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不公平で納得のできない遺言書は有効か?

親などが死亡して本来は自分が相続人となるはずのケースでも、遺言書が残されていると、相続できなくなってしまう可能性があります。遺言書において、他の相続人や他人にすべての遺産を相続させると書かれていたり、ほとんどの遺産を特定の相続人に相続させると書かれていたりするケースがあるためです。 このように、不公平で納得できない遺言書がある場合でも、その遺言書は有効になるのでしょうか? 今回は一部の相続人に遺産を多めに相続させる、不公平な内容の遺言書の有効性について考えてみましょう。

不公平で納得のできない遺言書は有効か?

1. 不公平でも遺言書は有効

一部の相続人に多くの遺産を残し、他の相続人にはほとんど遺産を残さない、このような明らに不公平な遺言書は有効なのでしょうか? 結論として、こういった遺言書も有効です。遺産は被相続人の財産ですから、自分の財産をどのように処分するかは、その人の自由だからです。誰にどれだけの遺産を残すのかということも、自由に定めることが可能です。 相続人が複数いるときには、一部の相続人にすべての遺産やほとんどの遺産を残すこともできますし、相続人以外の第三者に遺産を分与することなども可能です。 たとえば父親が死亡して子ども達3人が相続人となっているケースにおいて、「長男にすべての遺産を相続させる」という遺言も有効ですし、「孫や愛人にすべての遺産を分与する」という遺言書も有効です。

2. 遺留分について

しかし、このような不公平な遺言が残されていると、他の相続人としては到底納得できないでしょう。 遺言によって遺産相続権を奪われると、相続人の相続に対する期待が裏切られることになりますし、相続制度は被相続人と血縁関係の近い相続人に遺産を受け継がせようとするものですから、被相続人に近しい相続人には遺産を受け継ぐべき理由があります。また、その財産を相続できるものと期待することは当然であり、その期待は保護に値すると考えられています。 そこで、一定の範囲の法定相続人には「遺留分」が認められます。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことです。 たとえ遺言があっても相続人の遺留分を侵害した部分について返還を求めることが出来ます。遺留分を侵害する遺言がある場合には、相続人は遺留分侵害者に対し「遺留分減殺請求」をすることで、遺留分に相当する遺産を取り戻すことができます。

3. 遺留分が認められる相続人と遺留分の割合

3-1. 遺留分が認められる法定相続人

遺留分が認められる相続人は、以下のような法定相続人です。 ●配偶者 ●子ども、孫などの直系卑属 ●親、祖父母などの直系尊属 これらの相続人に対し、兄弟姉妹には遺留分が認められません。

3-2. 遺留分の割合

遺留分が認められる場合の割合は以下のとおりです。 ●直系尊属のみが法定相続人になる場合、3分の1 ●それ以外の場合、2分の1 上記の割合を、それぞれの法定相続人の法定相続分で割った価額が個別の相続人の遺留分割合となります。 たとえば配偶者と子ども1人が相続人となる場合、全体的な遺留分は2分の1です。そして子どもの法定相続分は2分の1ですから、子どもの遺留分は2分の1×2分の1=4分の1となります。配偶者の遺留分も、2分の1×2分の1=4分の1です。

4. 遺留分減殺請求の方法

相続人が遺留分減殺請求をするときには、必ず「内容証明郵便」を使いってください。内容証明郵便とは、郵便局と差出人の手元に同文書の控えが残るタイプの郵便で、郵便局が内容を証明してくれるので、後になっても証拠として使えるものです。 遺留分減殺請求権には時効があるので、時効が完成する前に確実に相手に請求したことを証明するため、内容証明郵便で遺留分減殺請求書を送る必要があるからです。 遺留分の時効は「相続開始」と「遺留分を侵害する遺言や遺贈があったこと」を知ってから1年以内です。つまり被相続人の死後遺言書の存在を知ってから1年が経過すると、もはや遺留分減殺請求はできなくなり、遺留分を取り戻すことが不可能になってしまいます。 そこで、不公平な内容の遺言書があることが発覚し、自分の権利が侵害されているとわかったら、早急に遺留分減殺請求を行い、権利を保全する必要があります。 遺留分減殺請求通知を送ったら、その後は遺留分の侵害者との話合いを進めて具体的な遺留分の返還方法を決めなければなりません。このとき、もらった方は返したくないと思いますし、いくらがについて侵害しているのかは、簡単な問題ではなく、双方の意見が合わなかったり、感情的な対立が起こったりしてトラブルになる例も多いです。 弁護士がご本人の代理人として遺留分減殺請求を行い相手と交渉を進めると、比較的スムーズに遺留分を取り戻しやすいです。遺産相続に強い弁護士であれば、感情的な部分をうまく処理しながら、話し合えるからです。どうしても話ができない場合には遺留分減殺調停や訴訟を提起することも可能です。 不公平な遺言書が発見されて納得できない思いを抱えておられるならば、時効が成立する前に、弁護士に相談すべきです。