前科がつかないためには
前科とは?
罪を犯したと認められて、有罪となり、懲役・禁錮・罰金等の刑罰(執行猶予も含む)を受けたことがある経歴をいいます。一方で、前歴というものがあり、これは、警察にやっかいになった記録をいいます。
前科がつくとどうなるの?
前科というか、逮捕された時点での問題ですが、最も深刻なのは、風評被害です。マスコミによる報道よりも、私人によるインターネットを通じた情報拡散が大きな問題です。昨今、フェイスブック、インスタグラム、ツイッター、ライン等なんらかのSNSをしていない人のほうが、少なくなっています。
また、勤務先から処分を受ける、居づらくなって自主退社なんてことも想定されます。
法的な問題としては、禁錮刑の間は選挙にいけない、資格制限(弁護士、医師)、海外旅行の制限(相手国の法律による)があります。また、再度、罪を犯した場合に、有罪無罪・量刑の判断に影響を与える可能性があります。
前科がつかないためには
有罪となれば、前科がついてしまいます。起訴された場合は、ほぼ有罪。前科をつけないようにするには、不起訴処分を勝ち取る必要があります。
不起訴を勝ち取るには
不起訴となるには、嫌疑なし、嫌疑不十分、起訴猶予のいずれかの場合です。もっとも、嫌疑なしでは、捜査の対象となりませんので、通常問題となりません。
嫌疑不十分とは
被疑者が罪を犯したと思うに足りる証拠がない場合をいいます。犯罪行為をしたというなんらかの証拠がないまま逮捕されることは通常ありません。逮捕とは身体拘束をうける重大な人権侵害ですから、そうやすやすとなされないからです。そうすると、犯罪をやってないという反証を出す必要があります。例えば、目撃証言、状況証拠です。
起訴猶予とは
被疑者が罪を犯したと認められるが、犯罪の軽重を中心に情状を考慮すると、起訴するのは気の毒だと検察官が判断した場合のことです。つまり、起訴猶予が相当であると、検察官に対して、積極的に上申しなくてはなりません。
示談をどうするのか
示談とは、被害者に対して、罪を認めて謝り許してもらうことをいいます。罪を犯した場合は、示談すべきであると思います。
しかし、冤罪の場合は問題です。やってないからと、示談をしないことで、反省が足りないと判断され、起訴されてしまい、有罪となってしまうかもしれません。家族との関係、勤務先との関係を考えると、身柄拘束が続き、有罪と判断されることの影響は甚大です。
やっていないけど、不起訴処分を勝ち取るために、示談をしている人も少なくないでしょう。これを逆手にとって、恐喝する女性がいるらしく、問題となっています。
なお、示談をすれば、起訴猶予に必ずなるということもありませんので注意が必要です。
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