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勤務先への対応

警察からの連絡について

警察は、捜査のために必要でなければ、事件について不用意に連絡しません。したがって、痴漢・盗撮事件が勤務先となんら関係がなければ、警察から勤務先に連絡がいくことは原則的にありません。
勤務中に痴漢・盗撮をしたと疑われると、連絡がいく可能性があります。

勤務先に事件が知れていない場合

勤務先が関係する事件でなければ、警察から勤務先に連絡がいくことは原則的にありませんが、万が一警察から勤務先に連絡がいくのを防ぐため、弁護士から警察に対して、勤務先への連絡を控えるように釘を刺すことは可能です。
ただし、事件内容によっては、勤務先に事情聴取されたり、捜索差押される場合があり、勤務先に事件のことが伝わるという例外的な場合もありえます。
また、早期に釈放され勤務先に復帰できれば、勤務先から怪しまれずに済みますが、逮捕・勾留が長く続けば続くほど、勤務先の人間に怪しまれ、事件のことが勤務先に知られる可能性は高くなります。
そのため、弁護士に依頼し、早期の釈放を実現する活動をしてもらうことが非常に重要になってきます。
弁護士は、被害者との示談、検察官・裁判官に対する意見書の提出、準抗告(司法制度における不服申立ての一種)の申立等を行います。

勤務先に事件のことがまだ伝わっていないが、ご本人が勤務先に正直にすべて話してほしいとの意向があった場合、これを尊重して、現在の状況を勤務先に報告することも可能です。現在の状況を勤務先に報告する場合には、弁護士は勤務先に復帰できるよう交渉を行います。もっとも、労働者保護の観点から、使用者は労働者を容易に解雇することはできませんが、事件の重大性などから、懲戒解雇となる可能性があることには注意が必要です。
実際に、事件が勤務先に発覚した場合、最終的に懲戒解雇となったり、自主退職を勧められたりすることが多いのは事実です。

勤務先に事件が知れている場合

弁護士が、勤務先にあえて連絡することはありません。
弁護士は守秘義務を負っています。しかし、ご本人の意向があり、今後の勤務先との信頼関係等を考慮して、勤務先へ連絡するということもあります。
勤務先への伝言・業務連絡を、弁護士を通じてお伝え致します。自主退社の勧告、懲戒解雇とならないように、勤務先へ連絡します。

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