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不倫慰謝料を支払う義務が生じるのは,どんなとき?

不倫慰謝料を請求された人の中で、なぜ不倫慰謝料を支払わなければいけないのか疑問に思う方もいるでしょう。
もし相手方の弁護士から不倫慰謝料の請求が来ている場合は、支払う義務が満たされているからかもしれません。
では、不倫慰謝料を支払う義務はどんな時に生じるのでしょうか?
今回は、不倫慰謝料を支払う義務が生じる時と、支払わなくてもいいケースはあるのかご紹介します。

不倫慰謝料の金額はどう決まるのか?

そもそも、不倫慰謝料の金額はどう決まるのでしょうか?
実は、不倫の慰謝料額には大きな幅があります。
そのため高額な慰謝料が支払われるケースもあれば、慰謝料が支払われないケースもあるのです。
まずは不倫慰謝料の金額を決める内容についてご紹介します。

不倫をする前の夫婦関係

不倫をする前の夫婦関係は、不倫慰謝料の支払い金額を決めるのに大きく影響します。
元々夫婦関係が上手く行っていた状態での不貞行為は、パートナーに多大な精神的ダメージを与えたとみなされ、不倫慰謝料額が増えていきます。
不貞行為をきっかけに夫婦関係が壊れたのであれば、離婚の理由としても認められます。
しかし、不倫が始まった時点で別居などをしていた場合は、夫婦関係が良好でないとみなされ慰謝料を請求されても減額されるケースもあるのです。
また、夫婦関係が全くないものとして認められた場合は、減額だけでなく慰謝料が発生する原因にもなりません。

不倫の内容

不倫の内容が肉体関係まで至ったかによって、金額の高低差が決まります。
肉体関係を持っている時点で不倫とみなされ、不倫慰謝料を請求されるのです。
さらに不倫の期間がより長く、家族との時間よりも不倫旅行などで一緒に過ごしている時間が長いほど慰謝料額は増えていきます。
一方で一緒にいる時間が短いと分かった場合は、不倫慰謝料は請求された金額よりも減額が通る場合があります。

不倫慰謝料の支払い義務が生じるケース

不倫をすると、与えた精神的なダメージの大きさによって支払い義務が生じます。
ここでは、支払い義務が生じるケースについてご紹介しましょう。

不倫により夫婦関係が崩れた

不倫をすること自体、法律上では不法行為に当たります。
不法行為を犯し、尚且つパートナーに精神的なダメージを与えたことで、不倫慰謝料の支払い義務が生じます。
元々の夫婦関係が円満で、不倫により夫婦関係が破綻した場合は支払い義務が生じるのです。
夫婦関係が破綻しなければ、不倫慰謝料を支払う義務が生じないと思っている方もいるでしょう。
しかし、不倫をすること自体が不法行為のため、夫婦関係が破綻していなくても不倫慰謝料を支払う義務は生じます。
夫婦関係が破綻していない場合は、減額という形になるでしょう。

不倫の内容が深い

不倫の内容が深いというのは、肉体関係があったということです。
そもそも、法律でいう不貞行為は肉体関係があったかどうかが鍵となります。
そのため、ただ食事するだけの関係性や、肉体関係を感じさせないメッセージのやり取りをしていただけの場合は不貞とみなされないケースもあるのです。
慰謝料は肉体関係があり長時間にわたり不倫相手と一緒にいた場合は、強い支払い義務が生じます。
不倫の内容が深ければ深いほど、不倫慰謝料の金額は増えていくので注意しましょう。

不倫慰謝料を支払わなくてもいいケース

不倫慰謝料を支払う義務は不倫をした時点で生じますが、中には慰謝料を支払わなくてもいいケースがあります。
最後に、慰謝料を支払わなくてもいいケースについてご紹介しましょう。

元々夫婦関係が破綻していた

不倫慰謝料を支払わなくてもいいケースとして、元々の夫婦関係が破綻していた場合があります。
元々別居をしていたり、離婚寸前だったりする場合は、精神的なダメージが少ないとみなされ不倫慰謝料の請求が取り消されて支払わなくてもよくなる可能性があります。
元々夫婦関係が破綻していた場合はその証拠が必要になるので、もし不安な方は弁護士に相談してみると良いでしょう。

不倫の内容が浅い

不倫の内容が浅い場合も、慰謝料を支払わなくてもよくなるケースがあります。
不倫の内容が浅いというのは、肉体関係がなく一緒にいる時間も短いことを意味します。
肉体関係がない時点で、不倫とはみなされないことが多いです。
そのため、不倫慰謝料を請求しても支払わなくていい場合があるのです。
しかし、不倫慰謝料を請求して来た相手は確実な証拠を握っている可能性があるので、弁護士に相談してみると良いでしょう。

まとめ

不倫慰謝料の支払い義務が生じる時についてと支払わなくてもいいケースについてご紹介してきました。
不倫関係にあった男女二人は、精神的ダメージを受けたパートナーに対して不倫慰謝料を支払わなければいけません。
しかし、夫婦関係が元々破綻していた場合や、不倫関係の内容が浅い場合は不倫慰謝料を支払わなくても良い場合があります。
ただし、不倫によって夫婦関係が崩れてしまった場合など、夫婦関係を悪化させてしまった場合に不倫慰謝料が発生することを覚えておきましょう。
不貞行為をして不倫慰謝料を支払う義務が生じ困ってしまった場合は、弁護士に相談してみると良いでしょう。
裁判に持ち込まず、減額や示談の交渉が有利になる可能性が高いので、早々に解決したい方は弁護士に相談してみてください。

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