受けた場合、不倫慰謝料という形で金銭による賠償が必要となります。
しかし、不倫慰謝料は法律上の不倫に該当していなければ請求できません。
不倫となるのは、“配偶者のいる人が、配偶者以外の異性と、自分の意思で、体の関係を持ったこと”です。
配偶者は本来、婚姻届を出している法律上の夫婦が対象ですが、何かしらの事情で婚姻届は提出していないものの夫婦同然の生活を送っている場合、内縁関係となり、夫婦と同等の扱いとなります。
また婚約期間も対象内です。
「配偶者以外の異性」では、体の関係の対象者を異性に限定しているため、同性の場合が不倫に含まれませんが、相手が同性であった場合は婚姻を継続しがたい重大な事由として扱われるケースもあります。
「自分の意思」とは自分が選んで行っただけでなく、アプローチされて断れなかったことも含まれます。
しかし女性が弱みを握られて、脅迫や強姦などによって体の関係を持ってしまった場合、自分の意思には含まれません。
また男性が女性の弱みを握り、脅迫や強姦を迫った場合は自分の意思となり、不倫慰謝料を請求される立場となります。
不倫慰謝料を支払わなければならないのは、自分の意思で行ったかどうかが大きく関係してきます。
メールやLINEで連絡していたり、食事や映画などに出かけたりしていても、体の関係がなければ不倫慰謝料の対象とはなりにくいでしょう。

故意や過失も関係する

不倫慰謝料が発生するには、自分の意思があったかどうかが関係してくると解説してきました。
正しい関係性は不倫となってしまうのですが、ここに故意や過失が関わってくると不倫慰謝料の対象にならない場合もあります。
例えば既婚の男性が自分は既婚者であることを偽って、未婚の女性に独身だと信じさせたとします。
もちろん女性の方は男性が独身であると信じているため、恋愛をして体の関係も持ちました。
ここで付き合っている男性が本当は既婚者だと知り、妻から慰謝料請求をされたとしても、未婚の女性は不貞行為に該当しないため不倫慰謝料は請求できません。
もし、ここで相手に妻がいることを知りながら体の関係を持っていた場合、ここには故意があったと認定できます。
また配偶者がいるとは認識できなかったものの、注意して見ていれば既婚者であると気付けた場合には、過失があると認定されます。
不倫慰謝料の発生には、このように故意や過失も関係してくるため、単に体の関係の有無だけでは判断できない場合もあります。
既婚者と認識していたか、認識できる要素があったものの見逃していたかどうかなども関わってきます。

まとめ

不倫慰謝料は体の関係があったことや、それに準ずる行為が含まれている場合でも発生する可能性があります。そのため、個人的には不倫と認定したい行為であっても、法律上では不倫に含まれないケースもあります。さらに故意や過失なども関わってきた場合、簡単に判断することはできなくなるため、法律に詳しい弁護士への相談をおすすめします。弁護士への相談によってスムーズな解決が可能であり、不倫慰謝料に関しての協議や交渉も代わりに行ってくれるでしょう。
不倫に対して精神的な苦痛を生じている場合、問題を適正に早期解決するために相談してみてはいかがでしょうか。

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