早期に釈放してほしい
身柄開放を早期に実現する
逮捕されてしまうと、逮捕・勾留により、最長23日間、身体拘束されることになります。そのまま起訴されてしまうと、裁判終了までの数か月間身体拘束が続いてしまう可能性もあります。
身柄拘束されると、外部と連絡を取ることができなくなります。学校や勤務先に対して、連絡できなくなる、本人以外からしか連絡がないという、不自然な状態となります。
身体拘束は、警察署か刑務所ですので、ホテル生活とはわけが違いますから、本人の精神状態も心配です。精神的にも追い詰められることにもなります。ましてや、冤罪となると、とんでもないことですから、まずは、身柄開放を目指します。
勾留阻止
逮捕された後、検察官が、裁判所に対して、勾留請求をすることになります。そこで、検察官に対して、勾留請求をしないように求めていきます。
勾留請求されると、裁判所が、勾留の要否を判断しますが、勾留を要と判断する可能性が極めて高い(95%以上)です。
裁判所が、勾留を認めた場合は、準抗告(不服申し立て)をしますが、これも認められにくいのが現実です。
保釈請求
起訴されてしまうと、身柄拘束が継続してしまいます。起訴後は、保釈を請求し、身柄開放を求めます。保釈には、保証金を積む必要があります。
電話相談無料
刑事事件に強い キャストグローバルにお任せください
まずはお気軽に、お電話またはフォームよりお問い合わせください。