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相手方との交渉のポイント

不倫や浮気をした場合、相手方から慰謝料を請求されることがあります。
不貞行為を働いた側としても、できるだけ早くトラブルを解決したいのですぐに払ってしまいたい気持ちがあるでしょう。
しかし請求された金額が高すぎると、即座に応じることはできません。
プライドを傷つけられた相手方と話がもつれ、交渉が上手くまとまらないと、どうしたものかと悩んでしまいます。
そこで今回は、慰謝料請求にかかる相手方との交渉のポイントについてご紹介します。

慰謝料のポイント

請求される慰謝料の目安や減額について気になる方も多いでしょう。
支払う側は不貞行為を働いたわけなので、謝罪すると同時に請求に応じる必要がありますが、あまりに高すぎる金額では応じられません。
まずは、慰謝料のポイントについて理解しておきましょう。

請求金額の相場

不倫の慰謝料に、定まった金額はありません。
両者合意の上であれば、金額はいくらでも構わないと言えます。
一般的に慰謝料の金額は、50万円~300万円が目安です。
ただし不倫や浮気の慰謝料は、傷ついた相手方に対する精神的な賠償であるため、目安額を超えて支払われるケースもあります。

金額の決め方

慰謝料の金額は、あらゆる要素を加味してトータルで算出されます。
配偶者が不倫や浮気したことで、「どのような損害が発生したのか」が金額を決定する上で重要な部分です。
具体的には、育児の負担増加や不貞行為者との肉体関係の頻度などがあります。
配偶者の不倫がきっかけとなって離婚に至った場合には、請求額が増える可能性もあるでしょう。
有利な事実を持っている方ほど金額の決定権も強くなっていきますので、下調べも大切です。

減額を申し出る

相手方から提示された金額が高すぎると感じた際は、減額を申し出ましょう。
慰謝料の金額は、相手の支払い能力も合わせて決めるべきですが、相手方の感情が高ぶっていたり、精神的苦痛が大きかったりすると高額な慰謝料を請求されることがあります。
個人の価値観が左右するだけに、相手が「相当のショックを受けた」と言えば、慰謝料の請求額はおのずと高くなるのです。
しかし、慰謝料の金額が決定するのは裁判を除き、お互いに納得できた時になります。
双方の合意がなければ、まだ金額は確定していません。
相手が提示した金額では応じられないと感じたら、まずは減額交渉をした方が良いでしょう。

離婚や婚姻継続かで交渉の仕方は変わる

不倫や浮気によって相手が離婚したいと思っているのか、婚姻を継続したいと思っているのかで交渉の仕方は変わります。

離婚を決意しているケース

相手方が配偶者の不貞行為を原因に、離婚したいと考えているケースです。
慰謝料を請求する側としては、「絶対に許さない!できるだけ慰謝料をふんだくってやる!」と考えています。
この場合、不倫された配偶者としては、多めに慰謝料をもらいたいと考えているので、面と向かった交渉では応じてもらえない可能性があります。
実際、離婚を伴う慰謝料請求だと示談で減額してもらえないケースはよくあることです。
それでも減額を希望するのであれば、あとは裁判に持ち込むしかありません。
公の場で争い、裁判官に減額の妥当性を認めてもらう方向で考えましょう。

婚姻を継続するケース

配偶者の不倫を許したわけではないけれど、婚姻は継続するというケースです。
浮気をされた相手方としては、「子どももいるし、今後の収入に不安があるから、もう二度と配偶者に近づかなければそれでいい」と思っていることがあります。
相手方は、一刻も早く2人の関係が終わることを願っているので、このケースの場合は減額に応じてくれる可能性もあるでしょう。
中には「裁判には持ち込みたくない」と考える相手方もいるので、穏便に済ませられるなら、その方がいいというわけです。
婚姻継続の意思がある相手方に対しては、接近禁止や求償権の放棄を認めると、減額に応じてくれやすくなります。
求償権とは、浮気の当事者2人のうち、一方が自分の責任分を超えて慰謝料を支払った場合、もう一方の当事者に超過分の金額を要求できる権利です。
たとえば、他人の妻と自分が浮気をしたとします。
その浮気相手の夫から自分は100万円を請求され、負担分である50万円を超えて支払った場合には、もう一人の当事者である妻に、自分は超過分の50万円を請求できます。
本来、浮気をした2人ともが慰謝料を支払うべきですが、婚姻が継続となると、夫を含む家庭から50万円が支出されるため、夫としては浮気もされ、お金もなくなってと納得できません。
そのため求償権を放棄すれば、相手方も示談に応じやすくなるのです。

相手方と必ずしも直接交渉できるとは限らない

相手方との交渉における注意点はいくつかありますが、その一つは「必ずしも相手方と直接交渉できるわけではない」ということです。
不倫された相手方が極度の怒りを覚えていれば、話し合う余地などありません。
自身の力で解決するのは困難であり、「減額になど絶対に応じない!」と相手方から言われて終わりです。
相手方と冷静に話し合うのが難しい際は、弁護士に依頼して対応してもらいましょう。

まとめ

浮気相手の配偶者から慰謝料を請求され、自分に払う意思があったとしても、金額が高すぎると応じられません。
金額の交渉では、浮気された相手が離婚を考えているのか、婚姻継続を考えているのかによって対応を変えるのがポイントです。
適切な対応をすれば、相手方も減額に応じやすくなるでしょう。
示談が難しい場合には裁判も考えて、相手方との落としどころを探してみてください。

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